はじめに
合同会社は、会社法制定によって生まれた新しい会社形態です。
合同会社は、後でご説明しますが、公証人による認証(つまり「定款認証」)が必要ではありません。従って、全国どちらの方のご依頼でも対応できます。
合同会社は、登記申請も比較的簡単ですので、定款を電子定款にして、その内容も専門家に任せ、電子署名をしてもらうことによって、定款に貼らなければならない収入印紙4万円を節約できるとともに、後の手続きをスムーズに行うことが出来ます。
また、定款の見本などを見て、自分で作成し、電子署名のみを行政書士等に依頼する形もありますが、会社の内容に応じた定款を作成することは、一般の方には面倒なものです。
会社法では、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つの会社の種類がありますがあります。株式会社以外の会社は「持分会社」と言います。
そのうち合同会社は、会社法で、はじめて認められた会社の形態です。
「日本版LLC」とも呼ばれています。
ちなみに、LLCとは、Limited Liability Companyの略です。
つまり「有限」「責任」「会社」という意味になります。
※ちなみに株式会社の略称は、「株」。合資会社は、「資」。合名会社は、「名」。
合同会社は、「同」です。「合」ではありません。
合同会社の特徴は、
(1)定款自治が広範囲に認められいる。
(2)社員は1人でもOK.。
(3)社員全員が有限責任社員
(4)原則は社員全員が会社の業務を執行する。業務執行社員を定款で定めることが出来る。代表社員を定款または業務執行社員の互選で定められる。
(5)計算書類の広告義務がない。
(6)合同会社の清算は、法定清算のみ。
一口で言うと、合同会社は、「人」を中心にした会社で、「有限責任」という特徴があります。
合同会社に向くのは、一般的には、個人の能力、ノウハウ、アイデアが中心になる「IT産業」「サービス業」「コンサルタント業」などやインターネットを利用した各種の業務などで、比較的設備投資などの資金が要らないものが当てはまると思います。
多額の設備投資が必要な製造業などは、株式会社形態の方が向いているでしょう。
合同会社も、株式会社も1人で出資し、経営するという「1人会社」でも認められています。
合同会社のメリット
(1)設立が、簡単で費用もあまりかからない。
(2)設立後の役員変更登記、決算広告などが不要。
合同会社のデメリット
(1)「合同会社」という会社の認知度が低いので、社会的信用に欠ける。
(2)複数の「社員」(出資者)がいる場合、経営方針で対立しやすい。
従って、
たとえば、こんな人が合同会社に向きます。
○設備投資などの初期費用が大きくない業種。
○自分1人か、親族等のよく意思疎通が出来る関係である場合。
○はじめの設立費用を出来る限り抑えたい方。
※合同会社は、あとで株式会社に組織変更が出来ます。登記費用などは必 要ですが、合同会社で儲ければ問題ありません。
○新しいものが好きな人。
○当面、公庫、銀行で融資を受ける必要がない方。
| 1 |
基本事項の決定 |
目的、商号、本店所在地、業務執行社員、代表社員などを決めます。 |
| 2 |
定款の作成 |
上記の内容を定款にします。 |
| 3 |
資本金の払い込み |
代表者の銀行口座に出資金を振り込みます。 |
| 3 |
登記申請の書類作成 |
登記申請書類を作成します。 |
| 4 |
登記申請 |
法務局に登記申請。 |
| 5 |
法人の印鑑証明、
登記簿取得 |
法務局で、印鑑証明と登記簿を取ります。 |
| 6 |
設立後の手続き |
税務署、県税事務所、市区町村役場など。
銀行に法人口座を作る。 |
※当事務所で電子定款をご依頼の場合は、「基本事項の決定」「定款の作成」については、お客様に充分にご説明し、ご相談しながら作成していますので、ご安心下さい。
※登記申請書類は、法務局のホームページに書式がありますので、定款が出来ていれば、作成自体は簡単です。わからないところは、法務局(登記所)の相談窓口で聞けば、教えてくれます。
※合同会社の登録免許税は、資本金の金額の1000分の7で、6万円に満たない場合は6万円です。
合同会社の定款は、株式会社のように公証人による「認証」は不要です。
定款の認証は、公証人手数料5万円ですから、それが要らないということになります。
ただし、紙の通常の定款の場合、収入印紙4万円を貼る必要があります。
(登記申請用の定款には貼る必要はありません。会社保存用の紙の定款には、収入印紙の貼付が必要です。)
これは、登記法、会社法の問題ではなく「収入印紙法」によって定められているものです。貼らなかったら、収入印紙法違反です。法令遵守(コンプライアンス)に逆行するものですので、紙の定款の場合は、必ず貼付してください。以前、一部のサイトに貼付不要という記述がありましたが、それは間違いです。
電子定款の場合は、収入印紙は貼らなくてもよいことになっています。
これは、紙の定款は「課税物件」ですが、電子定款は「課税物件」ではないのために、課税されないというのが根拠です。
従って、電子定款にすれば、収入印紙代4万円が要らないということになります。電子定款の作成、電子署名を行政書士に依頼してその代行費用を支払っても、紙定款より得だということになります。
株式会社の定款でもいまだに、紙定款を自分で作成し、公証人役場に持ち込んで認証手続きをしている方が見受けられますが、おそらく電子定款というものをご存知ないのかもしれません。
当事務所では、
(1)お客様から「会社基本事項」をお伺いし、
その内容に応じた定款を作成しています。
わからないことがあれば、ご説明、ご相談しています。
※印鑑証明書を郵送して下さい。
※ポイント!
電子定款は内容が大切です。
だから、作成付でないと意味がありません。
見本等を見て、お客様が定款を作成し、電子署名のみを行政書士等に依頼する方法をよく見かけますが、会社の内容によって、どのように記載するかなどを考える必要があり、結構面倒です。「事業目的」も法律上の(登記上の)問題がなければよいというものではありません。
(2)定款の原稿ができれば、PDFファイルに転換し電子署名をします。
合同会社の定款は、公証人の認証が不要ですので、電子定款は完成します。
(3)電子署名した電子定款(PDFファイル)をメール添付でお送りします。
※PCメールでのやり取りになります。携帯メール、FAXは対応できません。
※詳しいスケジュールその他は、客様にご説明します。
※犯罪収益移転防止法による本人確認をしますのでご協力下さい。(必須)
当事務所の電子定款作成代行の特徴
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はじめから終わりまで行政書士古川豊本人が責任をもって対応します。 |
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料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。 |
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ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。 |
ご相談しながら進めて行きますので、「安心して設立できた。」とのお声を頂いております。
(注意事項)
やり取りはPCメールとお電話、郵送でします。
携帯メール、FAXは不可ですのでご了承下さい。
通常、お申し込みから納品まで2、3週間程度かかります。
お急ぎの場合は、対応できません。
料金案内
合同会社 電子定款文案作成+電子署名
報酬額(料金) 10,500円
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合同会社の電子定款作成は、公証人の認証が必要ではないため、全国どちらからのご依頼でもお受けできます。
関西(京都、大阪、兵庫、奈良、滋賀、和歌山)及び全国対象
(岡山、広島、鳥取、島根、愛媛、香川、徳島、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、三重、愛知、岐阜、長野、富山、福井、石川、静岡、山梨、新潟、神奈川、東京、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、福島、宮城、山形、秋田、岩手、青森、北海道)
※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。
■お知らせ
平成20年(2008年)3月1日より、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)による特定事業者に対し、会社設立などの特定受任業務について、顧客の本人特定事項の確認を行うことが義務付けられました。行政書士も、この法律により本人確認の義務がありますので、電子定款作成代行をご依頼の場合は、お手数ですがご協力お願いします。
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