 
こんにちは京都市の行政書士古川豊です。
当事務所は、平成15年(2003年)より会社設立サポートを専門にしております。
京都市を中心に京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良の会社設立のお手伝いをしています。
良心的、明確な料金で法務サービスを提供しております。
■電子定款認証に対応しています。(当事務所に依頼すると収入印紙4万円が不要です。)
現在、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県では、電子公証に対応している公証人がいます。
これらの府県で電子定款認証した場合は、通常は必要な定款に貼付する収入印紙(4万円)が不要です。
(公証人手数料5万円は必要です。)
現状では、電子定款認証に対応している行政書士、司法書士事務所はまだ、多くありません。
当事務所は、関西(京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良)の電子定款認証を代行代理しています。
※個人で電子定款認証を自分でやることも可能になっていますが、準備、費用も必要ですので、1回限りの設立では意味がありません。
当事務所では、会社設立関連業務を起業・経営支援の観点で捉え、許認可申請代行(建設業許可申請、宅建業許可申請など)、公的融資サポート(国民金融公庫等)、契約書等の企業法務をはじめとする行政書士業務と起業・経営・営業のためのコンサルティング(行政書士業務外)も行っております。
| 会社設立代行のご案内(京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良地域限定) |
起業、法人成りを応援します!
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シンプルパック(下記をご覧下さい。) |
| 定款認証公証人手数料、謄本交付料 |
52,000円 |
| 定款印紙代(電子定款の場合) |
不要 |
| 標準報酬額(料金) |
52,500円→建設業許可申請、宅建業免許申請などと同時お申し込みの場合は、お得な割引があります。
標準報酬額とは、料金の目安です。事案、依頼内容その他によって増減します。 |
| 小計 |
104,500円 |
| 登録免許税 |
150,000円 |
| 総額 |
254,500円 |
ご依頼、お問い合わせは、お気軽に下記の電話番号にお願いします。
(1)標準報酬額とは、料金の目安です。事案、依頼内容その他によって増減します。
ご依頼の範囲、会社の内容(出資者者、役員の人数その他)、面談、訪問の回数、地域等によって、適正なお見積もりを提示しています。
(2)他に、代表取締役印、各種謄本交付料等の雑費が必要です。
(3)外国人による会社設立は、入管、国際業務をやっていませんので対応できません。
(4)当事務所は前金制です。
(5)事案の内容その他によりますが、会社設立には1ヶ月程度の時間が必要です。
特にお急ぎの場合は、当事務所では、対応できませんので、他をお当たりください。
(注意事項)
シンプルパックは、[会社基本事項の決定、類似商号調査、事業目的精査、定款作成及び認証、払込サポート、議事録等の作成]までの行政書士法の範囲内になります。登記申請書及び別紙(OCR用紙)の作成、提出代理は含まれません。登記申請書作成及び提出は本人又は司法書士(別途料金)でして頂きます。
定款などの書類が揃っていますので、簡単です。全て行政書士法の範囲内に限ります。
| 種類 |
特徴 |
| シンプルパック |
コストパフォーマンスが高く、かつ安心。経費をかけず、手間を最小限にしたい方に最適。
ご相談しながら進めますので、「安心して設立できた。」のお声をいただいております。
登記申請は本人又は司法書士(別途料金)になります。
※PCメールが出来る方に限ります。
※出来るだけ手間を省きたい方は、対応できませんので、司法書士事務所に依頼されることをお進めします。 |
| オプション |
許認可申請、融資申請、契約書作成など(行政書士業務)
起業、開業、経営、販促コンサルティング、ホームページ作成・管理(行政書士業務外コンサルティング業務)
税務・会計、労働保険、商業、不動産登記、その他(提携事務所など)
などを加えたり、その他ご希望によってアレンジできます。 |

※お電話に出られない場合があります。おかけ直しください。
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※対象地域
京都府南部(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、久御山町、八幡市、城陽市、京田辺市、精華町、亀岡市など)
滋賀県南部(大津市、草津市、栗東市、守山市など)
奈良県北部(奈良市、生駒市、橿原市、桜井市、大和郡山市など)
大阪府 (大阪市、茨木市、高槻市、吹田市、枚方市、門真市、守口市、堺市、泉大津市、泉佐野市など)
兵庫県南部(神戸市、西宮市、尼崎市、芦屋市など)
他の地域の方はお問い合わせ下さい。
■お知らせ
平成20年(2008年)3月1日より、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)による特定事業者に対し、会社設立などの特定受任業務について、顧客の本人特定事項の確認を行うことが義務付けられました。行政書士も、この法律により本人確認の義務がありますので、会社設立をご依頼の場合は、お手数ですがご協力お願いします。
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