会社の作り方 (2)会社基本事項             行政書士古川豊事務所(京都市)

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(2)会社基本事項

商号

商号は自由に決めればいいのですが、基本的な条件があり、又「類似商号」は登記できません。
「類似商号調査」で詳しく説明します。

最近は英字も認められ、又カタカナ名が多くなってきました。
法律的なことは別にして、「商号」は会社を現す顔ですから、余り安易につけるとあとで後悔します。

カタカナ、英字の場合は、聞き取りにくい、書きにくい、覚えにくいことがあり営業上の問題が出てくる可能性があります。
自分だけで考えていると、独りよがりになりがちです。
決めるのはあなたですが、人の意見も聞いてみるのもいいかもしれません。

事業目的

事業目的に関しては、相当自由化されました。
ただし、完全な自由化ではありませんので、自分でやる場合は、登記所で相談する方が良いでしょう。

最終的には登記官の判断ですが、「目的適否事例集」などで予め調べるか、他の会社の記述を参考にされるたらよいと思います。

ただし、適否(よい、悪い)は、時代の変遷で変化しますし、登記所、登記官の判断は必ずしも全国一定ではありません。
必ず、登記所(法務局など)で相談して確認を取ってください。これをしないで定款を作ると後で面倒なことになります。

もう一つ注意して頂きたいのは、特定の業種の場合、「目的」欄が問題になるときがあります。
許認可が必要な会社を設立するときは、必ずこの点を確認してください。
例えば、建設業許可を取る場合は、定款目的欄に「業種」に応じた建設業の記載が必要です。

以前はこの欄に長々と目的を書いていた会社もありますが、最近はそのようなことは通常しません。
僅かな人数で色々な事業をできるわけもなく、事業計画がいい加減な会社であると公表しているようなものです。
6、7項目までくらいが普通だと思います。

なお、事業目的を見るのは「公証人」「登記官」以外には、通常、融資を受けるときの金融機関、取引先などですので、その点に十分注意してください。

本店の所在地

これは、定款の場合は例えば○○県○○市まででいいのですが、設立登記は、番地まで記入します。
本店は支店に対応する言葉ですが、始めから支店を持つというのは確認会社の場合はあまりないでしょう。
事務所、事業所の所在地のことです。業種にもよりますが、SOHO的な形態の場合は、自宅でも勿論大丈夫です。

なお、「本店所在地」を管轄する法務局(地方法務局)管内の公証人(役場)で認証を受けなければなりません。
例えば、自宅が京都市で、「本店所在地」が大阪市の場合は、大阪府の公証人(複数あります。)で認証を受けます。

従って、例えば奈良県内に「本店所在地」をおく場合は、奈良の公証人役場でしなければならず、大阪では認証を受けられません。
(奈良では、電子定款認証を出来る公証人が現時点ではいませんので、従来の紙定款の認証方法になります。)

広告の方法

この広告は宣伝ではありません。通常は官報と書きますので、特に考える必要はありません。

資本金

新しい会社法では資本金規制は撤廃されました。
従って、「1円」でもOKになりました。

製造業のように設備投資が必要であったりする場合、固定費が相当かかる場合などは、ある程度の資本金は必要です。
許認可を必要とする建設業、運輸業などでは、資本金要件があるものもありますから、注意してください。

いずれにしても、少なくとも当座の運転資金程度の金額を資本金としておくべきです。
たとえば、仮に10円の資本金にした場合、ボールペン1本も買えないことになり、不都合です。

「資本金」とは株式会社においては発起人、株主が出資したお金(又はお金に相当するモノ)です。
これは、会社設立時の一定期間は別にして、ずーと銀行に預けておくものではありません。
このお金は要するに元手です。

会社の登記が完了すれば自由に使って構いません。(ただし、会社のために使ってください。)


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 最終更新日 / 2004.3.28
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