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■宅建免許が必要な方

宅地建物取引業法では、

宅地建物取引業を、「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」とし、

宅地建物取引業者を、「第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。」としています。

宅地建物取引業法第3条第1項は、

宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。」と規定していますので、宅地建物取引業をはじめるには、免許が必要になるわけです。

宅建免許の区分

上記の説明でもおわかりのように、免許には2種類あります。

●国土交通省大臣の免許(大臣免許)
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合。

●都道府県知事の免許(知事免許)
1つの都道府県のみの区域内に事務所を設置する場合。

※宅建免許は、「法人」と「個人」の区別があります。

従って、「個人」で取得して、後で「法人」になった場合(つまり「法人成り」)は、新規に申請する必要があります。

個人事業を株式会社にする予定がある場合は、この機会に法人化をお考え下さい。会社法の制定で、従来よりハードルは低くなっています。ただし、法人化の損得は、個々のケースによって違いますので、専門家(税理士、行政書士など)にご相談された方がよいでしょう。
当事務所で、「会社設立+宅建業申請代行」をご依頼の場合は、
お得なパック料金になります。


※宅建免許の申請手続きは、都道府県によって違います。

宅建免許の許可要件

1 事務所の設置

2 専任の宅地建物取引者主任の設置

3 欠格事由に該当しないこと

4 供託金又は保証協会入会費用があること

5 代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐

※宅建業に限りませんが、「要件」について、非常に安易に考えている方がいますが、要件が満たされないものは申請書が受理されなかったり、許可が下りなかったりします。

また、「虚偽申請」は、業法違反ですので、今後申請できなくなり、刑事事件となる可能性もあります。もちろん、当事務所では虚偽等の違法申請の代行は固くお断りしております。

「要件」が整わない場合は、整ってから申請するしかありません。以前に知人友人が要件を満たさずに申請して、許可されたので、自分も大丈夫だと思うのは危険です。

業法は年々改正されていますし、また審査基準自体は手続きの簡略化傾向に反比例して厳格になっています。宅建取引主任や、宅建業者はデータベース化されている時代です。

宅建免許の申請費用

●大臣免許  9万円(登録免許税)
●知事免許  3万3千円(証紙など)

※上記の費用は、免許申請そのものに係る費用です。

従って、供託金又は協会保証金、保証協会及び協会加入費用行政書士への報酬額、その他経費が別途必要です。

※保証金、保証協会・協会加入金を合わせると200万円程度は必要です。これに営業所を賃貸し、什器備品を加えるとイニシャルコストは500万円程度は最低必要だと思います。これから考えても、はじめから法人にすることをお勧めします。

宅建免許の取得までの期間

大臣免許の場合
大臣免許の標準処理期間は、申請書が受理されてから100日です。
知事免許の場合
都道府県の標準処理期間は、申請書が受理されてから30日〜40日です。
(都道府県によって違います。)

※「申請書が受理されてから」という意味は、通常、窓口での審査(受理前の事前審査)があり、書類に不備があったり、必要な添付書類が整っていない場合は、申請書は受理されません。(逆に言うと、受理されれば余程のことがない限り免許は交付されると考えられます。)

従って、正式に受理されてからの期間です。また、あくまで「標準処理期間」ですから、審査の「込み具合」や、受理後に書類の不備などがあった場合は、延びることがあります。

※上記の期間には、「営業保証金の供託」又は「保証協会の加入」に関する手続き期間は含まれません。

※ご依頼から申請までの期間は、ケースによって大きく異なります。


当事務所の宅建業許可申請代行の特徴

はじめから終わりまで行政書士古川豊本人が責任をもって対応します。
料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。
ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。

宅建業許可申請のご依頼は行政書士古川豊事務所へ。

今すぐお問い合わせ下さい。

関西(京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県)で宅建業免許を取得の代行をご希望の方は、お気軽にお電話して下さい。

※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。



特定商取引法に基づく表示

料金(標準報酬額)
平成18年4月3日改定

許可申請(新規、知事免許、個人)  84,000円
許可申請(新規、知事免許、法人)  94,500円
許可申請(新規、大臣免許、個人) 126,000円
許可申請(新規、大臣免許、法人) 136,500円
保証協会入会書類作成  31,500円
主任者登録申請  21,000円


※上記は標準報酬額です。事案、依頼内容によって変わります。
※上記以外は、お問い合わせ下さい。
※経費(各種証明書取得代行など)は実費請求します。
※他に申請費用(証紙、登録免許税)、供託金または保証協会分担金などが必要です。
※当事務所はすべて前金制です。
※会社設立を同時にご依頼の場合は、パック料金でお得です。

報酬額(料金)は、個別にお見積もりしています。
お気軽にお問い合わせ下さい。

対象地域は、京都市など京都府南部、大阪市など大阪府、神戸市など兵庫県南部、大津市など滋賀県南部、奈良市など奈良県北部(具体的にはお問い合わせ下さい。)




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