関西−宅建免許申請代行−行政書士古川豊事務所
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■宅建業免許が必要な方

宅地建物取引業法では、

宅地建物取引業を、「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」とし、

宅地建物取引業者を、「第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。」としています。

宅地建物取引業法第3条第1項は、

宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。」と規定していますので、宅地建物取引業をはじめるには、免許が必要になるわけです。

宅建業免許の区分

上記の説明でもおわかりのように、免許には2種類あります。

●国土交通省大臣の免許(大臣免許)
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合。

●都道府県知事の免許(知事免許)
1つの都道府県のみの区域内に事務所を設置する場合。

※宅建免許は、「法人」と「個人」の区別があります。

従って、「個人」で取得して、後で「法人」になった場合(つまり「法人成り」)は、切り替えまたは新規申請が必要です。

個人事業を株式会社にする予定がある場合は、この機会に法人化をお考え下さい。会社法の制定で、従来よりハードルは大変低くなっています。ただし、法人化の損得は、個々のケースによって違いますので、専門家(税理士、行政書士など)にご相談された方がよいでしょう。
当事務所で、「会社設立+宅建業申請代行」をご依頼の場合は、
お得なパック料金になります。


※宅建免許の申請手続きは、都道府県によって違います。

宅建業免許の許可要件

1 事務所の設置

2 専任の宅地建物取引者主任の設置

3 欠格事由に該当しないこと

4 供託金又は保証協会入会費用があること

5 代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐

※宅建業に限りませんが、「要件」について、非常に安易に考えている方がいますが、要件が満たされないものは申請書が受理されなかったり、許可が下りなかったりします。

よく聞くのが、「以前友人が許可要件が満たされないのに免許が下りた。」とか「この書類は要らなかった」と言うようなものですが、業法は年々改正されていますし、また審査基準自体は手続きの簡略化傾向に反比例して厳格になっています。宅建取引主任や、宅建業者はデータベース化されている時代です。

また、「虚偽申請」は、業法違反ですので、今後申請できなくなり、刑事事件となる可能性もあります。もちろん、当事務所では虚偽等の違法申請の代行は固くお断りしております。

「要件」が整わない場合は、整ってから申請するしかありません。先に書きましたように、以前に知人友人が要件を満たさずに申請して、許可されたので、自分も大丈夫だと思うのは危険です。

宅建業免許の申請費用

●新規知事免許  3万3千円(証紙など)
●新規大臣免許  9万円(登録免許税)

※上記の費用は、免許申請そのものに係る費用です。

供託金(本店1,000万円、支店1件につき500万円)又は協会保証金、保証協会及び協会加入費用、行政書士への報酬額、その他経費が別途必要です。

※保証金、保証協会・協会加入金を合わせると200万円程度は必要です。これに営業所を賃貸する場合は、什器備品を加えるとイニシャルコストは500万円程度は最低必要だと思います。これから考えても、はじめから法人にすることをお勧めします。

宅建業免許の取得までの期間

知事免許の場合
都道府県の標準処理期間は、申請書が受理されてから30日〜40日です。
(都道府県によって違います。)

大臣免許の場合
大臣免許の標準処理期間は、申請書が受理されてから100日です。

※「申請書が受理されてから」という意味は、通常、窓口での審査(受理前の事前審査)があり、書類に不備があったり、必要な添付書類が整っていない場合などは、申請書は受理されませんが、受理までに何回かの補正があるのがが普通であり、それまで若干の時間がかかる場合が多いということです。逆に言うと、虚偽の申請は別として、受理されれば余程のことがない限り免許は交付されると考えられます。

従って、上記の「標準処理期間」は、正式に受理されてからの期間です。また、あくまで「標準処理期間」ですから、審査の「込み具合」や、受理後に書類の不備などが見つかった場合は、延びることがあります。

※上記の期間には、「営業保証金の供託」又は「保証協会の加入」に関する手続き期間は含まれません。

※ご依頼から申請までの期間は、ケースによって大きく異なります。

※申請のときに事務所の使用権原の証明、事務所内外の写真が必要です。事務所が自己物件の場合は問題ありませんが、賃貸の場合は、「申請の前」から免許が下りるまでの間、「空家賃」を支払わなければならないことがありますので、注意して下さい。もちろん、免許が下りるまでの間に営業することはできません。

保証協会の加入について
宅建業の開業には、1000万円を供託(本店のみの場合)するか、保証協会の加入が必要です。

例えば、大阪府の場合は、
(社)宅地建物取引業保証協会大阪本部(運営は大阪宅地建物取引業協会)
(社)不動産保証協会大阪府本部(運営は全日本不動産協会大阪府本部)
の2団体があります。

保証協会に入会し、「弁済業務保証金分担金」(本店60万円)を負担すれば、上記の供託に替えることができます。保証協会に入会するには、協会そのものに入会する必要があります。これらの金額を合計すると、保証協会加入時に必要な金額は、200万円前後になります。(府県、時期などにより変わります。)


(注意事項)
※書類作成、提出代行業務は、ご依頼いただく方の協力なしには出来ませんのでよろしくご理解下さい。(詳しくはご説明します。)


当事務所の宅建業免許申請代行の特徴

はじめから終わりまで行政書士古川豊本人が責任をもって対応します。
料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。
ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。

宅建業許可申請のご依頼は行政書士古川豊事務所へ。
宅建免許の申請は、府県の担当部署にしますが、正式に受理されるまでに「補正」がないということは余りありません。従って、何度も申請に行くことになる可能性が高いと言えます。また、書類自体もたくさんあり、一般の方が間違いなく、短期間に申請するのは、難しいことです。面倒な書類作成、申請を当方で代理しますので、ご利用下さい。

お気軽にお問い合わせ下さい。

関西(京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県)で宅建業免許を取得代行をご希望の方は、お電話して下さい。

ご依頼の意思がない方の単なる手続き等の問い合わせはお断りします。(担当部署に聞いて下さい。)
※要件が整わない方は、要件が整ってからご依頼下さい。
※申請は、ご依頼者の協力なしでは出来ません。ご理解いただけない方、ご協力いただけない方のご依頼はご遠慮下さい。



※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。
ます。

料金(標準報酬額)
京都、大阪、滋賀、兵庫,奈良に限ります。

免許申請(新規、知事免許、個人、1営業所の場合)  73,500円
免許申請(新規、知事免許、法人、1営業所の場合)  94,500円
免許申請(新規、大臣免許、個人、2営業所の場合) 135,000円
免許申請(新規、大臣免許、法人、2営業所の場合) 147,000円
免許申請(更新)  63,000円
協会・保証協会入会書類作成
(免許申請代行と同時申込に限ります。)
 21,000円
主任者登録申請  21,000円

平成21年7月30日改定

※上記は標準報酬額です。事案、依頼内容によって変わります。
(営業所の数、役員の数などによって変わります。)
※経費(各種証明書取得代行など)は実費請求します。
※打ち合わせその他、こちらからお伺いします。
※交通費は、通常不要ですが、遠方の場合に必要な場合があります。
※他に申請費用(証紙、登録免許税)、供託金または保証協会分担金などが必要です。
※当事務所はすべて前金制です。(報酬額、法定費用、経費)
※受任後のキャンセル、返金には応じられません。


※行政書士以外の士業事務所、団体、個人による宅建業免許の代理申請は、違法です。

報酬額(料金)は、個別にお見積もりしています。
お気軽にお問い合わせ下さい。

対象地域は、京都市など京都府南部、大阪市など大阪府、神戸市など兵庫県南部、大津市など滋賀県南部、奈良市など奈良県北部(具体的にはお問い合わせ下さい。)




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