平成19年6月1日より、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)に基づき、探偵業を営もうとする人は、営業開始の前日までに、営業所ごとに、所轄警察(生活安全課など)を通じて都道府県公安委員会に「探偵業開始届書」及び添付書類を提出し、「探偵業届出証明書」の交付を受けることが義務付けられています。
※届出なしに営業した場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
探偵業法に言う、「探偵業務」とは、
@他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
A面接による聞込み、尾行、張込みその他これを類する方法により実地の調査を行い
Bその調査の結果を当該依頼者に報告する
業務を言います、
※報道機関の依頼、学術調査、弁護士活動などは対象外です。
次の@からEまでのいずれかに該当する者は、探偵業を営んではいけません。
@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A禁固以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
B最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
C暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
D営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が@からCまでのいずれかに該当する者
E法人でその役員のうちに@からCまでのいずれかに該当する者があるもの
届出は、各営業所毎に、所轄警察にする必要があります。
つまり、複数の営業所がある場合は、複数の届出が必要です。
○届出の書類
「探偵業開始届書」のほか、以下の添付書類が必要です。
個人の場合
・履歴書
・住民票の写し(本籍記載、外国人は外国人登録原票の写し)
・欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・登記されていないことの証明書(法務局)
・市町村の長の証明書(本籍地の市町村が発行する身分証明書)
法人の場合
・定款
・登記事項証明書(商業登記)
・役員に係る
履歴書、住民票の写し、登記されていないことの証明書、市町村の長の証明書
・役員に係る欠格事由に該当しないことを誓約する書面
京都市内のみ対応しています。
○探偵業開業届出サポート
個人事業の場合 52,500円
法人の場合 52,500円+代表取締役及び監査役以外の役員数による加算
※添付書類(証明書)を当事務所で取得する場合は、実費のみ頂きます。
※対象地域は、京都市など京都府南部、大阪市など大阪府、大津市など滋賀県南部、神戸市など兵庫県北部、奈良市など奈良県北部です。その他の地域は、お問い合わせ下さい。
※法人設立と同時申し込みの場合は、割引きます。
○重要事項説明書等作成代行
探偵業開業届サポートをご依頼の方 15,750円
重要事項説明書作成代行のみの方 31,500円
※上記には、重要事項説明書、誓約書、契約書、従業員名簿が含まれます。
当事務所の探偵業届出代行の特徴
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はじめから終わりまで行政書士古川豊本人が責任をもって対応します。 |
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料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。 |
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ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。 |
探偵業開業届出代行のご依頼は行政書士古川豊事務所へ。
関西(京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県)で探偵業開業届出代行をご希望の方は、お気軽にお電話して下さい。

※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。
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