念書、示談書、内容証明‐法律文書は、安全・確実に
念書、示談書、契約書、内容証明、公正証書などのご依頼は当事務所へ(全国対応)
民事文書(念書、示談書、契約書、内容証明など)を安心、確実に作成します。
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■協議離婚するとき押さえておきたい重要ポイント

■不倫の慰謝料請求はこれを読んでから。

協議離婚、不倫の慰謝料等男女トラブルの無料法律相談です。
後で後悔しないように法律文書(念書、示談書、契約書など)は、
専門家に任せませんか?

念書、示談書、内容証明ならお任せ下さい。

協議離婚の離婚協議書、公正証書の作成、不倫の慰謝料請求も専門にやっています。

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古川豊事務所

京都市左京区静市市原町1242-25
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当事務所では、安易な利用をして損をしないように念書、示談書などの書式、雛形、フォーマットなどは一切無料提供しておりません。 民事文書は、法律が判らなければ書けないものです。 解決方法も、ケース毎に違います。 一般的なもので通用するのは、ほんのわずかな事例に過ぎません。詳しくは下記のご説明をお読み下さい。

念書、示談書、内容証明などが、安心、確実に作成できます。好評です。

協議離婚するとき抑えておきたい重要ポイント
協議離婚のときに、念書や誓約書などで済ませようとしていませんか?

不倫の慰謝料請求はこれを読んでから


法律文書は、安心、確実なものを作ることをお勧めします。

こんにちは、行政書士の古川です。
当事務所は、民事法務(特に協議離婚、不倫の慰謝料請求、相続問題)と起業、経営支援を主な業務としています。

たとえば、内容証明という言葉は皆さんよく知っているものですが、実際に出すとなると、出してもよいのか、この内容でよいのか、具体的な書式はどうなのか、出し方はどうなのか、、郵便局は何処でもよいのかなど、良く分からないことが多いと思います。

また、内容証明が郵便に過ぎないと言っても、気軽に出してよいものではありません。
その反対に、内容証明を出している場合ではなく、ただちに法的手段を講じる必要があるときもあります。

いざ書くとなったら、時間もかかり、結構面倒です。
おまけに、その内容で問題がないのか良く判らないことも多いものです。

また、本文の内容についても気をつけなければ、逆に相手側の証拠になり、不利なことも起こります。

実際に私たちが出す場合は、事前に相当の聞き取りなどをして、方針を決め、文案を作成して発送しますが、簡単に書けるものではありません。

民事文書は、書式、フォーマットがあれば書けるというものではないのです。

※念書、誓約書、協議書、内容証明の書式、フォーマットをネットで見つけ、それを利用して作成するのは便利であり、費用もかかりません。しかし、通用するのはわずかな事例です。それらを利用して、あとで後悔している方も多く見受けられます。よく、お考え下さい。


また、出してからの問題もあります。相手が、受取拒否したり、示談を求めてきたり、反論してきたり実に様々なことが起きてきます。つまり内容証明だけを作成して事足りる性格のものではないという事です。

往々に見られるのが法律上意味のない念書、示談書を作っている例や、法律上問題のある内容証明を送る例です。最近よくあるのですが、間違った情報やあやふやな知識で判断されている方が相当いらっしゃいます。そのようなものは、無駄で効果がなく、また危険でさえあることをよくご理解下さい。

特に損害賠償請求(慰謝料など)の内容証明、示談書、念書に関しては、注意する必要があります。


しかし、ご安心ください。
当事務所は、あなたに代わって、法律上の問題がなく、あなたに有利な文章を作成します。


離婚、内縁解消に伴う「離婚協議書」、「念書」、「内容証明」や、企業活動などで起きる比較的複雑な事案をお取扱することが多いのですが、もちろん、簡単なものもあなたに代わってお作りしています。

よくある質問ですが「全国対応」です。

念書、示談書、内容証明などが、安心、確実に作成できます。安心できると好評です。

不倫の慰謝料請求協議離婚の場合はそれぞれのページを見てください。


内容証明
内容証明(内容証明郵便

内容証明は、内容証明郵便のことで、その名の通りただの郵便ですが、使い方によって効果のあることがあります。
ただし、内容証明を出すと、相手側に宣戦布告と捉えられる可能もありますので、気軽に出すものではありません。

また、内容証明のレベルでは、間に合わないこともありますので、詳しいことはお問い合わせ下さい。
(特に企業活動での緊急を要する事案の場合は、内容証明を出している場合ではありません。)

内容証明は、何でも解決できるものでないことも付加えておきます。

当事務所は、内容証明に行政書士の職名、職印押印いたしますので、作成について専門家が関与していることが相手方にわかり、一定の効果が増します。

単独で内容証明作成を有償で代理できるのは、行政書士と弁護士及び認定司法書士のみです。
もちろん、弁護士の名前が入っているほうが効果が高いと言えますが、一般的には高くつくことが多いと思われます。しかし事案によっては、はじめから弁護士に委任したほうがよい場合もあります。

当事務所は、離婚内縁関係の解消不倫の慰謝料請求などの男女問題や、企業活動に伴う債権回収、損害賠償請求などを中心に、比較的複雑な事案での内容証明を作成しております。

もちろん、内容が簡単でも、なれない方が作成するのは面倒なものです。
色々な事柄をお取扱しておりますので、ご安心下さい。

なお、他の書類の作成を伴う場合(例えば内容証明を出して、その結果示談書、念書などを作成する場合)は割引しております。

※損害賠償(慰謝料)請求の場合で、既に相手が拒否していたり、調停、訴訟になるのが確実な場合は、弁護士にご相談下さい。


今すぐ、こちらからお問い合わせください。


内容証明の書き方、出し方、詳しい説明はこちらから

当事務所は主に男女関係(不倫慰謝料請求協議離婚、内縁解消など)及び損害賠償請求を得意にしています。複雑な場合は、事前事後までご相談、サポートに応じています。(ただし、法律の範囲内)

交通事故関係はお取扱していませんので、専門の行政書士、弁護士にご依頼下さい。

■不倫の慰謝料請求についてはこちらから


契約書
契約書

契約書は、契約の内容によって千差万別です。しかし、法律に違反するようなものは無効になり意味がありません。

また書式にしても法律文書と同じような一定の要件が必要になります。
市販の書式、フォーマットで足りるものもあれば、専門家が集まって作るようなものもあり、外国語で作成することもあります。

企業活動では、書式集の引き写しではまったく意味を成さないばかりか、損害を蒙る場合も想定されます。

当事務所は、会社、企業、団体と念入りな打合せのうえ、複雑な契約書等を作成しています。

また、会社、企業の契約書、契約書雛形・フォーマット作成については、個別にご相談に応じます。

今すぐ、こちらからお問い合わせください。

念書、示談書

(誓約書、協議書、合意書、覚書など)

示談書、念書、誓約書、協議書、覚書など

示談書などは、法律用語ではありません。
一定の形式が整っていれば契約書と同じです。

念書とは、一方が一方宛に差し入れる形式のものです。一般論でいえば、念書より示談書の形式の方がよいでしょう。しかし、示談書をすぐに作れない場合は、念書でも誓約書でも取っておくほうが有利です。

ただし、念書などを脅迫して書かせても無効になりますので、無理やりに書かせるようなことはやめてください。

また、公序良俗に違反するようなものも無効です。なお、作成、締結した念書、示談書が有効がどうかというご質問がよくありますが、内容、形式などに問題がなければ一応有効となります。無効を主張するのであれば、相手と交渉するか訴訟で決着させることが必要です。

不倫の慰謝料請求や損害賠償などで念書を書かせるケースでも、たとえ請求に正当性があり、相手が認めて、その形式も問題がない場合でも、法律に触れるようなものは、後で争いになります。

示談書、念書などを自分で作り、その内容が無効であったり、無意味であったりする事例がよくあります。
債権額が多い場合、重要な内容である場合は、専門家に任せるほうがよいでしょう。


念書を書かせられる方の相談がよくありますが、念書、誓約書は、一方しか拘束しないので非常に不利ですから、示談書形式にするように要求されたほうがよいでしょう。また、とりあえず念書を入れておいたら解決するからと、よく内容を考えずに差し入れると後で、大変なことになるかもしれません。念書でも示談書でも一度成立すれば、法律上の文書です。簡単に反故にできません。

書式、フォーマットがあり、書きかたがある程度判ったとしても、法律を知らなければ書けません。また、その場しのぎの念書などでは後々後悔することがあるので、ご注意ください。

ネットで無償提供しているようなものは、あくまでも一般汎用のものです。
只ほど高いものはありません。

後で紛争になっている例もよくあります。

一般の方が自分で作成できる範囲は、対象額が少ない場合、簡単な問題の場合、後々で揉めないような場合に限ります。そのようなケースは、実はあまりないと思います。(もちろん、人によりますので、あなたが書けるかどうか私にはわかりません。)

慰謝料請求のような事件は、専門家に任せる方が安心です。

債務について分割弁済にする場合は、公正証書強制執行認諾条項付にした方が確実です

示談書、念書にかかわらず、事件自体が軽微な事柄であったり、書面の内容が簡単明瞭なものであったり、対象金額が大きくない場合は、一般の方でも、市販の書式などでご自身で作成されることは特に問題はありません。しかし、そのようなものでない場合は、先に書きましたように専門家にお任せいただくほうがよいと思います。

いずれにしても、法律上の効果が発生するような文書は、簡単には書けません。

当事務所は、示談書、念書など日常の「法律文書」を間違いの無いように作成しています。

(債権債務額が非常に多い場合や、複雑で専門的な場合、訴訟になるようなときは専門の弁護士等に依頼されたほうがよいでしょう。)

ただ一般のものに関しては、比較的費用が安く済む行政書士をご利用下さい。

最近の社会状況もありますので、任意団体、ボランティア団体、スポーツクラブ、各種教室なども規約、念書、合意書が必要になってきています。たとえ、善意の行為であっても民事上の責任を負わなければならない場合があります。フォーマット、書式も作成していますので、お問い合わせ下さい。

交通事故関係はお取扱しておりません。専門の行政書士、弁護士にご依頼下さい。

当事務所は主に男女関係(不倫慰謝料請求協議離婚、内縁解消など)及び損害賠償事件を得意にしています。

また、任意団体、ボランティア団体、スポーツクラブ、各種教室等の取り決め文書も作成しております。複雑な場合は、事前事後までご相談、サポートに応じています。

離婚協議書もお任せ下さい。

添削は受け付けていません。むしろこちらで初めから書くほうが手間が省けるので、結果的に安くすみます。事案の内容、対象金額、重要性などを考慮し、柔軟に対応しています。

また、
緊急の場合も、当方に時間的余裕があれば対応しています。


今すぐ、こちらからお問い合わせください。

公正証書
公正証書

公正証書は、よく聞く言葉ですが案外詳しい内容は知られていません。
たとえば、離婚協議書を作成した場合、確かにそれが法律的に問題がない、内容、形式であれば、当然有効な法律文書になります。
慰謝料を払わなければ、証拠になるので訴訟してもかなり有利になります。
しかし、裁判というものは費用、時間もかかり結構大変なものです。

ところが、公正証書にしておくと、裁判なしに強制執行も可能になるのです。
(ただし、単なる公正証書ではダメです。強制執行認諾条項が必要です。)

具体的には、先ず離婚協議書を作成し、これを元に公証人が公正証書をつくることになります。公証人は、完全な法律文書を作成しますが、内容については本人が決めることであって、そこまで関与しません。

行政書士がお手伝いすると、公正証書を作ることを前提に離婚協議書を作成し、公証人との打ち合わせも行いますので、スムーズに公正証書が作れます。

書類作成と同時に承りますので、具体的にはその際にあわせてお見積します。

※公正証書作成サポートは全国対応できますが、代理人として出頭する場合は、基本的に関西中心になります。

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遺産分割協議書
遺産分割協議書

被相続人が死亡したときに相続が始まります。

遺言があれば、遺言に従いますが、遺言のない場合は相続人全員が納得する遺産分割協議を行い、書面にしなければなりません。

この書類は、不動産の相続登記、銀行口座の凍結解除、税務申告などに必要になります。

また、会社の経営者が死亡した場合は、事業承継の問題も生じます。従って、単に適当に分割すればよいということではありません。また、二次相続を想定した分割も、場合により必要になってくるかもしれません。

相続では、争いが起きることが多いのですが、この場合はお取扱できませんので、弁護士にご相談下さい。
大筋で、分割方針が決まっており、紛争にならないものに限りお受けしていますので、ご了承下さい。


遺産分割協議が整えば、相続税、相続登記などの手続が必要になることもよくあります。当事務所は、資産税(相続税など)を専門にする税理士、不動産登記の専門家である司法書士、社会保険関係の専門家である社会保険労務士などとともに対応しております。

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遺言書
遺言書の作成指導

遺言には、種類があります。一般的には次の3つです。
(1)自筆証書遺言 
自分で全文を書き、日付、氏名を自書したもの。(つまり、パソコンで作ってはダメです。)簡単に作れますが、紛失したり、偽造されたり、あとで意味がわからなかったり、問題が起きる可能性があります。また、家庭裁判所の検認手続が必要です。つまり、勝手に開けて見たら絶対にダメです。

(2)秘密証書遺言 
公証人等の前で、遺言書に署名押印し、それを封筒に入れ封印し、公証人、証人2名の前で遺言であること、住所、氏名を言って、それを公証人が認証します。従って、中身は秘密になります。あまり使われていない方法と言われています。中身がわからないので記述に問題が生じる可能性があります。

(3)公正証書遺言 
公証人が遺言者の言うことを筆記して作成するので(実務上は予め文案を作成することが普通です。)、効力の問題は余り生じることもなく、偽造などのおそれもありません。証人2名が必要です。また手数料もかかります。

上記のように「公正証書遺言」が一番安心ですので、お勧めします。
当事務所では、公正証書遺言の起案、ご相談、公証人との打ち合わせなどを行っております。

今すぐこちらからお問い合わせください。




■ご依頼、お問い合わせのご案内


先ず、お気軽にお電話ください。


 
075-741-3880(事務所)

 
午後6時〜午後11時(平日)

■面談可能な範囲(京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良)
京都市、亀岡市、宇治市、長岡京市、向日市、城陽市などの京都府南部、大阪市、高槻市、枚方市、守口市などの大阪府、神戸市、尼崎市、宝塚市などの兵庫県南部、奈良市、生駒市などの奈良県北部、大津市、草津市などの滋賀県南部

■メール、電話等では全国対応できます。
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