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財産分与

財産分与とは、婚姻中に取得した財産(夫婦共有財産)を離婚の際に、精算することです。

婚姻前の個人の財産や相続財産などは含まれません。

分与額、分与割合については、ケースによります。
従って、何時も半分ずつと言うわけではありません。

分譲マンションや自己所有の土地建物の場合、ローンの残余額の問題もあり、売却して精算するか、金銭を一方が支払う形など状況に応じて解決します。
場合によっては、ローン完済後に所有権移転して財産分与とすることもありますが、このような場合はその内容を法律上問題のないように正しく規定するのは、簡単ではありません。

いずれにせよ、土地、建物の「登記簿謄本」(登記事項証明書)を先ず取ってみておくべきです。住宅ローン以外の抵当権があったり、所有権の持分の問題があることを知らないケースもあります。

注意しておきたいのは、財産分与と慰謝料請求権の問題は、もともと別のモノだということです。
財産分与は、有責であるか(離婚原因がどちらにあるか)、どうかは関係ありません。

ただ、両者を区別しないで金額を決めることも多く行われています。

財産分与は、出来るだけ一括精算するほうがよいのですが、経済的に難しければ分割支払いを認めることになります。
この場合は、必ず「離婚協議書」を元にして「公正証書強制執行認諾条項付」を作成しておくべきです。
これがあると、訴訟しなくても強制執行が出来ます。

※離婚届けを出して離婚が成立していても、財産分与を放棄したり、協議で放棄を認めたり、調停、審判、裁判で決まっていなければ、離婚してから2年間なら財産分与を請求することも可能です。2年を過ぎると消滅時効にかかり、相手が時効の援用をしてくれば請求してもダメです。(つまり、2年を過ぎても請求はしてもよいが、相手が時効を主張したら、それまでと言う意味です。)出来れば、離婚する前に請求した方がよいでしょう。また、不倫の慰謝料請求は知ってから3年です。

財産分与については、離婚協議書、公正証書作成をお勧めします。

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ローン付不動産の財産分与
上記でも少し書きましたが、「ローン付不動産を離婚時にどのようにするかは、法律問題、現実問題、その他の問題が絡み合っているので、難しい問題です。

ローン付不動産の問題があれば、先ず不動産の「登記簿謄本」(「登記簿謄本」は以前の呼び方です。現在は「登記事項証明書」と言います。)を法務局(登記所)で取って下さい。目的は、不動産の現在の状況を見るためです。

よく電話相談でお話していると、所有権が夫なのか、夫妻共有名義なのか、或いは、ローンの内容(金額、金融機関、債務者、連帯保証人)などを知らない方がいます。
先ず、それを確認しておくべきです。

もうひとつは、通常ローン付の場合、銀行、保証会社の抵当権が乙区に記載されています。しかし、場合によっては銀行などではなく、ノンバンクの抵当権がある可能性があるので、その確認のためです。たとえば、消費者金融などは、第3抵当権設定でも金銭を貸し付けることは普通です。私も、以前離婚協議書、公正証書を奥様から依頼されたときに、登記簿謄本を取ると、奥様が知らない抵当権が出てきたことがありました。

このような抵当権(例えば第3抵当権など)があると、売却にしても、その他の方法にしても、問題になることがあります。

{登記簿謄本」(登記事項証明書)は、誰でも取得できますので、先ずお取りになることです。
慣れていないと登記簿のの読み方がわかりにくいと思いますが、甲区の現在の所有権者、乙の現在の抵当権または根抵当権は、判別できると思います。

※専門家に協議離婚に関する書類作成、ご相談を依頼される場合は、その先生が取得し、内容を見ます。

色々なパターンと問題点
※便宜上、妻の側にたった説明をしております。

●売却して清算
法律的には、「売却して清算」すると後で法律問題がおきにくいので、一番よいとされています。

しかし、結婚して数年の離婚や、不動産取得からあまり年数がたっていない場合は、「売却差損」の場合が多いのが現状です。
この場合は、債権者である抵当権者(銀行など)の了解を取り、不動産を売却して、その全額を債権者に返済し、不足分を二人で負担するしかありません。
機械的には、不足分の半分ずつを持つことになりますが、どのように決めようと自由です。

「売却差益」が出る場合は、その余剰分を二人で分割します。これも、どのように分割しようと自由です。

問題点としては、「売却差損」が出るときに、相当の金額であるとしたら、何も残らず、お金を出しただけですので、納得しにくいと言うことがあります。
また、差損を埋めるためにローンを組むような場合は、何も得られず、お金だけ支払っていく苦痛が残ります。

●どちらかが引き続き住む場合

※一般的に夫が所有権者で、夫がローンの債務者である場合がほとんどですので、その場合で説明します。
共有名義、連帯債務者、連帯保証人になっている場合などは、別の問題もあるので、注意して下さい。

(1)妻が引き続き住み、ローンは夫が引き続き支払う。ローン完済後、妻の名義に変更する。
このパターンは、比較的多い解決方法です。
しかし、この場合は夫がその方法を理解し、同意し、協力しなければ出来ません。

問題点は、下記のように色々あり、法律上は不安定な状態が少なくとも完済及び所有権移転登記まで続きます。
1 ローンは、夫(債務者)と銀行など(債権者)の契約です。従って、この契約内容について、妻は第三者になります。もし、夫が、ローンの支払いをやめてしまったら、抵当権が実行され、最終的には、そこから出て行くしかありません。また、完済まで所有権は、夫ですので、売却処分されるおそれもあります。
2 ローン完済までの居住権を明確にしておく必要があります。
3 どちらか又は双方が再婚する場合に、改めて問題になる可能性があります。

このケースでは、絶対に安心と言う方法は残念ながらありません。
少しでも問題がないようにするためには、他の問題とあわせ、離婚協議書、、公正証書を専門家に依頼されるのがよいと思います。

(2)妻が引き続き住み、ローンは、妻が清算(または新たにローンを組む)して、妻の名義に変える。
このパターンは、妻が夫からローンを引き受け、所有権も妻に移転して、引き続き妻居住するケースです。
この場合は、通常、妻が別にローンを組み、夫のローン残債を清算することになります。
妻に固有財産があったり、実家の援助が得られる場合は、一括清算します。

この方法の場合は、上記の方法より、法律的問題は少なくてすみます。
ただし、妻がローンを組むためには、一定の勤務年数、収入などの基準を満たしている必要があるため、正社員としてある程度の年数を勤務し、収入もある程度必要ですので、誰でも可能な方法ではありません。

このケースでは、ローンと所有権が同時に移転するので、上記の方法よりは、問題が少ないと思えます。
このケースでも、当然に他の問題とあわせ専門家に依頼して、、離婚協議書、公正証書を作成しておくことをお勧めします。

以上が代表的な解決方法ですが、他の問題とも関連することが多く、不動産は高価であり、また多額のローン残債などの場合は、簡単に決着しないこともよくあります。他の問題でも一緒ですが、適切な解決方法と、適切な交渉がどうしても必要です。

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協議離婚の財産分与をサポートします。

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年金分割が、平成19年4月から実施されています。

社会保険庁のホームページでご確認ください。「年金制度改革の施行期日」に説明があります。

平成19年4月改正では、婚姻期間中の厚生年金加入記録の半分まで「要求できる」となっており、自動的に半分もらえるわけではありません。
双方の合意があるか、裁判所の決定(調停、審判、裁判)が必要です。
従って、交渉や準備が必要になります。

ただし、平成20年4月改正では、専業主婦の場合は、離婚の場合半分をもらえることになります。
(これも婚姻期間の厚生年金加入記録の半分という意味です。婚姻期間外は含まれません。)

詳しくは、社会保険庁のホームページなどでご確認ください。

いわゆる「熟年離婚」の場合は、「年金分割」は大きな問題です。
婚姻期間が短い場合、自営業など国民年金だけの場合は、意味がありません。

当事務所では、「年金分割」を入れた「「離婚給付公正証書」原案作成(起案)をしております。

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協議離婚について
親権・監護権、面接交渉権 親権・監護権で揉めると協議離婚は困難です。出来るだけ冷静な判断が必要です。その基準は子供自体です。
養育費 養育費については、相場、基準があります。ただし、個別のケース毎に考えることです。
財産分与 夫婦共有財産を離婚のときに分割します。その割合の問題、不動産などの問題があります。
離婚の慰謝料 不倫やその他の離婚原因を作った配偶者に慰謝料の請求ができます。
婚姻費用(生活費) 離婚成立までは、扶養義務があるので、生活費(婚姻費用)を負担することになります。
内縁解消、婚約破棄 内縁は法律婚に準じた扱いです。解消の場合も、離婚同様の取り決めが必要です。また婚約破棄の問題も説明。
離婚協議書、公正証書 協議離婚の際は離婚協議書、公正証書を作るべきです。専門家に依頼するメリットも説明しています。
協議離婚の進め方 出来るだけ揉めないような離婚協議の進め方を説明しています。
調停離婚 協議が出来なければ、調停をお考え下さい。


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