離婚のときの財産分与

離婚のときの財産分与

協議離婚のポイント

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年間を通して、離婚のご相談、協議書の作成のご依頼がありますが、共通するのは、出来るだけ早く、揉めないようにしたいと言うことでしょうか。

離婚と一口で言ってもケースによってかなり違います。「ネットで調べればよい」と思っている方も多いのですが、それだけで判断するのは危険です。出来るだけ早く、出来るだけ揉めないようにするためには、はじめに、ご相談されることをお勧めしています。

財産分与について

財産分与とは、婚姻中に取得した財産(夫婦共有財産)を離婚の際に、精算することです。婚姻前の個人の財産や相続財産などは含まれません。

財産分与の対象になるのは、「現金」「預金」「保険(生命保険、学資保険など)」「年金」「動産(車両、家具、家電など)」「不動産」などになります。

財産分与は、通常の場合、2分の1が基準ですが、分与額、分与割合については、ケースによって異なる場合があります。

不動産以外の財産分与については、多岐にわたるため、詳しい説明は省きますが、金銭のように分割が簡単なものと、分割が簡単ではないものがあります。詳しくは、ご説明しますのでご相談下さい。

分譲マンションや自己所有の土地建物の場合、ローンの残余額の問題もあり、売却して精算するか、金銭を一方が支払う形など状況に応じて解決します。場合によっては、ローン完済後に所有権移転して財産分与とすることもありますが、このような場合はその内容を法律上問題のないように正しく規定するのは、簡単ではありません。

いずれにせよ、土地、建物の「登記簿謄本」(登記事項証明書)を先ず取ってみておくべきです。住宅ローン以外の抵当権があったり、所有権の持分の問題があることを知らないケースもあります。

注意しておきたいのは、財産分与と慰謝料請求権の問題は、もともと別のモノだということです。財産分与は、有責であるか(離婚原因がどちらにあるか)、どうかは基本的に関係ありません。

財産分与は、出来るだけ一括精算するほうがよいのですが、経済的に難しければ分割支払いを認めることになります。この場合は、必ず「離婚協議書」を元にして「公正証書強制執行認諾条項付」を作成しておくべきです。

これがあると、訴訟しなくても強制執行が出来ます。

※離婚届けを出して離婚が成立していても、財産分与を放棄したり、協議で放棄を認めたり、調停、審判、裁判で決まっていなければ、離婚してから2年間なら財産分与を請求することも可能です。2年を過ぎると消滅時効にかかり、相手が時効の援用をしてくれば請求してもダメです。(つまり、2年を過ぎても請求はしてもよいが、相手が時効を主張したら、それまでと言う意味です。)出来れば、離婚する前に請求した方がよいでしょう。また、不倫の慰謝料請求は知ってから3年です。

財産分与については、離婚協議書、公正証書作成をお勧めします。

「年金分割」も財産分与のひとつですが、別に、ご説明しています。

協議離婚は、先ず無料電話相談から。

財産分与の中で、一番難しいのは、「ローンが残っている不動産」です。下記に詳しくご説明します。それ以外の分与についても、「離婚協議の進め方」で、交渉のやり方をご確認下さい。 写真

ローン付不動産(ローンが残っている不動産)の財産分与

上記でも少し書きましたが、「ローン付不動産」を離婚時にどのようにするかは、法律問題、現実問題、その他の問題が絡み合っているので、難しい問題です。

ローン付不動産の問題があれば、先ず不動産の「登記簿謄本」(「登記簿謄本」は以前の呼び方です。現在は「登記事項証明書」と言います。)を法務局(登記所)で取って下さい。目的は、不動産の現在の状況を見るためです。

よく電話相談でお話していると、所有権が夫なのか、夫妻共有名義なのか、それとも親族等の持分があるか、或いは、ローンの内容(金額、金融機関、債務者、連帯保証人)などを知らない方がいます。先ず、それを確認して下さい。

もうひとつは、通常ローン付の場合、銀行、保証会社の抵当権が乙区に記載されています。しかし、場合によっては銀行などではなく、ノンバンクの抵当権がある可能性があるので、その確認のためです。たとえば、消費者金融などは、第3抵当権設定でも金銭を貸し付けることは普通です。私も、以前離婚協議書、公正証書を奥様から依頼されたときに、登記簿謄本を取ると、奥様が知らない抵当権が出てきたことがありました。

このような抵当権(劣位抵当権)があると、売却にしても、その他の方法にしても、問題になることがあります。{登記簿謄本」(登記事項証明書)は、法務局で、誰でも取得できますので、先ずお取りになることです。

慣れていないと登記簿のの読み方がわかりにくいと思いますが、甲区の現在の所有権者、乙の現在の抵当権または根抵当権は、判別できると思います。

専門家に協議離婚に関する書類作成、ご相談を依頼される場合は、その先生が登記簿等を見ます。

色々なパターンと問題点

※便宜上、妻の側にたった説明をしております。

売却して清算

法律的には、「売却して清算」すると後で法律問題がおきにくいので、一番よいとされています。

しかし、結婚して数年の離婚や、不動産取得からあまり年数がたっていない場合は、「売却差損」の場合が多くなります。この場合は、債権者である抵当権者(銀行など)の了解を取り、不動産を売却して、その全額を債権者に返済し、不足分を二人で負担するしかありません。

機械的には、原則は、不足分の半分ずつを持つことになりますが、どのように決めようと自由です。

「売却差益」が出る場合は、その余剰分を二人で分割します。原則は半分ですが、どのように分割しようと自由です。

問題点としては、「売却差損」が出るときに、相当の金額であるとしたら、何も残らず、お金を出しただけですので、納得しにくいと言うことがあります。

また、差損を埋めるためにローンを組むような場合は、何も得られず、お金だけ支払っていく苦痛が残ります。

どちらかが引き続き住む場合

一般的に夫が所有権者で、夫がローンの債務者である場合がほとんどですので、その場合で説明します。共有名義、連帯債務者、連帯保証人になっている場合などは、別の問題もあるので、注意して下さい。

(1)妻が引き続き住み、ローンは夫が引き続き支払う。ローン完済後、妻の名義に変更する。

このパターンは、比較的多い解決方法です。しかし、この場合は夫がその方法を理解し、同意し、協力しなければ出来ません。

問題点は、下記のように色々あり、法律上は不安定な状態が少なくとも完済及び所有権移転登記まで続きます。

1 ローンは、夫(債務者)と銀行など(債権者)の契約です。従って、この契約内容について、妻は第三者になります。もし、夫が、ローンの支払いをやめてしまったら、抵当権が実行され、最終的には、そこから出て行くしかありません。また、完済まで所有権は、夫ですので、売却処分されるおそれもあります。

2 ローン完済までの居住権を明確にしておく必要があります。

3 どちらか又は双方が再婚する場合に、改めて問題になる可能性があります。

このケースでは、絶対に安心と言う方法は残念ながらありません。

少しでも問題がないようにするためには、他の問題とあわせ、離婚協議書、、公正証書を専門家に依頼されるのがよいと思います。

(2)妻が引き続き住み、ローンは、妻が清算(または新たにローンを組む)して、妻の名義に変える。

このパターンは、妻が夫からローンを引き受け、所有権も妻に移転して、引き続き妻居住するケースです。

この場合は、通常、妻が別にローンを組み、夫のローン残債を清算することになります。

妻に固有財産があったり、実家の援助が得られる場合は、一括清算します。

この方法の場合は、上記の方法より、法律的問題は少なくてすみます。

ただし、妻がローンを組むためには、一定の勤務年数、収入などの基準を満たしている必要があるため、正社員としてある程度の年数を勤務し、収入もある程度必要ですので、誰でも可能な方法ではありません。

このケースでは、ローンと所有権が同時に移転するので、上記の方法よりは、問題が少ないと思えます。

このケースでも、他の問題とあわせ専門家に依頼して、、離婚協議書、公正証書を作成しておくことをお勧めします。

以上が代表的な解決方法ですが、他の問題とも関連することが多く、不動産は高価であり、また多額のローン残債などの場合は、簡単に決着しないこともよくあります。他の問題でも一緒ですが、適切な解決方法と、適切な交渉がどうしても必要です。

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