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不倫慰謝料のポイント
○不倫の慰謝料請求が出来る条件とは
○不倫の慰謝料請求の正しい方法とは
○不倫の慰謝料はいくら請求できるのか
●不倫の慰謝料を請求されたら (請求する方も必見)
不倫(不貞)の慰謝料請求サポートは、こちらから。
不倫の慰謝料請求は、 正しい法律知識と正しいやり方の2つが重要です。
これを間違えると、あなたが泣きを見ることになってしまいます。
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はじめまして。
不倫の慰謝料請求と協議離婚の書面作成を専門にしている行政書士古川豊です。
業務としては、2003年から専門的にはじめ、2004年からは無料相談を始めました。
相談数は、数千件になり、ご依頼も多数頂いております。
ご相談でもよくあるのが、正確な法律知識がないことです。 これでは、取れるものも取れなくなります。
また、正しいやり方でないと失敗する確率が高くなってしまいます。
もう一度、しつこいようですが
不倫の慰謝料請求は、 正しい知識 と 正しいやり方 の二つが重要です。
残念ながら無料相談の方や、依頼者にお伺いしていると、 間違った知識 と 間違ったやり方 をもとに考えている人があまりにも多いのに気づきます。
●当事務所は、先ずお客様(依頼者)と事前にご相談し、ご納得の上で依頼していただくために「無料電話相談」を実施しています。
それでは、具体的にお話します。
一つの例です。
夫がある女性と不倫関係を持ちました。 あなたは、それに気づきました。
そこで、あなたは彼女を呼び出し、「念書」を取ります。 念書を取ったので、慰謝料を請求することにしました。
ネットで調べると数十万円から数百万円と書いてあります。
また、彼女を呼び出し、慰謝料として200万円を請求すると言います。 彼女は、考えますと言いました。
それから、彼女はあなたの電話には出ません。。。
「念書」があるから大丈夫と、あなたはおもっています。
しかし、念書はずさんなもので、法的な効果がないものでした。
また、考えてみれば証拠物件もなく、今からでは警戒されているので、探偵事務所に頼んでも証拠は取れません。
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上の例の問題点は、
証拠物件を見つけなかったこと いきなり相手と会ったこと 念書がずさんなものだったこと
この例に限らず、いい加減な情報、いい加減な方法をやってしまい、どうにもならなくなるようなこともあります。
また、ネットで中途半端な知識を仕入れ、ネットの書式を使い、内容証明を出したが、うまく行かないというご相談がよくあります。
不倫の当事者(配偶者、相手)が笑い、不倫の被害者であるあなたが泣くのは、どうかんがえても納得できないのではありませんか?
不倫の慰謝料請求は、 正しい法律知識と正しいやり方の2つが重要です。
これを間違えると、あなたが泣きを見ることになってしまいます。
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と、最初に大きく書いたのは、このことをあなたに知っておいて欲しいからです。
また、よくあるお悩みには、以下のようなものがあります。
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不倫の慰謝料を請求したいが、どうすればよいのでしょうか。 |
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慰謝料請求の金額相場がよくわかりません。 |
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内容証明で請求しようと思うが、どう書いてよいのか困っています。 |
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インターネットの書式、フォーマット、文例では不安です。 |
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離婚問題にもなっているので、どのようにやればよいかわかりません。 |
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離婚する気はありませんが相手に責任を取って貰いたい。 |
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ダブル不倫で解決方法がわからない。 |
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配偶者が家を出て、不倫相手と一緒にいるのですが。 |
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あちこちで相談したがよくわからない。どこに頼めばよいかわからない。 |
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しかし、ご安心下さい。
行政書士古川豊事務所は、お客様に充分なご説明、ご相談をして、問題なく、効果の高い、書面作成で、あなたをサポートしております。
慰謝料請求に慣れているような人は、ほとんど居ませんので、不安を持っておられるのが当然です。
機械的に、法律論のみで解決できるものではありませんので、状況やケースに応じた書面が必要です。
そのため、私が対応し、お電話とメールで、徹底的にご相談、ご説明していますので、ご安心下さい。
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内容証明、示談書は、ケースごとに記述する内容が違ってきます。
「書式」「雛形」「フォーマット」では、通用しなかったり、効果がなかったり、不利になってしまうことがあります。
※意味がわからずに内容証明、示談書を作成している方がよくいます。意味がわからずに書面を作成することの危険性をよくご理解下さい。書くべきことを書かず、書かなくてもよいことを書いてしまうのは、意味がわかっていないからです。
行政書士古川豊事務所にお任せください。
当事務所の不倫の慰謝料請求サポートの特徴
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行政書士古川豊本人が責任をもって対応します。 |
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料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。 |
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ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。 |
(注意事項) 当事務所は行政書士事務所ですので、下記のような内容のご依頼はお受けできませんので、弁護士にご相談、ご依頼下さい。
1 示談交渉代理(直接相手と交渉等することなど) 2 調停、裁判になっている場合、なりそうな場合、既に揉めている場合。
3 調停、訴訟など裁判所に訴える場合
4 行政書士法及び他の法律に違反すると思われる場合
●当事務所は、先ずお客様(依頼者)と事前にご相談し、ご納得の上で依頼していただくために「無料電話相談」を実施しています。

※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。
不倫の慰謝料請求サポートの詳しいご説明は、こちらから。
追伸
当事務所では、協議離婚、不倫(不貞)慰謝料請求の無料電話相談を、2004年から実施していますが、多くの皆さんが、「間違った常識」「伝聞情報」「あやふやなネット知識」をもとにお考えであることに非常に憂慮しています。
誤った知識による考え、行動が正しいとは、到底思えません。
はじめに、弁護士、行政書士等の専門家にご相談をしていただくことを強くお勧めします。
協議離婚や不倫の慰謝料請求は、機械的に対応できるものではありません。
すべて、行政書士古川豊本人が、直接あなたとお電話やメールを利用して十分にご説明し、ご相談しながら書面を作成しています。
一つ一つの「事案」を親切、丁寧にご説明し、納得のいくまでご相談させていただきます。
当事務所は、ケース毎に私が時間をかけて考え、文書を作成していますので、多数の案件を処理するという仕事をしていません。
あなたの不安を解消し、問題の少ない不倫の慰謝料請求をサポートします。
当事務所は、お客様の利便性を考え、原則年中無休で対応しています。
悩んでいないで、今すぐお電話ください。
当事務所の特色は、「相談」です。
行政書士古川豊
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