協議離婚には公正証書を‐離婚協議書、公正証書作成、相談サポート‐行政書士古川豊事務所
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協議離婚重要ポイント

間違っていませんか?その知識
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婚姻費用(生活費) 内縁解消、婚約破棄 離婚協議書、公正証書
協議離婚の進め方 年金分割

協議離婚の進め方

協議離婚には、離婚協議書、公正証書作成をお勧めします。


一般的に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議をほとんどしないで、調停にかける方がいますが、協議離婚が離婚の基本であることをよくご理解下さい。

協議離婚は、一種の交渉ですので、法律知識交渉術の二つが必要です。
離婚に至るくらいですから、双方に感情的な対立があることが殆どですが、離婚条件の交渉は冷静にやって下さい。

下記に、典型的なパターンでの「協議離婚の進め方」を書いていますが、一人ずつのケースごとに、具体的方法は違います。

よくわからないままに、交渉することは、あなたの不利になる可能性があります。
一度は、専門家にご相談いただき、出来ればサポートをお受けになることを強くお勧めします。

※「離婚協議書」は重要な法律文書です。インターネットなどの書式、フォーマットで簡単に書けるケースはほとんどありません。

また、「公正証書」は公証人が作成するもので、基本的な相談もできますが、あくまでも「中立」の立場であり、有利な文書を作成してくれたり、あなたが言わないことを気を利かせて書いてくれるものではありません。

あなたにとって不利なことに気付かず、安易に書式などを、法律を理解しないで作ってしまう例がよくあります。

そのようなものなら、作成しないほうがマシです。
法律文書は行政書士、弁護士等の専門家にお任せ下さい。

ケース1
離婚に合意があり、条件等も話し合い済みの場合

この場合は、「離婚届」を出してお終いというのが多いのですが。。。

ちょっと待ってください。

子供が居ないので親権問題もなく、当然養育費もなく、婚姻期間が短いのでさしたる「夫婦共有財産」もなく、どちらかが離婚原因になったのではなく「性格の不一致」なので、決めるようなことが一切ない。

そのようなケースはほとんどありませんが、仮にそういう場合でも、何らかの書面で、双方が請求権を行使せず、円満に協議離婚したという書面を取り交わすべきです。

話し合いの結果を「離婚協議書」にしておくことです。養育費などの分割債権(月々に支払われるようなもの)がある場合は、「公正証書強制執行認諾条項付」を作成しておく方がよいでしょう。

「離婚協議書」「公正証書」を作成してから、「離婚届」を出してください。
順番を間違えては、いけません。
場合によっては、逆のこともありますが、基本は、文書→届出です。

※離婚協議書、離婚給付公正証書については、こちらでご説明しています。

これが基本的なパターンです。

なお、離婚協議書は法律文書であり、状況に応じた記載が必要です。
従って、専門家にご依頼されることをお勧めします。

当事務所では、依頼者のご意見、ご要望をよくお伺いし、事案に応じた書類を作成しています。離婚協議書、公正証書作成はお任せ下さい。

※一方から「念書」「誓約書」や「離婚協議書」を提示された場合に、安易に署名捺印している例がよくあります。一度、署名捺印してしまえば、無効原因がない限り有効な法律文書になり、簡単には無効に出来ません。専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。

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ース2
離婚の合意が出来ているが、これから条件などを話し合う場合

文字通り「協議」が必要です。

このときに必要なことは、双方が冷静に話し合うことと、正しい法律知識、協議離婚の実務知識です。

往々にして、腕力が強かったり、弁舌がたったり、法律に詳しかったりする方に押されがちになり、その人のペースで物事が決められてしまいがちです。

その結果で「離婚協議書」を作成するとかなり不利なものになってしまいます。

このような場合は、専門家に依頼されることをお勧めします。
(書籍、ホームページは一般論しか書いていませんので充分注意してください。ケースによっては役に立ちません。)

双方の実家が離婚協議に「介入」して、不必要に混乱してしまう場合をよく聞きますが、離婚は当事者の問題ですから、出来る限り第三者(親兄弟でも第三者です。)の介入は避けてください。(一般論です。)

中立的で、法律などの詳しい、公平な仲裁人がいれば一番よいのですが、そういう人はめったに居ないものです。

普通は、何日もかけて協議することになります。
大体の条件が決まれば、(1)と同じような段取りになります。

条件を提示したり、提示されたりすることになりますが、初めから専門家にサポートを依頼することをお勧めします。

当事務所では、お電話、メール、面談などを通じて、依頼者のご意見、ご要望や、事案に応じた解決方法をご相談しています。

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ース3
協議が全く進まない場合

当に協議できないのであれば、調停申立することになりますが、調停自体も問題があるので(時間がかかる。強制力がない。一方的な調停進行もある。など)協議離婚を先ず追及するべきであると思います。

打開策のひとつとして、別居している場合は「協議離婚申入書」を内容証明郵便で出します。
相手が、話し合い(手紙のやり取りでもよい)に応じれば、(2)と同様の過程を踏むことになります。仮に、なしのつぶてであれば、調停申立をします。

離婚協議が進まない場合は、調停の申立前に、一度専門家に相談してみることです。

また、別居、同居に限らず、双方又は、一方が代理人弁護士をたてて話し合うこともあります。

夫婦関係は千差万別であり、離婚の際の問題点も人によって違うので、それぞれのケース毎にサジェスチョンしてくれるでしょう。

当事者同士の協議が停滞している場合に、専門家が介入するとうまくいく場合も多いものです。

私が関与したケースでも、数ヶ月から1年以上、協議がすすまないようなば場合でも、内容証明や離婚協議書の提示で、解決に導いたこともよくあります。
一度、ご相談して下さい。


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協議離婚で合意しているが、何を決めてよいのか判らない。
養育費を確実に支払ってもらうにはどうしたらよいのか。
不倫が原因だから慰謝料も貰いたい。
自分だけで協議するのは不安だ。誰かのサポートが必要だ。
インターネットの書式、フォーマット、文例では不安だ。
費用も時間も無駄だから調停、裁判は避けたい。
相談しながら進めたいのですが、対応してもらえますか。

ご安心下さい。

行政書士古川豊事務所は、協議離婚を専門的にサポートしてきました。

「離婚協議書」、「離婚給付公正証書」は、

法律上問題がないこと
現実の問題がないこと
無理がないこと

が肝心です。

そして、その上で、あなたの希望を反映することが重要なのです。

だから「書式」「フォーマット」で作成すると危険なのです。

しかし、ご安心下さい。

当事務所は、お客様の不安を解消し、有利で問題のない書類を作成するためご相談、サポートを重視してきました。

単に書類を作成してお終いという性格のものではありません。

あなたとお子様、そして相手(配偶者)の未来がかかっているのです。
新しい出発のために、憂いのないようにお手伝いさせていただきます。

よくお考えください。
例えば、3歳のお子様が居て、20歳までの養育費とすると、17年間です。
1ヶ月仮に6万円として、6万×12ヶ月×17年間=1224万円です。

これに、財産分与、慰謝料が加算されると、非常に大きな金額です。

また、ローンを支払い中の不動産の分与の場合など、複雑な問題もよくあります。

これらの問題を、ひとつの法律文書にするのは、専門家にお任せいただくほうが安心だと思いませんか。

こちらが、お勧めです。

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協議離婚のサポートは、「離婚協議書」、「公正証書」を作成することが、中心の業務です。しかし、書類は結果であって、通常の「商品」ではありません。モノを売るのではなく、「サービス」(役務)と言えるでしょう。

また、協議離婚と一口で言っても、お子様の有無、有責性の有無、財産分与の中味、その他色々な問題が、それぞれのケースによって大きく違います。

当事務所は、次のお約束をしています。
はじめから終わりまで行政書士古川豊本人が責任をもって対応します。
離婚や不倫問題は、色々な悩みがあります。当事務所は、相談業務に特に力をいれております。
料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。
ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。

当事務所は、先ずお客様(依頼者)と事前にご相談し、ご納得の上で依頼していただくために「協議離婚無料電話相談」を実施しています。

お申し込み、お見積もりは


※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。



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追伸

協議離婚や不倫の慰謝料請求は、機械的に対応できるものではありません。

すべて、行政書士古川豊本人が、直接あなたとお電話やメールを利用して十分にご説明し、ご相談しながら進めています。


あなたの不安を解消し、問題の少ない協議離婚をサポートします。

協議離婚のサポートはケースごとに、お客様と充分ご相談しながら進めております。

そのため、処理能力を超えた場合は、お引き受けできない期間があります。
協議離婚をスムースに進めたい方は、お早めにお問い合わせ下さい。

間違った知識、準備のない交渉は、金銭的な損失のほか、時間の無駄です。
交渉をはじめるまえに、私にご依頼下さい。

協議離婚専門 行政書士古川豊


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お電話、メール等で充分にご相談をしながら、協議離婚をサポートします。
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