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ブログ「離婚と不倫の慰謝料請求専門行政書士による日々雑感」(時々更新中)

無料相談は年中無休
協議離婚について
親権・監護権、面接交渉権 親権・監護権で揉めると協議離婚は困難です。出来るだけ冷静な判断が必要です。その基準は子供自体です。
養育費 養育費については、相場、基準があります。ただし、個別のケース毎に考えることです。
財産分与 夫婦共有財産を離婚のときに分割します。その割合の問題、不動産などの問題があります。
離婚の慰謝料 不倫やその他の離婚原因を作った配偶者に慰謝料の請求ができます。
婚姻費用(生活費) 離婚成立までは、扶養義務があるので、生活費(婚姻費用)を負担することになります。
内縁解消、婚約破棄 内縁は法律婚に準じた扱いです。解消の場合も、離婚同様の取り決めが必要です。また婚約破棄の問題も説明。
離婚協議書、公正証書 協議離婚の際は離婚協議書、公正証書を作るべきです。専門家に依頼するメリットも説明しています。
協議離婚の進め方 出来るだけ揉めないような離婚協議の進め方を説明しています。
調停離婚 協議が出来なければ、調停をお考え下さい。

協議離婚の進め方  

※「離婚協議書」は重要な法律文書です。インターネットなどの書式、フォーマットで簡単に書けるケースはほとんどありません。
また、「公正証書」は公証人が作成するもので、基本的な相談もできますが、あくまでも「中立」の立場であり、有利な文書を作成してくれたり、あなたが言わないことを気を利かせて書いてくれるものではありません。

あなたにとって不利なことに気付かず、安易に書式などを、法律を理解しないで作ってしまう例がよくあります。
そのようなものなら、作成しないほうがマシです。
法律文書は行政書士、弁護士等の専門家にお任せ下さい。

※一般的に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありますが、それぞれメリット、デメリットがあります。
協議をほとんどしないで、調停にかける方がいますが、協議離婚が離婚の基本であることをよくご理解下さい。

離婚することに双方が合意していて、条件等も話し合い済みの場合

この場合は、「離婚届」を出してお終いというのが多いのですが。。。

子供が居ないので親権問題もなく、当然養育費もなく、婚姻期間が短いのでさしたる「夫婦共有財産」もなく、どちらかが離婚原因になったのではなく「性格の不一致」なので、決めるようなことが一切ない。

そのようなケースはほとんどありませんが、仮にそういう場合でも、何らかの書面で、双方が請求権を行使せず、円満に協議離婚したという書面を取り交わすべきです。

通常の場合は、話し合いの結果を「離婚協議書」にしておくことです。養育費などの分割債権(月々に支払われるようなもの)がある場合は、「公正証書強制執行認諾条項付」を作成しておく方がよいでしょう。

「離婚協議書」「公正証書」を作成してから、「離婚届」を出してください。

※離婚協議書、離婚給付公正証書については、こちらでご説明しています。

これが基本的なパターンです。

なお、離婚協議書は法律文書であり、状況に応じた記載が必要です。
従って、専門家にご依頼されることをお勧めします。
当事務所では、依頼者のご意見、ご要望をよくお伺いし、事案に応じた書類を作成しています。

※一方から「念書」「誓約書」や「離婚協議書」を提示された場合に、安易に署名捺印している例がよくあります。
一度、署名捺印してしまえば、無効原因がない限り有効な法律文書になり、簡単には無効に出来ません。
専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。(当事務所でも文書チェックは有料ですが行っています。)

協議離婚は、先ず無料電話相談から。

離婚自体は、合意が出来ているが、これから条件などを話し合う場合

文字通り「協議」が必要です。

このときに必要なことは、双方が冷静に話し合うことと、正しい法律知識、協議離婚の実務知識があることです。

往々にして、腕力が強かったり、弁舌がたったり、法律に詳しかったりする方に押されがちになり、その人のペースで物事が決められてしまいがちです。

その結果で「離婚協議書」を作成するとかなり不利なものになってしまいます。

このような場合は、書籍などで充分調べるか、専門家に依頼されることをお勧めします。(書籍、ホームページは一般論しか書いていませんので充分注意してください。ケースによっては役に立ちません。)

双方の実家が離婚協議に「介入」して、不必要に混乱してしまう場合をよく聞きますが、離婚は当事者の問題ですから、出来る限り第三者(親兄弟でも第三者です。)の介入は避けてください。(一般論です。)

中立的で、法律などの詳しい、公平な仲裁人がいれば一番よいのですが、そういう人はめったに居ないものです。

普通は、何日もかけて協議することになります。
大体の条件が決まれば、(1)と同じような段取りになります。

条件を提示したり、提示されたりすることになりますが、初めから専門家にサポートを依頼することをお勧めします。
当事務所では、お電話、メール、面談などを通じて、依頼者のご意見、ご要望や、事案に応じた解決方法をご相談しています。

協議離婚は、先ず無料電話相談から。

協議が全く進まない場合

本当に協議できないのであれば、調停申立することになりますが、調停自体も問題があるので(時間がかかる。強制力がない。など)協議離婚を先ず追及するべきであると思います。

別居している場合は「協議離婚申入書」を内容証明郵便で出します。
相手が、話し合い(手紙のやり取りでもよい)に応じれば、(2)と同様の過程を踏むことになります。

仮に、なしのつぶてであれば、調停申立をします。

同居していて、離婚協議が進まない場合は、一度専門家に相談してみることです。

また、別居、同居に限らず、双方又は、一方が代理人弁護士をたてて話し合うこともあります。
夫婦関係は千差万別であり、離婚の際の問題点も人によって違うので、それぞれのケース毎にサジェスチョンしてくれるでしょう。

協議離婚は、先ず無料電話相談から。


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