不倫の慰謝料請求TOP
不倫慰謝料のポイント
○不倫の慰謝料請求が出来る条件とは
○不倫の慰謝料請求の正しい方法とは
○不倫の慰謝料はいくら請求できるのか(このページ)
●不倫の慰謝料を請求されたら
精神的な慰謝料は理論的には、ご本人が適当と思われる金額としか言いようがありません。
つまり、幾ら請求しようと法律上は、問題ないので構わないということです。
※ただし、過剰な要求は、公序良俗違反などの問題があります。
慰謝料の金額は、不倫(不貞)の内容、期間など詳しいことが判らなければ判断できません。
しかし、裁判の判例がありますので、大体の目安は存在します。
ただし、実際に裁判にかけられて判決が出るのは、慰謝料請求の中では、一部に過ぎません
たいていは、裁判に行く前に「示談」で済まされているのが実情です。
これらは、統計上全く出てこない数字ですので、「相場」は誰もわかりません。
示談の場合は、やり方しだいで金額が変わってきます。
つまり、法律の問題だけではなく、「交渉術」の問題が出てきます。
裁判上の「一般相場」は、離婚の場合、50万円から300万円ですが、裁判は個々の実情に応じて判決が出るので、この金額が目安になるものかどうかも疑問があります。
不倫の第三者(つまり相手側)への慰謝料は離婚しない場合で、数十万円から200万円程度です。離婚する場合は、200万円から300万円程度です。ただし、もっと多い金額の判例もあります。
※「判例」は、あくまで、ある事件についての司法判断です。全く同じ事件というのは、ありそうでありません。もちろん、期間が長い場合、離婚する場合、悪質な場合、積極的な場合、妊娠した場合には、増額の傾向があります。つまり、個別のケース毎に判断されます。1回の不貞行為と、数年の不貞行為は、当然に違います。従って、「妥当な慰謝料」というのは、簡単な話ではありません。
相手が納得すれば幾ら請求しようが理論的には自由です。
ただし、過剰な要求をして、相手が受諾しても公序良俗に違反するという理由で、裁判になった場合無効になる可能性もあります。
また、普通の勤め人である場合、余程酷いことをしていても多額の損害賠償は、取るのが難しいでしょう。
従って、幾らぐらいが適当であるのかは、過去の判例を調べたり、請求者が何をやったか、どのくらいの支払能力があるのか、その他の事情を総合的に考えることが必要です。
示談の場合、はじめの要求額は、交渉を左右することになりますので、重要です。
なお、よくある質問に、「相手の収入、資力と要求額」の関係がありますが、もともと損害賠償と相手の収入資力は、無関係です。
しかし、収入のない者、資力のない者から多額の慰謝料を取るのは、実際には難しいので、要求額や支払条件を調整するほかありません。
不倫の慰謝料請求は、離婚の際に配偶者にするものと、不倫の相手にするものと2種類あります。
離婚の際に配偶者にする場合は協議離婚のページを見てください。
いずれにしても問題は「幾ら請求できるか」ではなく、「幾ら貰えるか」です。
不倫の慰謝料請求は、はじめが肝心です。
一番はじめにご相談下さい。(無料電話相談)
ご相談のある方は、初回無料電話相談窓口へどうぞ。
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不倫の慰謝料を請求したいが、どうすればよいのでしょうか。 |
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慰謝料請求の金額相場がよくわかりません。 |
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内容証明で請求しようと思うが、どう書いてよいのか困っています。 |
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しかし、ご安心下さい。
行政書士古川豊事務所は、お客様に充分なご説明、ご相談をさせていただいております。
慰謝料請求に慣れているような人は、ほとんど居ませんので、不安を持っておられるのが当然です。
機械的に、法律論のみで解決できるものではありませんので、状況やケースに応じた対処が必要です。
そのため、私が、はじめから終わりまで対応し、お電話とメールで、徹底的にご相談、ご説明していますので、ご安心下さい。
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内容証明、示談書は、ケースごとに記述する内容が違ってきます。
「書式」「雛形」「フォーマット」では、通用しなかったり、効果がなかったり、不利になってしまうことがあります。
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当事務所の不倫の慰謝料請求サポートの特徴
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はじめから終わりまで行政書士古川豊本人が責任をもって対応します。 |
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ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。 |
(注意事項)
当事務所は行政書士事務所ですので、下記のような内容のご依頼はお受けできませんので、弁護士にご相談、ご依頼下さい。
1 示談交渉代理(直接相手と交渉等することなど)
2 調停、裁判になっている場合、なりそうな場合、既に揉めている場合。
3 調停、訴訟など裁判所に訴えることを決めている場合。

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