不倫の慰謝料の相場

不倫の慰謝料はいくら請求できるのか。不倫の慰謝料の相場

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不倫(不貞)の慰謝料はいくら請求できるのか

精神的な慰謝料は理論的には、ご本人が適当と思われる金額としか言いようがありません。つまり、幾ら請求しようと法律上は、問題ないので構わないということです。※ただし、過剰な要求をしても無意味です。

慰謝料の金額は、不倫(不貞)の内容、期間など詳しいことが判らなければ判断できません。しかし、裁判の判例がありますので、大体の目安は存在します。ただし、実際に裁判にかけられて判決が出るのは、慰謝料請求の中では、一部に過ぎません。

たいていは、裁判に行く前に「示談」で済まされているのが実情です。これらは、統計上全く出てこない数字ですので、「相場」は誰もわかりません。示談の場合は、やり方しだいで金額が変わってきます。つまり、法律の問題だけではなく、「交渉術」の問題が出てきます。

裁判上の一般相場は、離婚の場合、50万円から300万円程度が多いようですが、裁判は個々の実情に応じて判決が出るので、この金額が目安になるものかどうかも疑問があります。ただしもっと多い(1000万円など)の例もあります。

不倫の第三者(つまり不貞をした配偶者の相手側)への慰謝料は離婚しない場合で、数十万円から200万円程度が多く見られます。離婚する場合は、200万円から300万円が多いようです。これも、もっと多い金額の判例もあります。

※「判例」は、あくまで、ある事件についての司法判断です。全く同じ事件というのは、ありそうでありません。期間が長い場合、離婚する場合、悪質な場合、積極的な場合、妊娠した場合には、増額の傾向があります。つまり、個別のケース毎に判断されます。1回の不貞行為と、数年の不貞行為は、当然に違います。従って、「妥当な慰謝料」というのは、簡単な話ではありません。このページも、他の専門家のページも、一般的なことを書くしかないので、大体同じような内容になります。詳しくは、専門家に聞いて下さい。

幾らぐらいが適当であるのかは、過去の判例を調べたり、請求者が何をやったか、どのくらいの支払能力があるのか、その他の事情を総合的に考えることが必要です。

示談の場合、はじめの要求額は、交渉を左右することになりますので、重要です。

なお、よくある質問に、「相手の収入、資力と要求額」の関係がありますが、もともと損害賠償と相手の収入資力は、無関係です。しかし、収入のない者、資力のない者から多額の慰謝料を取るのは、実際には難しいので、要求額や支払条件を調整するほかありません。

不倫の慰謝料請求は、離婚の際に配偶者にするものと、不倫の相手にするものと2種類あります。 離婚の際に配偶者にする場合は離婚の慰謝料のページを見てください。

いずれにしても重要なのは「幾ら請求できるか」ではなく、「幾ら貰えるか」です。

不倫の慰謝料請求は、はじめが肝心です。

内容証明、念書、示談書は当事務所にお任せ下さい。

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請求する方は、「不倫の慰謝料の正しい方法」を見て下さい。

請求された方は、「不倫の慰謝料を請求されたら」を見て下さい。


不倫の慰謝料を請求したいが、どうすればよいのでしょうか。
慰謝料請求の金額相場がよくわかりません。
内容証明で請求しようと思うが、どう書いてよいのか困っています。
インターネットの書式、フォーマット、文例では不安です。
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内容証明、示談書は、ケースごとに内容が違ってきます。 「書式」「雛形」「フォーマット」では、通用しなかったり、効果がなかったり、不利になってしまうことがあります。

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