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慰謝料を幾らにすればよいかわからない。幾らぐらいが相場ですか。
などのご質問が多いのですが、返答に困ります。
精神的な慰謝料は理論的には、ご本人が適当と思われる金額としか言いようがありません。
つまり、幾ら請求しようと法律上は、問題ないので構わないということです。
また、その不倫(不貞)の内容、期間など詳しいことが判らなければ判断できません。
しかし、裁判の判例がありますので、大体の目安は存在します。
しかし、実際に裁判にかけられて判決が出るのは、慰謝料請求の中では、一部に過ぎません
たいていは、裁判に行く前に「示談」で済まされているのが実情です。
これらは、統計上全く出てこない数字ですので、「相場」は誰もわかりません。
示談の場合は、やり方しだいで金額が変わってきます。
つまり、法律の問題だけではなく、「交渉術」の問題が出てきます。
裁判上の「相場」は、50万円から300万円ですが、裁判は個々の実情に応じて判決が出るので、この金額が目安になるものかどうかも疑問があります。
不倫の第三者(つまり相手側)への慰謝料は数十万円から200万円程度です。ただし、もっと多い金額の判例もあります。
もちろん、期間が長い場合、離婚する場合、悪質な場合、積極的な場合、妊娠した場合には、増額の傾向があります。
つまり、個別のケース毎に判断されます。
相手が納得すれば1000万円でも、1億円でも請求していけないことはありません。
しかし、普通の勤め人である場合、余程酷いことをしていても多額の損害賠償は、取るのが難しいでしょう。
従って、幾らぐらいが適当であるのかは、請求者が何をやったか、どのくらいの支払能力があるのか、その他の事情を総合的に考えることが必要です。
示談の場合、はじめの要求額は、交渉を左右することになりますので、重要です。
なお、よくある質問に、「相手の収入、資力と要求額」の関係がありますが、もともと損害賠償と相手の収入資力は、無関係です。
しかし、収入のない者、資力のない者から多額の慰謝料を取るのは、実際には難しいので、要求額や支払条件を調整するほかありません。
いずれにしても問題は「幾ら請求できるか」ではなく、「幾ら貰えるか」です。
そのためには、示談の場合は交渉力、交渉戦術が必要になります。
内容証明を出しただけで解決することもありますが、大半はその後の交渉が必要です。
不倫の慰謝料請求は、はじめが肝心です。
一番はじめにご相談下さい。
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