不倫の慰謝料請求は、内容証明で。行政書士古川豊事務所
トップページ   

不倫の慰謝料請求はいくら請求できるのか


ご相談のある方は、初回無料電話相談窓口へどうぞ。

不倫の慰謝料請求TOP

不倫慰謝料のポイント
不倫の慰謝料請求が出来る条件とは

不倫の慰謝料請求の正しい方法とは

○不倫の慰謝料はいくら請求できるのか(このページ)

不倫の慰謝料を請求されたら

不倫(不貞)の慰謝料請求サポートは、こちらから。

精神的な慰謝料は理論的には、ご本人が適当と思われる金額としか言いようがありません。
つまり、幾ら請求しようと法律上は、問題ないので構わないということです。
※ただし、過剰な要求は、公序良俗違反などの問題があります。

慰謝料の金額は、不倫(不貞)の内容、期間など詳しいことが判らなければ判断できません。

しかし、裁判の判例がありますので、大体の目安は存在します。
ただし、実際に裁判にかけられて判決が出るのは、慰謝料請求の中では、一部に過ぎません

たいていは、裁判に行く前に「示談」で済まされているのが実情です。
これらは、統計上全く出てこない数字ですので、「相場」は誰もわかりません。

示談の場合は、やり方しだいで金額が変わってきます。
つまり、法律の問題だけではなく、「交渉術」の問題が出てきます。

裁判上の一般相場は、離婚の場合、50万円から300万円程度が多いようですが、裁判は個々の実情に応じて判決が出るので、この金額が目安になるものかどうかも疑問があります。
ただしもっと多い(1000万円など)の例もあります。

不倫の第三者(つまり相手側)への慰謝料は離婚しない場合で、数十万円から200万円程度が多く見られます。離婚する場合は、200万円から300万円が多いようです。
ただし、これも、もっと多い金額の判例もあります。

※「判例」は、あくまで、ある事件についての司法判断です。全く同じ事件というのは、ありそうでありません。期間が長い場合、離婚する場合、悪質な場合、積極的な場合、妊娠した場合には、増額の傾向があります。つまり、個別のケース毎に判断されます。1回の不貞行為と、数年の不貞行為は、当然に違います。従って、「妥当な慰謝料」というのは、簡単な話ではありません。

相手が納得すれば幾ら請求しようが理論的には自由です。
ただし、過剰な要求をして、相手が受諾しても公序良俗に違反するという理由で、裁判になった場合無効になる可能性もあります。

また、普通の勤め人である場合、余程酷いことをしていても多額の損害賠償は、取るのが難しいでしょう。

従って、幾らぐらいが適当であるのかは、過去の判例を調べたり、請求者が何をやったか、どのくらいの支払能力があるのか、その他の事情を総合的に考えることが必要です。

示談の場合、はじめの要求額は、交渉を左右することになりますので、重要です。

なお、よくある質問に、「相手の収入、資力と要求額」の関係がありますが、もともと損害賠償と相手の収入資力は、無関係です。

しかし、収入のない者、資力のない者から多額の慰謝料を取るのは、実際には難しいので、要求額や支払条件を調整するほかありません。

不倫の慰謝料請求は、離婚の際に配偶者にするものと、不倫の相手にするものと2種類あります。
離婚の際に配偶者にする場合は協議離婚のページを見てください。

いずれにしても問題は「幾ら請求できるか」ではなく、「幾ら貰えるか」です。

不倫の慰謝料請求は、はじめが肝心です。


ご相談のある方は、初回無料電話相談窓口へどうぞ。
※慰謝料の具体的な金額については、お答えできません。


不倫の慰謝料を請求したいが、どうすればよいのでしょうか。
内容証明で請求しようと思うが、どう書いてよいのか困っています。
インターネットの書式、フォーマット、文例では不安です。
裁判は、できれば避けたい。
離婚問題にもなっているので、どのようにやればよいかわかりません。
離婚する気はありませんが相手に責任を取って貰いたい。
ダブル不倫で解決方法がわからない。
配偶者が家を出て、不倫相手と一緒にいるのですが。
あちこちで相談したがよくわからない。どこに頼めばよいかわからない。

しかし、ご安心下さい。

内容証明、示談書は、ケースごとに記述する内容が違ってきます。
「書式」「雛形」「フォーマット」では、通用しなかったり、効果がなかったり、不利になってしまうことがあります。

不倫の慰謝料請求を専門にしている行政書士古川豊事務所にお任せください。


当事務所の不倫の慰謝料請求サポートの特徴

行政書士古川豊本人が責任をもって対応します。
料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。
ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。

(注意事項)
当事務所は行政書士事務所ですので、下記のような内容のご依頼はお受けできませんので、弁護士にご相談、ご依頼下さい。

1 示談交渉代理(直接相手と交渉等することなど)
2 調停、裁判になっている場合、なりそうな場合、既に揉めている場合。
3 調停、訴訟など裁判所に訴えることを決めている場合。
4 行政書士法及び他の法律に違反すると思われる場合

お申し込みは、今すぐ



※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。

不倫の慰謝料請求サポートの詳しいご説明は、こちらから。


特定商取引法に基づく表示


行政書士古川豊事務所
京都府行政書士会会員
601-1123
京都市左京区静市市原町1242-25



(C)Copyright 2003-2009All rights reserved. 行政書士古川豊事務所 

注意事項
このサイトの著作権は行政書士古川豊事務所にあります。無断転載は固くお断りします。
特に悪意があると認められる場合は、法的措置を含めた対応をします。

(面積事項)
このサイトの全ての記述は充分調べているつもりです。しかし、錯誤、法律改正などの要因にたいして完全に対処することは不可能です。また記述は一般論にすぎません。従って、あくまでも自己の責任において閲覧してください。仮に読者が記載事項により不利益を蒙っても一切の責任はとりません。万が一紛議ある場合は管理者の住所地を管轄する地方裁判所若しくは簡易裁判所を第一審専属裁判所とすることに同意すること。上記を承諾される方のみご利用ください。




行政書士古川豊
私にお任せ下さい。
無料電話相談
※行政書士法の範囲内です。
詳しくは、上記から。

不倫慰謝料のポイント

不倫の慰謝料請求は、これを読んでから。

不倫の慰謝料請求が出来る条件とは

不倫の慰謝料請求の正しい方法とは

不倫の慰謝料は幾ら請求できるのか

不倫の慰謝料を請求されたら



協議離婚の重要ポイント