婚姻費用(離婚までの生活費)

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協議離婚は、はじめが肝心です。当事務所では、 無料電話相談を実施しています。 土、日、祝日も対応。朝から夜遅くまでやっています。悩んでいないでご相談下さい。

年間を通して、離婚のご相談、協議書の作成のご依頼がありますが、共通するのは、出来るだけ早く、揉めないようにしたいと言うことでしょうか。

離婚と一口で言ってもケースによってかなり違います。「ネットで調べればよい」と思っている方も多いのですが、それだけで判断するのは危険です。出来るだけ早く、出来るだけ揉めないようにするためには、はじめに、ご相談されることをお勧めしています。

婚姻費用(離婚までの生活費)について

婚姻費用とは、婚姻中の生活費のことです。通常、婚姻費用が問題になるのは、離婚に向けた過程でのことが多いのですが、そうでない場合もあります。

別居中のケースで、生活費を入れてくれない場合は、先ず内容証明等で請求します。場合によっては、内容証明を送らないほうがよい場合もありますので、専門家にご相談下さい。また、内容証明を送付する前に、電話、面談、その他の方法を取るほうがよい場合もあります。どのような方法を取るかは、状況によります。

同居の場合でも、生活費をぜんぜん入れなかったり、入れてもわずかのケースもよく聞きます。そのような場合は、別居の場合より、一緒にいるだけ、話し合いが難しいことが多いと思われます。

離婚の場合は、未払い分を離婚時に清算する必要があります。他の養育費、財産分与、慰謝料などの金銭的問題と一緒に総合的に解決する方法もあります。

相手が、応じない場合は調停、審判を申立てることになります。調停の申立は、相手が話合いに応じない場合は、ただちにするべきです。そのまま放置しておくと、未払い婚姻費用の相当部分が貰えないこともあります。

それぞれのケースによって、どの方法をとるかが違ってきます。具体的には、ケース毎に違ってきますので、無料相談をご利用下さい。

※婚姻費用については、養育費と同じく「算定基準表」が存在します。

ただし、この基準は、機械的に当てはめられるものではなく、また調停等で使用されているものですので、協議離婚では、状況に応じる対応が必要になります。

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