トップページ
協議離婚のトップページ
不倫の慰謝料のページ


ブログ「離婚と不倫の慰謝料請求専門行政書士による日々雑感」(時々更新中)

無料相談は年中無休
協議離婚について
親権・監護権、面接交渉権 親権・監護権で揉めると協議離婚は困難です。出来るだけ冷静な判断が必要です。その基準は子供自体です。
養育費 養育費については、相場、基準があります。ただし、個別のケース毎に考えることです。
財産分与 夫婦共有財産を離婚のときに分割します。その割合の問題、不動産などの問題があります。
離婚の慰謝料 不倫やその他の離婚原因を作った配偶者に慰謝料の請求ができます。
婚姻費用(生活費) 離婚成立までは、扶養義務があるので、生活費(婚姻費用)を負担することになります。
内縁解消、婚約破棄 内縁は法律婚に準じた扱いです。解消の場合も、離婚同様の取り決めが必要です。また婚約破棄の問題も説明。
離婚協議書、公正証書 協議離婚の際は離婚協議書、公正証書を作るべきです。専門家に依頼するメリットも説明しています。
協議離婚の進め方 出来るだけ揉めないような離婚協議の進め方を説明しています。
調停離婚 協議が出来なければ、調停をお考え下さい。

婚姻費用(婚費、生活費)

協議離婚中に別居中のケースで、生活費を入れてくれない場合は、先ず内容証明等で請求します。
また、未払い分を離婚時に清算する必要があります。

相手が、応じない場合は調停、審判を申立てることになります。

ただし、それぞれのケースによって、どの方法をとるかが違ってきます。
具体的には、ケース毎に違ってきますので、無料相談をご利用下さい。

※婚姻費用については、養育費と同じく「算定基準表」が存在します。
ただし、この基準は、機械的に当てはめられるものではなく、また調停等で使用されているものですので、
協議離婚では、状況に応じて精査するべきと考えます。


協議離婚は、先ず無料電話相談から。


ご案内
ご相談 メール相談 無料メール相談
有料メール相談
無料メール相談  休止
有料メール相談  初回3,150円
電話相談 無料電話相談
有料メール相談  初回30分5,250円
面接相談 1時間10500円(関西限定)
ご依頼(お問い合わせ ご依頼、お問い合わせ方法。
事務所案内
特定商取引法


行政書士古川豊事務所(代表 古川豊)京都府行政書士会会員
〒601-1123 京都市左京区静市市原町1242-25 075-741-3880


(注意事項)
このサイトの著作権は行政書士古川豊事務所にあります。無断転載、無断リンクは固くお断りします。
特に悪意があると認められる場合は、法的措置を含めた対応をします。

(免責事項)
このサイトの全ての記述は充分調べているつもりです。しかし、錯誤、法律改正などの要因にたいして完全に対処することは不可能です。従って、あくまでも自己の責任において閲覧してください。仮に読者が記載事項により不利益を蒙っても一切の責任はとりません。上記を承諾される方のみご利用ください