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協議離婚重要ポイント
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婚姻費用(生活費) 内縁解消、婚約破棄 離婚協議書、公正証書
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婚姻費用(婚費、生活費)

婚姻費用とは、婚姻中の生活費のことです。
通常、婚姻費用が問題になるのは、離婚に向けた過程でのことが多いのですが、そうでない場合もあります。

別居中のケースで、生活費を入れてくれない場合は、先ず内容証明等で請求します。
協議離婚、別居中の未払い婚姻費用(生活費)の請求のための内容証明は、こちらからどうぞ。

内容証明を送付する前に、電話、面談、その他の方法を取るほうがよい場合もあります。
どのような方法を取るかは、状況によります。

同居の場合でも、生活費をぜんぜん入れなかったり、入れてもわずかのケースもよく聞きます。
そのような場合は、別居の場合より、一緒にいるだけ、話し合いが難しいことが多いと思われます。

離婚の場合は、未払い分を離婚時に清算する必要があります。
この場合は、他の養育費、財産分与、慰謝料などの金銭的問題と一緒に総合的に解決する方法もあります。

相手が、応じない場合は調停、審判を申立てることになります。
調停の申立は、相手が任意に応じない場合は、ただちにするべきです。
そのまま放置しておくと、未払い婚姻費用の相当部分が貰えないかもしれません。

それぞれのケースによって、どの方法をとるかが違ってきます。
具体的には、ケース毎に違ってきますので、無料相談をご利用下さい。

※婚姻費用については、養育費と同じく「算定基準表」が存在します。
ただし、この基準は、機械的に当てはめられるものではなく、また調停等で使用されているものですので、
協議離婚では、状況に応じて精査するべきと考えます。

協議離婚は、先ず無料電話相談から。


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協議離婚について
親権・監護権、面接交渉権 親権・監護権で揉めると協議離婚は困難です。出来るだけ冷静な判断が必要です。その基準は子供自体です。
養育費 養育費については、相場、基準があります。ただし、個別のケース毎に考えることです。
財産分与 夫婦共有財産を離婚のときに分割します。その割合の問題、不動産などの問題があります。
離婚の慰謝料 不倫やその他の離婚原因を作った配偶者に慰謝料の請求ができます。
婚姻費用(生活費) 離婚成立までは、扶養義務があるので、生活費(婚姻費用)を負担することになります。
内縁解消、婚約破棄 内縁は法律婚に準じた扱いです。解消の場合も、離婚同様の取り決めが必要です。また婚約破棄の問題も説明。
離婚協議書、公正証書 協議離婚の際は離婚協議書、公正証書を作るべきです。専門家に依頼するメリットも説明しています。
協議離婚の進め方 出来るだけ揉めないような離婚協議の進め方を説明しています。
調停離婚 協議が出来なければ、調停をお考え下さい。


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