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離婚の慰謝料

慰謝料は、「離婚自体の慰謝料」と「離婚の原因に対する慰謝料」があります。

離婚自体の慰謝料とは、例えば妻の地位がなくなることによる慰謝料のことです。
離婚の原因に対する慰謝料とは、不倫、不貞などの損害賠償としての慰謝料のことです。
ただし、請求のときに、区分けすることはありません。

常に男性が女性に支払うものとは必ずしも言えません。
最近では、別れたい方が支払う傾向もあるようです。

離婚の原因に対する慰謝料の代表は、不倫(不貞行為)の慰謝料です。

慰謝料は、財産分与の問題とは別で、損害賠償の問題です。

慰謝料の金額は、婚姻期間と直接関係がありません。
しかし、一般的には長いほど多くなるでしょう。
また、損害賠償ですので、財産、養育費などとは無関係です。

財産分与、慰謝料ともにそのケースによって、金額が違ってきます。
幾ら貰える、幾ら払うとは、一概に決められません。
俗説で1年60万円という「計算法」がありますが、妥当かどうか判断できません。

なお、判例相場は確かにありますが、判例はあくまでその事件に対する判決であり、総合的に決められたものです。
あなたのケースでいくらが妥当であるかは、専門家とご相談の上、決めるのが一番です。

結局、実情に応じた良識的範囲を、双方が話し合いで決める他ありません。
現実問題として文字通り利害にかかわるので、そう簡単には決めれないかもしれません。
第三者の意見、専門家の意見、統計などの資料を参考にして冷静に話し合ってください。

なお、慰謝料などの損害賠償は、一括支払いが原則です。
しかし、支払う方に一括払いの能力がない場合は、分割支払いで妥協せざるを得ません。
そのような場合は、支払いを担保するために、公正証書強制執行認諾条項付や、連帯保証人などを付ける必要があります。

慰謝料は、そもそも請求できるかどうかの問題があり、請求金額、支払方法、交渉方法などいろいろな問題があります。
請求する前に、専門家にご相談されることをお勧めします。

○不倫の慰謝料
不倫が原因の離婚の場合、配偶者と不倫の相手方に対して慰謝料の請求が出来ます。
不倫の第三者(つまり不倫相手)と有責配偶者(つまり不貞行為をした配偶者)の双方に慰謝料請求することは、理論的には問題ありません。

しかし、判例では、一方から相当の慰謝料をもらえば、もう一方に対する慰謝料請求は認めないというものがあります。
「相当の慰謝料」が幾らなのかは、その事件によります。
また、判例は、あくまで裁判の話ですので、協議、示談に、そのまま適用されるものではありません。

また、それがW不倫の場合などは、さらに複雑になってきます。
このような場合は、よく法律上の問題を理解し、交渉方法、交渉内容について、充分な準備と、臨機応変な対応が必要です。
いずれにしても、一番はじめに協議離婚、不倫の慰謝料に詳しい専門家にご相談されことをお勧めします。

不倫慰謝料請求についてはこちらから。


※離婚届を出して離婚が成立しても「財産分与」同様に請求できる場合があります。慰謝料の場合は、3年で「消滅時効」にかかります。
しかし現実問題としては離婚してから請求しても応じてもらえないことが多いので、離婚が成立する前に請求し、他の問題とともに総合的に解決する方がよいと思います。

慰謝料は、離婚協議書、公正証書を作成してください。

当事務所は、協議離婚に伴う複雑な事案を得意にしています。


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■協議離婚サポートのご案内

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行政書士古川です。
最近のご相談、ご依頼で、顕著なのが、有責配偶者の「開き直り」「逆切れ」です。
それが、世の中一般に流行っているのかどうか判断できませんが、そのようなケースが増えています。

例えば、有責配偶者が突然家を出て、不貞の相手と同棲しているようなケースです。
この場合に、不貞(不倫)相手に、内容証明で、慰謝料請求することがありますが、これに「反撃する」ために、有責配偶者が離婚を要求してくるような対応です。
場合によっては、いきなり家裁から「夫婦関係調整調停(離婚)」の呼び出し状が来たりします。

また、内容証明で、無責配偶者に対し、慰謝料請求するようなこともあります。

また、協議離婚の決め事で、他の問題(親権、、養育費、財産分与)で、合意ができても、慰謝料だけ拒否する例もあります。
要するに、「俺も(私も)悪いが、お前も(あなたも)悪い」という論法です。

このような場合に慰謝料を請求し、それに合意させるには、法律上の知識と、交渉能力と精神的強さが絶対必要です。
自分だけで対応できない場合は、弁護士、行政書士を利用する方法もあります。
泣き寝入りはしないで、ご相談下さい。

なお、その「逆」のパターンで、常識外の慰謝料請求をされて困っているという話もよく聞きます。

いずれにしても、世の中には「常識」があるはずです。
「常識」を無視したような対応は、請求する方、請求される方のどちらも得るところがなく、むやみに事態を混乱させ、「訴訟沙汰」に発展します。

あるべきところに落ち着くのが、一番よいのです。
ただし、それは、妥協でも強硬策でも生まれません。

離婚原因が、どちらかは、たいていの場合、明らかです。

ただ、実証するためには、最終的には「証拠物件」が必要になります。
これは、第三者請求の場合も、有責配偶者の場合でも、同じです。

「証拠物件」が最後にものを言います。
できる限り証拠を集め、それを安全に確保しておくことです。

場合によっては、探偵、興信所に依頼するのもひとつの方法です。
ただ、その場合は、先ず法律上の問題について、専門家の意見を聞いて置いてください。

当事務所では、無料相談を実施しているほか、依頼者とは、電話、メールで充分にご説明、ご相談しながらサポートしています。

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協議離婚について
親権・監護権、面接交渉権 親権・監護権で揉めると協議離婚は困難です。出来るだけ冷静な判断が必要です。その基準は子供自体です。
養育費 養育費については、相場、基準があります。ただし、個別のケース毎に考えることです。
財産分与 夫婦共有財産を離婚のときに分割します。その割合の問題、不動産などの問題があります。
離婚の慰謝料 不倫やその他の離婚原因を作った配偶者に慰謝料の請求ができます。
婚姻費用(生活費) 離婚成立までは、扶養義務があるので、生活費(婚姻費用)を負担することになります。
内縁解消、婚約破棄 内縁は法律婚に準じた扱いです。解消の場合も、離婚同様の取り決めが必要です。また婚約破棄の問題も説明。
離婚協議書、公正証書 協議離婚の際は離婚協議書、公正証書を作るべきです。専門家に依頼するメリットも説明しています。
協議離婚の進め方 出来るだけ揉めないような離婚協議の進め方を説明しています。
調停離婚 協議が出来なければ、調停をお考え下さい。


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