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ブログ「離婚と不倫の慰謝料請求専門行政書士による日々雑感」(時々更新中)

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協議離婚について
親権・監護権、面接交渉権 親権・監護権で揉めると協議離婚は困難です。出来るだけ冷静な判断が必要です。その基準は子供自体です。
養育費 養育費については、相場、基準があります。ただし、個別のケース毎に考えることです。
財産分与 夫婦共有財産を離婚のときに分割します。その割合の問題、不動産などの問題があります。
離婚の慰謝料 不倫やその他の離婚原因を作った配偶者に慰謝料の請求ができます。
婚姻費用(生活費) 離婚成立までは、扶養義務があるので、生活費(婚姻費用)を負担することになります。
内縁解消、婚約破棄 内縁は法律婚に準じた扱いです。解消の場合も、離婚同様の取り決めが必要です。また婚約破棄の問題も説明。
離婚協議書、公正証書 協議離婚の際は離婚協議書、公正証書を作るべきです。専門家に依頼するメリットも説明しています。
協議離婚の進め方 出来るだけ揉めないような離婚協議の進め方を説明しています。
調停離婚 協議が出来なければ、調停をお考え下さい。

離婚の慰謝料

慰謝料は、「離婚自体の慰謝料」と「離婚の原因に対する慰謝料」があります。

離婚自体の慰謝料とは、例えば妻の地位がなくなることによる慰謝料のことです。
離婚の原因に対する慰謝料とは、不倫、不貞などの損害賠償としての慰謝料のことです。

従って、常に男性が女性に支払うものとは必ずしも言えません。
最近では、別れたい方が支払う傾向もあるようです。

慰謝料は、財産分与の問題とは別で、損害賠償の問題です。

慰謝料の金額は、婚姻期間と直接関係がありません。
しかし、一般的には長いほど多くなるでしょう。
また、損害賠償ですので、財産とは無関係です。

財産分与、慰謝料ともにそのケースによって、金額が違ってきます。
幾ら貰える、幾ら払うとは、一概に決められません。
俗説で1年60万円という「計算法」がありますが、妥当かどうか判断できません。

実情に応じた良識的範囲を、双方が話し合いで決める他ありません。
これは、現実問題として文字通り利害にかかわるので、そう簡単には決めれないかもしれません。
第三者の意見、専門家の意見、統計などの資料を参考にして冷静に話し合ってください。

○不倫の慰謝料
不倫が原因の離婚の場合、配偶者と不倫の相手方に対して慰謝料の請求が出来ます。
不倫慰謝料請求についてはこちらから。


※離婚届を出して離婚が成立しても「財産分与」同様に請求できる場合があります。慰謝料の場合は、3年で「消滅時効」にかかります。
しかし現実問題としては離婚してから請求しても応じてもらえないことが多いので、離婚が成立する前に請求し、他の問題とともに総合的に解決する方がよいと思います。

当事務所は、協議離婚に伴う複雑な事案を得意にしています。


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