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協議離婚重要ポイント
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内縁解消

内縁関係とは、婚姻の意思を持って共同生活を行い、社会的に「夫婦」と認識されている状態のことです。
つまり、「婚姻届」を出さずに「夫婦」となっている場合です。

婚姻意思が無く、単なる共同生活、同棲は、内縁関係とは言えません。
また、婚姻意思があっても、同居をして生活を共にしていない場合は、内縁関係ではなく、婚姻予約の関係になります。
どれが内縁関係で、どれがそうでないかは、簡単には判断できません。

内縁関係の解消のときも「離婚」ではありませんが、協議書を作成した方がよいでしょう。
この場合も財産分与、慰謝料、養育費など同様の問題を解決しなくてはいけません。
内縁の場合だからと泣き寝入りはしないことです。

内縁関係の場合でも不倫の慰謝料請求は可能です。ただし、単なる共同生活(同棲)の場合は、請求できません。
また「内縁の不当破棄」の場合も、不法行為責任が発生するので、慰謝料などの損害賠償請求ができます。

内縁解消は、法律婚の解消(つまり離婚)と同じような扱いになります。(準婚理論)
因みに、相続権などは当然ありません。

※最近「事実婚」「別姓夫婦」などという言葉がありますが、法律用語ではありません。法律上は内縁関係です。
民法は、婚姻届を出した法律婚以外には婚姻形態を認めていません。

どのような形態をとろうと本人の自由ですが、そのことによるリスクは負うことになります。
また、子供にも負わせることになりますので、自己の責任であることを良くお考え下さい。
一般論としては、女性に不利な婚姻形態です。

婚約破棄(婚姻予約の不履行)

婚約の不当破棄(婚姻予約の不履行)については、ケース毎に該当するかどうかの問題があります。
結納等をしていて、一方的な理由での婚約破棄は、当然損害賠償(慰謝料)請求の対象になります。
結納をしていない場合では、個別ケースごとに判断することになります。

なお、結納を返還するかどうかについては、合意の上の婚約解消であれば返還し、相手側に有責事由がある場合は返還しなくてよいという判例があります。
式場予約のキャンセル料、招待状の印刷代等の負担問題もでてくることがあります。

また、女性が妊娠している場合は、認知問題、養育費問題になります。

具体的には、無料相談をご利用下さい。

協議離婚について
親権・監護権、面接交渉権 親権・監護権で揉めると協議離婚は困難です。出来るだけ冷静な判断が必要です。その基準は子供自体です。
養育費 養育費については、相場、基準があります。ただし、個別のケース毎に考えることです。
財産分与 夫婦共有財産を離婚のときに分割します。その割合の問題、不動産などの問題があります。
離婚の慰謝料 不倫やその他の離婚原因を作った配偶者に慰謝料の請求ができます。
婚姻費用(生活費) 離婚成立までは、扶養義務があるので、生活費(婚姻費用)を負担することになります。
内縁解消、婚約破棄 内縁は法律婚に準じた扱いです。解消の場合も、離婚同様の取り決めが必要です。また婚約破棄の問題も説明。
離婚協議書、公正証書 協議離婚の際は離婚協議書、公正証書を作るべきです。専門家に依頼するメリットも説明しています。
協議離婚の進め方 出来るだけ揉めないような離婚協議の進め方を説明しています。
調停離婚 協議が出来なければ、調停をお考え下さい。



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