不倫の慰謝料請求TOP
不倫慰謝料のポイント
○不倫の慰謝料請求が出来る条件とは
○不倫の慰謝料請求の正しい方法とは
○不倫の慰謝料はいくら請求できるのか
●不倫の慰謝料を請求されたら(このページ)
不倫(不貞)の慰謝料請求サポート(慰謝料請求された方も)は、こちらから。
はじめまして。
行政書士の古川豊です。
「不倫の慰謝料請求」と「協議離婚」の書面作成を専門としています。
「不倫の慰謝料請求」に関しては、「請求する方」「請求される方」、どちらも対応しています。
割合から言うと、請求3分の2、被請求3分の1位になると思います。
慰謝料請求は、電話、メール、面談、内容証明等色々です。
請求者が、弁護士、行政書士に依頼した場合は、たいてい内容証明によって請求します。
※電話、訪問、面談、メールなどで請求された場合も、下記をご参考にして下さい。
請求された場合は、以下のことをご確認下さい。
(内容証明がきた場合で、ご説明します。)
※不倫(不貞)の慰謝料以外でもご参考にして下さい。
ある日、突然、弁護士、行政書士などから内容証明が来たら、
あわてずに、確認して下さい。
※非常に強硬な文章が来たような場合、冷静な判断を失っている方がよく見受けられます。
先ず、下記に従って、チェッククして下さい。
(1)何処から来たか
請求者が、自分で書いて出したか。専門家に依頼したか。
専門家の場合は、文案のみを頼んだ場合と、専門家から直接送ってくる場合があります。
ネットの書式、雛形などを見て本人が書いた場合は、専門家が書いたものと判別しにくいことがありますが、専門家に聞けば、どちらかは、大体判断できます。
※「専門家」と書いていますが、内容証明の場合は、弁護士、行政書士、認定司法書士です。
※その専門家が実在するかどうかは、弁護士であれば、日本弁護士連合会、行政書士の場合は日本行政書士会連合会のホームページ等で確認出来ます。
(2)書いてあることは事実か
不倫自体が、事実でない場合。不倫自体は事実であるが、内容が違う場合。
その他、細部まで、事実でないことが書いてあるかどうか、見て下さい。
(3)どのような要求か
一般的には、
●謝罪要求(謝罪文、直接謝罪など
●交際中止要求
●慰謝料請求
の「3点セット」が普通です。
※謝罪文、念書、誓約書の要求がある場合は、後の交渉に大きく影響しますので、よく考えて下さい。出来れば専門家にご相談される方がよいでしょう。
(4)要求が妥当か
例えば、慰謝料請求の場合、判例による「相場」がありますので、その金額からかけ離れた請求か、どうか。(妥当かどうかの判断は簡単では有りません。自分で判例を調べるか、弁護士にご相談されるかして、よく調べてください。)
また、要求できないことを要求していないか。(例えば、会社を辞めろ、引越しをしろなど。)
(5)請求者に証拠物件があるか
相手に証拠物件があるか、ありそうか。
証拠物を相手が持っている場合は、要求または示談に応じない場合は、訴訟をされる確率が高くなります。
(6)相手夫婦が離婚するかどうか
離婚するか、離婚しないかは、一般に慰謝料金額が違ってきます。
また、対応についても、変わります。
上記の6点などを確認したら、どのように対応するか決めて下さい。
請求内容(文書)自体がよくわからないことでは、対応するのが困難です。
※請求する場合、請求された場合、どちらでも具体的な対応は、ケースによってよって、大きく違います。インターネットに書いてあるのは、一般論です。あなたのケースにあっているかどうかわかりません。
※いわゆるW不倫の場合は、ケースにより、複雑な問題になる可能性があります。
慰謝料請求されたら、何もせず直ぐに、専門家にご相談されることを強くお勧めします。
はじめの対応を誤れば、その後に大きく影響します。
返事などする前に、ご相談下さい。
先ず、ご相談下さい。当事務所では、無料電話相談を行っています。
次に
回答を考えます。
(1)要求をそのまま認める。
(2)要求を拒絶する。
(3)条件(金額等)について、提示して、交渉する。
要求をそのまま認めるにしても、示談書(和解契約書など)が必要です。
※最近、慰謝料を期日までに指定口座に振り込めという内容証明が来ることがよくありますが、示談書なしの振込は、たとえ金額について争わない場合も絶対振り込まないことです。相手が専門家であろうと、示談書を必ず要求して、締結後にお支払い下さい。示談書締結を条件にした場合に拒否することは考えられませんので、冷静に判断してください。これは、振込後に示談書を送るという場合も同様です。先ず示談書提示、次に示談書締結、そして支払いです。
要求を拒絶する場合は、訴訟されることもあります。
※事実がない場合は、証拠がないので、訴訟のリスクは少ないと思われます。ただ、例えば肉体関係がない場合でも請求は可能ですので、ご心配であれば、弁護士にご相談されることをお勧めします。
条件について、交渉したい場合は「回答書」を送付します。
回答書を自分でかけない場合は、専門家に依頼して下さい。無闇な反論は、相手を怒らせるだけですし、また必要以上に謝罪すると相手の言い分を全面的に認めざるを得なくなることも考えられます。このあたりは、非常に微妙な書き方の判断が必要です。
いずれにしても、慰謝料請求されたときは、ネット情報などの生半可な知識は役に立ちません。
先ず、専門家に相談することが重要です。
回答書などの作成が必要なら、今すぐお電話下さい。
※12月31日〜1月3日は休止します。

●当事務所は、お客様(依頼者)と事前にご相談し、ご納得の上で依頼していただくために「無料電話相談」を実施しています。
当事務所の不倫の慰謝料請求サポート(請求された場合も含む)の特徴
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行政書士古川豊本人が責任をもって対応します。 |
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料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。 |
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ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。 |
(注意事項)
当事務所は行政書士事務所ですので、下記のような内容のご依頼はお受けできませんので、弁護士にご相談、ご依頼下さい。
1 示談交渉代理(直接相手と交渉等することなど)
2 調停、裁判になっている場合、なりそうな場合、既に揉めている場合。
3 調停、訴訟などになっている場合。(なることが確実な場合)
4 行政書士法及び他の法律に違反すると思われる場合
下記の電話ではご相談は出来ません。ご相談は、こちらから

※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。
不倫の慰謝料請求サポートの詳しいご説明は、こちらから。
追伸
慰謝料請求の問題は、「請求者」「被請求者」ともに、大変なストレスがかかります。
そのため、正常な判断が失われることがよくあります。
先ず、法律上の正しい知識を持って下さい。
その次に、自分の状況を考え、方法を決めることです。
請求された場合は、要求をそのまま飲むか、全く拒否するか、減額を要求するかの3つが考えられます。また、返事をするかどうかも考えなければなりません。
返信する場合の回答書については、非常に微妙で難しいものです。
最近の傾向として、非常に強硬な文書が届くことが多く、それが専門家であれば、文章自体の意味や隠された意図、考えなどがわからず、パニックになっている人もあります。また、逆に、根拠無く安易な考えで、相手に対応している人もいるようです。
自分ひとりで解決できそうに無い場合は、専門家にご依頼下さい。
ひとりで、孤立し、誤った判断をしてはいけません。
行政書士古川豊
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