不倫の慰謝料請求TOP
不倫慰謝料のポイント
○不倫の慰謝料請求が出来る条件とは
○不倫の慰謝料請求の正しい方法とは
○不倫の慰謝料はいくら請求できるのか
●不倫の慰謝料を請求されたら(このページ)
はじめまして。
行政書士の古川豊です。
「不倫の慰謝料請求」と「協議離婚」の書面作成を専門としています。
「不倫の慰謝料請求」に関しては、「請求する方」「請求される方」、どちらも対応しています。
割合から言うと、請求、被請求半々というところでしょうか。
慰謝料請求は、電話、メール、面談、内容証明等色々です。
請求者が、弁護士、行政書士に依頼した場合は、たいてい内容証明によって請求してきます。
はじめの対応を誤れば、その後に影響します。
生半可な知識、ネット情報などで対処することは、危険です。
はじめに専門家に相談されることをお勧めします。
先ず、ご相談下さい。初回無料電話相談実施中です。
※電話、訪問、面談、メールなどで請求された場合も、下記をご参考にして下さい。
不倫の慰謝料を請求された場合は、以下のことをご確認下さい。
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内容証明がきた場合で、ご説明します。
※不倫(不貞)の慰謝料以外でもご参考にして下さい。
※内容証明ではなく、面談、メール、電話での請求の場合は、より慎重な対応が必要ですので、直ぐに専門家にご相談下さい。
ある日、突然、請求者本人、弁護士、行政書士などから内容証明が来たら、
あわてずに、確認して下さい。
※非常に強硬な文章が来たような場合、冷静な判断を失っている方がよく見受けられます。
先ず、下記に従って、チェックして下さい。
(1)どこから来たか
請求者が、自分で書いて出したか。専門家に依頼したか。
専門家の場合は、文案のみを頼んだ場合と、専門家から直接送ってくる場合があります。
ネットの書式、雛形などを見て本人が書いた場合は、専門家が書いたものと判別しにくいことがありますが、専門家に聞けば、どちらかは、大体判断できます。
※専門家から来た場合は、個人で対応するのは困難です。また、本人からの場合、法律などを理解せずに書いてくる場合があるので、別の意味で対応に困るかもしれません。
(2)書いてあることは事実か
不倫自体が、事実でない場合。不倫自体は事実であるが、内容が違う場合。
その他、細部まで、事実でないことが書いてあるかどうか、見て下さい。
(3)どのような要求か
一般的には、
●謝罪要求(謝罪文、直接謝罪など
●交際中止要求
●慰謝料請求
の「3点セット」が普通です。
※謝罪文、念書、誓約書の要求がある場合は、後の交渉に大きく影響しますので、よく考えて下さい。事前に、専門家にご相談されることをお奨めします。特に念書、誓約書はあなたのみを拘束し、相手は何も約束しないので要注意です。
※これ以外の要求もあります。その要求が法律上問題が無いか確認して下さい。
(4)要求が妥当か
例えば、慰謝料請求の場合、判例による「相場」がありますので、その金額からかけ離れた請求か、どうか。(妥当かどうかの判断は簡単では有りません。よく調べてください。)
また、要求できないことを要求していないか。(例えば、会社を辞めろ、引越しをしろなど。)
(5)請求者に証拠物件があるか
相手に証拠物件があるか、ありそうか。
証拠物を相手が持っている場合は、要求または示談に応じない場合は、訴訟をされる確率が高くなります。
(6)相手夫婦が離婚するかどうか
離婚するか、離婚しないかは、一般に慰謝料金額が違ってきます。
また、対応についても、変わります。
上記の6点などを確認したら、どのように対応するか決めて下さい。
請求内容(文書)自体をよく理解する必要があります。
※請求する場合、請求された場合、どちらでも具体的な対応は、ケースによってよって、大きく違います。インターネットに書いてあるのは、一般論です。あなたのケースにあっているかどうかわかりません。もちろん、このページも一般論に過ぎません。
※いわゆるW不倫の場合は、ケースにより、複雑な問題になる可能性がありますので、先ず無料相談をご利用下さい。あなたの状況に応じたご説明をします。
慰謝料請求されたら、何もせず直ぐに、専門家にご相談されることを強くお勧めします。はじめの対応を誤れば、その後に大きく影響します。
返事などする前に、ご相談下さい。
ご相談下さい。当事務所では、無料電話相談を行っています。
次に
回答を考えます。
一般的に次の選択が考えられます。
(1)要求をそのまま認める。
(2)要求を拒絶する。
(3)条件(金額等)について、交渉する。
(4)上記以外
(1)要求をそのまま認める。
要求をそのまま認めるにしても、示談書(和解契約書など)が必要です。
最近、慰謝料を期日までに指定口座に振り込めという内容証明が来ることがよくありますが、示談書なしの振込は、たとえ金額について争わない場合も絶対振り込まないことです。
相手が専門家であろうと、示談書を必ず要求して、締結後にお支払い下さい。示談書締結を条件にした場合に相手がそれを拒否することは考えられませんので、冷静に判断してください。これは、振込後に示談書を送るという場合も同様です。
先ず示談書提示、次に示談書締結、そして支払いです。
示談書を相手側が作成する場合は、先ず原案を提示して貰って下さい。その上で、その示談書原案についてて問題が無いか必ず確認して下さい。特に違約条項などには注意が必要です。
(2)要求を拒絶する。
要求を拒絶する場合は、請求者が証拠物を持っている場合は、民事訴訟(民事裁判)を提起されるリスクがあります。
もし、裁判所から「訴状」が来た場合は、直ちに弁護士に、ご相談、ご依頼下さい。そのまま放置すると敗訴になり、相手の言い分がそのまま認められてしまいます。貴方がそれでも判決内容を履行しない場合(要するに慰謝料を支払わない場合)は、民事執行により強制的に回収されることになるかもしれません。
従って、拒絶する場合は、訴訟される可能性があることをよく考えてからにして下さい。
(3)条件(金額等)について、交渉する。
条件について、交渉したい場合は「回答書」を送付します。
回答書を自分でかけない場合は、専門家に依頼して下さい。無闇な反論は、相手を怒らせるだけですし、また必要以上に謝罪すると相手の言い分を全面的に認めざるを得なくなることも考えられます。このあたりは、非常に微妙な書き方の判断が必要です。また法律、判例等を充分理解している必要があります。
また、回答書を一回送れば解決するというわけではありません。仮に示談が成立するにしても何回もの回答書のやり取りが必要です。
よく、相手側代理人の弁護士に電話して、内容証明の文章に書かれている内容が違うとか、お金がないとか言うような人がいますが、あなたが余程法律に詳しく、交渉能力に長けているなら別ですが、電話はやめておいたほうが良いと思います。
いずれにしても、慰謝料請求されたときは、ネット情報などの生半可な知識は役に立ちません。今すぐご相談下さい。
●当事務所は、お客様(依頼者)と事前にご相談し、ご納得の上で依頼していただくために「無料電話相談」を実施しています。
相談が必要な理由
このページは、他のホームページより詳しく説明している方です。しかし、それでも全部書いているわけではありません。ケースごとに解決方法は違います。また、このページは請求者、被請求者も見ています。従って、何でも書けるわけではありません。あなたの問題は、他の人の問題と全く同じでしょうか。具体的な方法が、あなたに必要です。
当事務所の不倫の慰謝料請求サポート(請求された場合も含む)の特徴
全国対応しています。
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行政書士古川豊本人が責任をもって対応します。 |
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料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。 |
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ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。 |
※当事務所は行政書士事務所です。行政書士法の範囲内になります。
行政書士法及び他の法律に抵触する場合は、受任できません。
詳しくは、ご説明します。
不倫の慰謝料請求サポートの詳しいご説明は、こちらから。

08038126215
※上記はご依頼の場合です。
無料相談は、こちらからどうぞ。(時間帯などが違います。)
※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。
追伸
慰謝料請求の問題は、「請求者」「被請求者」ともに、大変なストレスがかかります。
そのため、正常な判断が失われることがよくあります。
先ず、法律上の正しい知識を持って下さい。
その次に、自分の状況を考え、方法を決めることです。
請求された場合は、普通、要求をそのまま飲むか、全く拒否するか、減額を要求するかの3つが考えられます。また、返事をするかどうかも考えなければなりません。
返信する場合の回答書については、非常に微妙で難しいものです。
最近の傾向として、非常に強硬な文書が届くことが多く、それが専門家であれば、文章自体の意味や隠された意図、考えなどがわからず、パニックになっている人もあります。また、逆に、根拠無く安易な考えで、相手に対応している人もいるようです。
自分ひとりで解決できそうに無い場合は、専門家にご依頼下さい。
ひとりで、孤立し、誤った判断をしてはいけません。
行政書士古川豊
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