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ブログ「離婚と不倫の慰謝料請求専門行政書士による日々雑感」(時々更新中)

無料相談は年中無休
協議離婚について
親権・監護権、面接交渉権 親権・監護権で揉めると協議離婚は困難です。出来るだけ冷静な判断が必要です。その基準は子供自体です。
養育費 養育費については、相場、基準があります。ただし、個別のケース毎に考えることです。
財産分与 夫婦共有財産を離婚のときに分割します。その割合の問題、不動産などの問題があります。
離婚の慰謝料 不倫やその他の離婚原因を作った配偶者に慰謝料の請求ができます。
婚姻費用(生活費) 離婚成立までは、扶養義務があるので、生活費(婚姻費用)を負担することになります。
内縁解消、婚約破棄 内縁は法律婚に準じた扱いです。解消の場合も、離婚同様の取り決めが必要です。また婚約破棄の問題も説明。
離婚協議書、公正証書 協議離婚の際は離婚協議書、公正証書を作るべきです。専門家に依頼するメリットも説明しています。
協議離婚の進め方 出来るだけ揉めないような離婚協議の進め方を説明しています。
調停離婚 協議が出来なければ、家裁にゆだねるしかありません。


調停、審判、裁判離婚については家庭裁判所(手続きについて)、弁護士にご相談下さい。
当事務所は、行政書士事務所ですのでお答えできません。


下記は、一般論として参考のために記載しているもので、詳細については書いていません

調停離婚

民法は、協議離婚と裁判離婚を規定しています。調停、審判については家事審判法で決められています。

最近、はじめから調停離婚をするケースも見受けられますが、あくまでも離婚は協議離婚を先に追求するべきです。
その理由は色々ありますが、議離婚が出来ない場合(話し合いが出来ない。話がまとまらない。)は、一般的には調停を申立るしかありません。

離婚の場合は、いきなり裁判は出来ないので、先ず調停にかけます。(調停前置主義)
(ただし、相手が家出して住所、居所が不明であるような場合は、例外的に直接訴訟できます。)

調停の申立は多くの場合、弁護士に依頼せず本人が申立書を書き、申請しています。
申立てる家庭裁判所は、当事者の住所または居所になります。

別居している場合は、申立てた者の相手の住所、居所を管轄する家裁が原則です。
ただし、合意ができれば何処ででも可能です。

また、事情があれば申立人の住所、居所を管轄する家裁でも可能ですが、家裁の決定が必要です。
別居していて、相手と遠く離れているような場合は、自分の住所、居所で申立できるかどうか確認して下さい。

手続きそのものについては、家裁で聞いてください。
調停の場合は、法廷離婚原因がなくても申立は出来ます。

調停については、その効果について過大評価する方や、過小評価する方がよくいます。
調停について正しい知識、対策が必要です。

弁護士を立てる必要があるか

基本的に、家事調停(家事審判法)の趣旨から言っても、実務上も調停の段階では弁護士に依頼する必要はありません。
仮に立てた場合でも、必ずしも調停を有利に展開できるわけではないのです。
また、弁護士を代理人として立てても、本人の出頭を求められますので、通常の民事事件のように弁護士任せに出来ません。

ただし、別居していて、親権監護権問題で揉めていて、場合によっては審判請求、審判前の保全処分の申請の必要があるときや、
夫婦共有財産を勝手に処分する可能性があるとき(この場合は、仮差押が必要になる。)は、弁護士に依頼するべきです。
相手側が弁護士に依頼した場合にも対応を考えなければなりません。

また、調停の前や進行中に弁護士に相談すると安心です。


○調停の手続きについて

(1)申立

「夫婦関係調整申立書 事件名(離婚)」という書類を家裁に提出します。
因みに、「夫婦関係調整」というのは、離婚と修復の二つがあります。

申立人は、妻又は夫です。
管轄裁判所(申立する家裁)は、原則として相手方の住所又は居住地の家裁、または双方の合意した裁判所です。
ただし、事情があれば裁判所が決定することもできますので、別居で遠隔地に住んでいる場合は、家裁に相談してください。

申立には、夫婦の戸籍謄本が必要です。

家裁では、手続きについての相談をしています。(ただし、離婚そのものの法律相談ではありません。)
なお、申立書を書くのは難しくはありません。(ただし、常識的な書き方をするべきです。)

費用は、申立書に貼る収入印紙と連絡の為の郵券(切手のこと)の合計2,000円程度です。

(2)調停期日通知書

申立から1週間前後で、家裁書記官の名前で、第1回調停期日の通知が双方に郵便で送付されます。
その日が、仕事などで都合が悪い場合は、家裁に連絡して期日変更も可能です。

(3)第1回調停期日

第1回調停期日は、通知書に書いていますが、大体1ヶ月前後先です。
家裁によって、時期によって、早い場合、遅い場合もあります。
通知から3週間〜6週間程度でしょう。

調停については、はじめにも書きましたが、過度に期待したり、或いは怖がったりしている方がいます。
しかし、家事調停は、「協議を家裁でする」ようなもので、双方の合意が必要で、合意が出来れば「調停調書」が作成され、その調書は裁判の判決文と同等の法律上の効果があるということを覚えて置いてください。

従って、逆に言えばが「調停案」に合意できいのであれば、「調停不成立」になると言うことです。
無理やり離婚させられたり、離婚出来ないようなものではありません。

調停は、家事審判法で決まっていますが、調停委員会(通常調停員男女各2名、家事審判官1名)がやります。
調停員(調停委員)は、法律家ではなく所謂学識経験者、名士と呼ばれるような人たちです。
この調停員の「当たり外れ」がよく言われますが、仮に相手側の意見のみを一方的に聞くような場合は、その点についてきっちり言っておくべきです。

細かいことですが、調停は期日時間が指定していますので、指定の待合室で待ちます。書記官が来て、出席を確認し、時間が来れば調停室に呼ばれます。
同じ日時に呼ばれますが、待合室も別であり、別々に呼ばれますので顔をあわせることはありませんので、心配は要りません。
(ある程度双方の話し合いが進み大きな問題点がなくなり、直接面接してもよいような場合は、同席する「場合もあります。)

※申立書は、基本的な事柄しか書きません。調停などはあまり経験した方も居ないので、要領よく調停員に自分の主張を言うことは、なかなか難しいものです。事案によって違いますが、予め「上申書」のようなものを作成し、資料、証拠も取りまとめて置いたほうが説明しやすいでしょう。ただし、これを第1回調停期日に出すかどうかは、ケース毎にことなりますし、調停が不成立になるのが確実で、はじめから離婚裁判を考えておかなければならない場合などは、調停の時点で全ての手の内をさらけ出すのは危険なこともありますから、慎重にお考え下さい。

(4)第2回以降

第1回調停時期期日からまた1ヶ月前後後に、第2回調停期日があります。
通常、調停の大きな山場はこの第2回か第3回くらいになります。
そのあたりで、この調停が成立できるかどうかは、当事者、調停委員会双方で大体見当がつくものです。

※離婚調停では、離婚そのもの以外に、親権監護権、養育費、財産分与、慰謝料なども対象になります。

(5)調停の成立、不成立

通常は3回〜6回で調停調書が作成されます。
双方が同意すれば調停は成立します。
調停調書は、判決文と同等です。

なお、双方又はどちたか一方が拒否した場合は、調停は不成立になります。
この場合、どうしても離婚したい場合は、家裁で「調停不成立証明書」を発行してもらって、離婚裁判(訴訟)をすることになります。
(最近は不成立証明書が要らないと言うことを聞きましたが、家裁によって違うかもしれません。)

いずれにせよ、調停が不調になった場合であくまで離婚したい場合は、裁判に打って出ることになります。
ただ、調停不調から協議に戻る場合も結構あります。

なお、家裁は調停を経た事件で、不成立になった場合に職権で審判に付する(付審判)ことができます。
ただし、審判離婚はあまりありません。


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