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ブログ「離婚と不倫の慰謝料請求専門行政書士による日々雑感」(時々更新中)
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協議離婚重要ポイント
協議離婚は、これを読んでから

親権監護権面接交渉権 養育費 財産分与 離婚の慰謝料
婚姻費用(生活費) 内縁解消、婚約破棄 離婚協議書、公正証書
協議離婚の進め方 調停離婚 年金分割

親権・監護権

通常の場合、夫婦は共同で親権を持っていますが、離婚するとどちらか一方が親権者としなければなりません。
離婚届にも、親権者を記載しないと受理されません。

親権は、法定代理人としての財産管理権と監護、教育する権利に分けることが出来ます。
通常は親権者がこの権利を両方持ちますが、監護権を分離して定めることも出来ます。

夫に親権を残したまま、妻が監護権を取得し、子供と一緒に生活することはよくあります。

協議離婚では、すべて当事者の自由に決めてもよいので、どちらが親権・監護権を持とうが構いません。
家裁実務では一般的に乳幼児〜小学校低学年(10歳程度)までは母親に、10歳〜15歳までは状況に応じて、それ以後は子供の意思という傾向があります。
ただし、最終的には「子の福祉」が基準ですので、年齢で決まってくるわけではありません。

親権、監護権は、一見、親の権利だと思われがちですが、基本的には子供を中心に考えられています。
つまり、子どもの権利です。

※離婚で揉めるのは、お金の問題か、子供の親権、監護権の問題です。
お金の問題と違って、適当な妥協というのは難しいことです。
協議が整わなければ、調停、審判、裁判にかけるしか方法がありません。

よくあるのが、嫌がらせのために養育する気がないのに親権、監護権を主張することがあります。
よくわからないのですが、養育費を支払いたくないために、親権、監護権を主張したりします。

※協議離婚届には親権欄しかありません。協議離婚の場合で、親権と監護権を分離する場合は、離婚協議書、公正証書を必ず作成してください。
※親権・監護権が決まると、養育費の問題があります。

親権、監護権などは、離婚協議書、公正証書に記載して下さい。

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面接交渉権

親権者や監護者にならず、子供と離れて暮らす場合、時々合って、面会したり、時間を過ごしたりする権利を面接交渉権と言います
これは、法律で定められていませんが、家裁実務では定着しているものです。

この事柄も詳しく取り決めておかないと、後でトラブルになることがありますので書面にするべきです。
具体的に例えば「○ヶ月1回」「時間は何時から何時まで」「受け渡し方法」など出来るだけ詳細に決めます。

離婚協議書には「回数」程度を書いておき、具体的なことは別の書類(名前は何でもよい。)で決めておいた方がよいでしょう。
当事務所では、「覚書」などの名称で具体的な取り決めを別に詳細に書く場合もあります。

別れてから直ぐの時期と将来は、状況が大きく変わってきます。口約束や暗黙の了解は、先で争いが生じます。
また、再婚などで状況が変わった場合は、双方が協議して新たに決めればよいと思います。

具体的に月何回、年何回がよいのか良く聞かれますが、お子様の年齢、面接交渉する親の要求、性格、状況などによって、「適正」な回数は違ってきます。
「子の福祉」のために面接交渉権を否定することも出来ないことはありません。逆に、面接交渉を求める権利もあります。
協議が整わなければ、調停、審判を申立てることになります。

なお、面接交渉を拒否することも可能です。
ただし、相手が納得しないと調停、審判になることがあります。

面接交渉権も離婚協議書、公正証書に記載して下さい。

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協議離婚について
親権・監護権、面接交渉権 親権・監護権で揉めると協議離婚は困難です。出来るだけ冷静な判断が必要です。その基準は子供自体です。
養育費 養育費については、相場、基準があります。ただし、個別のケース毎に考えることです。
財産分与 夫婦共有財産を離婚のときに分割します。その割合の問題、不動産などの問題があります。
離婚の慰謝料 不倫やその他の離婚原因を作った配偶者に慰謝料の請求ができます。
婚姻費用(生活費) 離婚成立までは、扶養義務があるので、生活費(婚姻費用)を負担することになります。
内縁解消、婚約破棄 内縁は法律婚に準じた扱いです。解消の場合も、離婚同様の取り決めが必要です。また婚約破棄の問題も説明。
離婚協議書、公正証書 協議離婚の際は離婚協議書、公正証書を作るべきです。専門家に依頼するメリットも説明しています。
協議離婚の進め方 出来るだけ揉めないような離婚協議の進め方を説明しています。
調停離婚 協議が出来なければ、調停をお考え下さい。


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