親権・監護権、面会交流権

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年間を通して、離婚のご相談、協議書の作成のご依頼がありますが、共通するのは、出来るだけ早く、揉めないようにしたいと言うことでしょうか。

離婚と一口で言ってもケースによってかなり違います。「ネットで調べればよい」と思っている方も多いのですが、それだけで判断するのは危険です。出来るだけ早く、出来るだけ揉めないようにするためには、はじめに、ご相談されることをお勧めしています。

親権・監護権について

婚姻中、夫婦は共同で親権を持っていますが、離婚する場合は、どちらか一方を親権者としなければなりません。離婚届にも、親権者を記載しないと受理されません。

親権は、法定代理人としての財産管理権と監護、教育する権利に分けることが出来ます。

通常は親権者がこの権利を両方持ちますが、監護権を分離して定めることも出来ます。夫に親権を残したまま、妻が監護権を取得し、子供と一緒に生活することはよくあります。

最近の家裁実務においては、親権と監護権を分離しない方向性と考えられます。これは、監護権者が、親権者に対して何かのときには了解を取る必要があるので、不都合が生じるおそれがあるからです。もともと、親権監護権分離は、やむを得ないときの妥協の産物という側面があります。

また、兄弟不分離の原則と言って、兄弟姉妹はできるだけ分離しないという理論もあります。

協議離婚では、すべて当事者の自由に決めてもよいので、どちらが親権・監護権を持とうが構いません。家裁実務では一般的に乳幼児~小学校低学年(10歳程度)までは母親に、10歳~15歳までは状況に応じて、それ以後は子供の意思という傾向があります。ただし、最終的には「子の福祉」が基準ですので、年齢で決まってくるわけではありません。特に最近の傾向では、以前のように「子供は母親」ということにはなっていません。

親権、監護権は、一見、親の権利だと思われがちですが、基本的には子供を中心に考えられています。つまり、子どもの権利です。

離婚で揉めるのは、お金の問題か、子供の親権、監護権の問題です。お金の問題と違って、適当な妥協というのは難しいことです。協議が整わなければ、調停、審判、裁判という法的措置を講じるほかありません。

時々見受けられるのが、単に嫌がらせのために、養育する気がないのに親権、監護権を主張することがあります。また、よくわからないのですが、養育費を支払いたくないために、親権、監護権を主張したりすることもあります。

※協議離婚届には親権欄しかありません。協議離婚の場合で、親権と監護権を分離する場合は、離婚協議書、公正証書を必ず作成してください。

※親権・監護権が決まると、養育費を決めることになります。

親権、監護権などは、離婚協議書、公正証書に記載して下さい。

協議離婚は、先ず無料電話相談から。

面会交流権(面接交渉権、面接交流権)について

親権者や監護者にならず、子供と離れて暮らす場合、時々合って、面会したり、時間を過ごしたりする権利を面接交渉権と言います。これは、法律で定められていませんが、家裁実務では定着しているものです。

この事柄も取り決めておかないと、後でトラブルになることがありますので書面にするべきです。一般的には、「毎月○回程度」とおおまかに決めることが多いのですが、状況により詳細まで決めておくこともあります。

離婚協議書には「回数」程度を書いておき、具体的なことは別の書類(名前は何でもよい。)で決めておいた方がよいでしょう。当事務所では、「覚書」などの名称で具体的な取り決めを別に詳細に書く場合もあります。

別れてから直ぐの時期と将来は、状況が大きく変わってきます。口約束や暗黙の了解は、先で争いが生じます。また、再婚などで状況が変わった場合は、双方が協議して新たに決めればよいと思います。

具体的に月何回、年何回がよいのか良く聞かれますが、お子様の年齢、面接交渉する親の要求、性格、状況などによって、「適正」な回数は違ってきます。子の福祉」のために面接交渉権を否定することも出来ないことはありません。逆に、面接交渉を求める権利もあります。協議が整わなければ、調停、審判を申立てることになります。

なお、面接交渉を拒否することも可能です。ただし、相手が納得しないと調停、審判になることがあります。

面接交流権も離婚協議書、公正証書に記載して下さい。


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子供の引渡しについて(参考)

「子供の引渡し」については、家事事件手続法、人身保護法などによる法的措置が必要です。従って、先ず弁護士にご相談下さい。 当事務所は、行政書士事務所ですので、「子供の引渡し」については、ご相談出来ません。

以下の記述は、一般的な概略の説明です。

子供を「奪取」し合うようなことも起きていますので、問題が起きているのであれば、至急、「法テラス」、「弁護士会」、「法律事務所」に行って相談して下さい。

子供の引渡しを請求する方法

子供の引渡しの法的手続きは、次の3つがあります。
(1)家事事件手続法による請求
(2)人身保護法による請求
(3)その他(民亊訴訟、離婚訴訟、刑事手続き)

家事事件手続法による請求

「家事事件手続法」ですので、申立は、原則として、「子の住所地の家庭裁判所」になります。調停申立とともに「審判前保全処分」を申立てることも出来ます。

人身保護法による請求

人身保護法第1条には、「この法律は、基本的人権を保障する日本国憲法 の精神に従い、国民をして、現に、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、且つ、容易に回復せしめることを目的とする。 」とあります。

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