不倫の慰謝料請求は不倫の慰謝料請求専門行政書士古川豊事務所
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ブログ「離婚と不倫の慰謝料請求専門行政書士による日々雑感」(時々更新中)
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不倫の慰謝料請求が出来る条件 どんな場合に慰謝料請求出来るか確認してください。
不倫の慰謝料請求の方法(重要です。) このページです。
不倫の慰謝料は幾ら請求できるか 幾ら請求出来るか、相場は幾らかと困っている方へ。

不倫の慰謝料請求の方法

不倫の第三者(相手)への慰藉料請求は、内容証明でしてください。
損害賠償請求(慰謝料請求)は、専門的知識と、交渉ノウハウが必要です。


行政書士古川豊事務所は、不倫の慰謝料請求で数々の実績があり、安心です。


不倫、不貞の慰謝料請求は、離婚のときに問題になることが多いのですが、勿論単独でも請求できます。
また、ご主人(奥様)だけでなく相手の女性(男性)にも請求できます。

そこで、実際に慰謝料を請求する場合にどうしたらよいのかお悩みのことでしょう。ここでは、幾つかの方法を例としてご説明しておきます。
離婚の際の慰謝料請求については、財産分与、養育費その他の問題が絡みますので、協議離婚のご説明も見てください。

なお、慰謝料請求をして、相手と合意になった場合は、必ず「示談書」を作っておくことをお勧めします。
また、分割での支払いの場合は「公正証書強制執行認諾条項付」を作成しておくと、万が一相手が支払いを怠った場合も安心です。
「示談書」は、請求する側、請求される側双方にとってもメリットがあります。

不倫の慰謝料請求は先ず無料相談から

下記は、不倫の相手側に対する請求の場合です。
請求の方法について、ご説明しています。

離婚の場合は、協議離婚のページを見てください。
(1)内容証明郵便による請求
この方法が、一番お勧めです。

いきなり訴訟するのは、得策ではありません。
先ず、内容証明で慰謝料を請求し、相手の反応に応じて示談交渉、民事調停、訴訟などを決める方がよいでしょう。

内容証明での請求をお勧めする理由

1 発送したこと、その内容を証明できるので、正式な請求になります。

電話、メール、直接面談は、それをしたという証拠はないか、不完全です。

内容証明は、「郵便株式会社」の法律上認定された「郵便認証司」(以前は郵便局長でした。)が、その内容と発送を証明していますので、請求したことを容易に証明できます。

しかし、電話や直接面談では、証明することは困難です。またメールは、「電磁的記録」ですが、改ざんすることも可能ですので、絶対的な証拠とはなりません。

何時、何を請求したかは、訴訟等の場合、ひとつの重要なことがらになります。

2 「心理的圧迫感」を与えます。

内容証明郵便は、書留郵便の一種です。また、特有の書き方があります。
法律家でも、自分がこれを貰うと、あまりよい気持ちではありません。

内容証明のなかみは、損害賠償請求ですから、よほどの人でない限り、相当の動揺を与えます。

相手は、請求に対してどうするかを迫られます。


内容証明郵便の項目のところでも、説明しておりますが、「内容証明」はあくまでも「郵便」ですので、法律的な強制力などは一切ありません。

相手方も、この郵便を受け取るか、受け取らないか、要求どおりにするか、しないか、などは全く自由です。

内容証明は「心理的な圧迫感を与える」ので、相手方に本気であることを通告する意味があります。
従って、安易に出すものではありません。

3 時効の中断

不倫行為があってから20年、その行為を請求者が知ってから3年を経過すると、「消滅時効」が完成します。
ただし、「消滅時効」は、請求された方が主張する必要があります。(「消滅時効の援用)

従って、相手が主張せず、示談に応じる場合は、消滅時効に達していても問題はありません。

例えば、消滅時効が後数ヶ月のような場合に、内容証明で請求すれば、時効は中断します。

4 一番、時間がかからず、揉めなくて済む可能性が高い。

内容証明を出せば、その要求どおりに相手が返答するとは限りません。(たまには、そのようなこともあります。)
電話、メール、直接面談などで交渉するより、双方冷静に判断できるので、揉め事になることがある程度防げます。
結局、一番早い解決方法だと思います。

●内容証明を専門家に頼むメリット

市販の本、インターネットで調べたりして書けないことはありませんが、先ず簡単に出すべきものでないこと、出す場合は充分な調査が必要であり、リスクがあります。


市販のハウツー本などの文書は、一般的なものであり、実際に出す場合は(特に行政書士、弁護士が出す場合)は、個別の案件に沿ったものになり、「素人」が、アレンジするのは難しいと思います。

なお、内容証明の作成は、弁護士、行政書士の業務になっています。
弁護士に頼む場合、行政書士に頼む場合はそれぞれ、メリット、デメリットがあります。
ただし、既に争いになっている場合などは、弁護士にご相談、ご依頼してください。

●当事務所に依頼されるメリット


当事務所は、不倫の慰謝料請求、離婚問題を専門にしています。
不倫の慰謝料請求の第一歩である、内容証明は、大変重要です。

そのため、当事務所では、依頼者とのご相談を充分に行い、請求者(依頼者)のお考えを内容証明に反映するとともに、交渉を出来るだけけ有利に、早く、かつ穏便に進め、決着がつくように内容証明の文案を作成しています。

また、相手のあることですので、内容証明を出しさえすれば自動的に解決するわけではありません。
たしかに、出すだけで慰謝料その他を全て認める例もありますが、大半は一定のやり取りが必要です。

そのやり取りについて相談、サポートを行い、多くの事案を解決してきました。

なお、双方合意の場合は「和解契約書」(示談書)を取り交わすのが常識です。
「念書」、「誓約書」の形式は、基本的に利用しないほうがよいでしょう。

不倫の慰謝料請求、示談書作成は、当事務所にお任せください。

不倫の慰謝料請求はケース毎に解決方法、内容証明の書き方が違います。

不倫の慰謝料請求は今すぐ、無料相談

(2)直接会っての示談交渉
(電話、メールも同じです。)

初対面の場合や、法律知識が不足している方、交渉などが苦手な方は、
リスクがあるのでおすすめしません

直接交渉の問題点

相手と直接会って、話をつける。
ついでに、念書を取っておく。
どのようにすればよいか?

上記のような相談が良くありますが、はっきり言って、感心しません。
法律に触れないことと、危険がないのであれば、直接あって話をつけるのは、あなたの自由です。

仮に、どうしても、そうしたいのであれば、勝手にやってください。
自分で責任を持つことが出来るのであれば。。
私は、このようなやり方には、基本的に反対です。

仮に、どうしてもしたいのなら、下の条件に当てはまるかどうかチェックしてください。

以前から知っている(会ったことがある)人だ。
中立の立会人(出来れば双方を知っている人)が用意できる。
喫茶店、ホテルのティーラウンジなどの場所でやる。
冷静に話が出来る。
配偶者、親族などを連れて行かない。

よく、請求されたからのお話で、不倫の相手(つまり請求者の配偶者)、親族など複数で、家に呼び、長時間拘束して、攻撃し、挙句の果てに「念書」」を書くことを強要する例を聞きます。

その「念書」は、無効になる可能性があり、相手が弁護士等に依頼して、逆に損害賠償を請求してくるかもしれません。

また、直接会って、
不倫を認めさせる(念書を書いてもらう)。
慰謝料を請求する。
不倫をやめることを約束させる。
など、色々な目的があると思いますが、どれも法律をよく理解していなければいけません。

刑事上の問題、民事上の問題が発生する可能性もあるのです。

また、感情に任せて、相手の自宅、勤務先に「押しかける」のは論外です。
不倫された人が、不倫相手に対して「何でもやってよい」のような言動をする方がいますが、もちろん何でもやってよいわけがありません。

直接交渉の前の段階での内容証明の利用法

現実の問題としては、当事者同士の建設的な話し合いは難しいことが多いでしょう。

その場合は、先ず内容証明を出して、請求金額を明らかにして、示談を希望なら応ずるとでもしておいたら、交渉に入ってくるかもしれません。

一つのきっかけとしての内容証明の利用です。

(ただし、内容証明は「宣戦布告」とらえられますので、簡単に出してよいものではありません。)
その後、書面のやり取りだけで解決することもよくあります。

示談は駆け引きもありますし、法律的な知識が必要です。

当事務所に依頼されるメリット

行政書士は、示談交渉代理はできませんが、内容証明、示談書の作成及び相談、サポートも出来ますので、ケースによって使い分けるとよいと思います。

※示談交渉代理をしてほしい場合や、裁判が避けがたい場合は、はじめから弁護士にご依頼ください。
当事務所は、行政書士事務所です。

いずれにせよ、決着が付けば、「和解契約書」「示談書」を作成し、締結してください。
※「念書」「誓約書」形式のものは、損害賠償事件には向きません。

なお、慰謝料を分割支払いする場合は、示談書を公正証書(強制執行認諾条項付)にした方が、支払いが滞った場合に有利になります。

(示談書だけでは、たとえ支払いが滞っても、最終的には訴訟をしなければとることが出来ません。しかし、公正証書強制執行認諾条項付の場合、公証人役場での手続だけで済みます。ただし、強制執行手続は必要です。)

示談書を作っておいて、相手と面談し、その場で決着がつくこともあります。

実際、前日に示談書を突然頼まれ、翌日に合意して慰謝料も満額で妥結した例もありますが、相手のあることですので絵に描いたようにはなかなか行かないこともあります。

示談書、公正証書作成は、当事務所にお任せください。

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(3)調停、訴訟など
初めから「裁判沙汰」にするのは、余り感心しません。
先ず、示談をお考え下さい。

しかし、解決がつかない場合は、民事上の損害賠償請求事件として最終的には裁判所の判決を貰う以外に方法はありません。
また調停などの利用もお考え下さい。ただし、示談のようには行かないので一定の時間が必要です。

最近では、本人訴訟に関する書籍も増え、簡単な事案や小額の訴訟では本人が出来ないことはありません。
ただし、相手側が弁護士、認定司法書士(簡裁代理人)に依頼した場合は、ご本人でやるのはまず無理です。
(相手側に弁護士がついても自分でやって勝つような例もありますが、結構大変です。)

また、裁判というのは絶対勝てるようなものではありません。
やってみなければわかりません。

当事務所では、調停、訴訟など裁判上の問題に関しては一切ご相談に応じられません。

各地の弁護士会では、有料無料の相談を実施しています。
お知り合いの弁護士が居ない、弁護士の探し方がわからない場合は、お近くの弁護士会にご照会下さい。


慰謝料請求をした後は?

慰謝料請求をした後は、次のようになります。(例外もあります。)

(1)請求
これは、一般的には「内容証明郵便」でします。

(2)相手からの回答の有無
内容証明には、法的な強制力がありません。
相手から、返事が来るとは限りません。

○返事が来ない場合→もう一度出すか、別の方法を考えるか、あきらめるか。
※相手が返事を出さない理由がわからないので、通常はもう一度出します。
ただし、何回も出すことは、問題があります。
○内容証明を受け取らない場合→上記と同じ。

○返事が来たが、慰謝料の支払を拒否してきた場合→別の方法を考えるか、あきらめるか。

※別の方法は、究極的には民事訴訟になります。ケースによっては、弁護士による示談交渉代理、民事調停などの方法もあります。

○返事が来た。相手が全面的に同意する場合→(4)へ

○返事が来たが、相手が条件(金額)などで、示談を要求してきた場合→(3)へ

(3)交渉
書面のやり取りで、交渉します。
なぜ、書面でやり取りするかは、証拠を残すということと、冷静な対応をするためです。
双方ともに、誤解などを防げるので、有益です。

(4)決着
示談の結果、決着したら書面にします。
この場合、念書、誓約書より示談書、合意書(和解契約書)の形式をお勧めします。
また、分割支払いの場合は公正証書(強制執行認諾条項付)を作成するの方が、安心です。

念書、誓約書は一方が一方に差し入れる形式のものですので、
客観的な文章になりにくく、また形式上、後々もめる原因になりかねません。

※示談書、公正証書の作成は、法律その他を知っていなければ、簡単に書けません。
当事務所にお任せください。

(5)終了
示談書などを取り交わし、入金があったら、それで終わりです。

※慰謝料は、一括支払を要求するべきですが、場合によっては、分割の支払を認めたほうがよい場合があります。
そのときは、連帯保証人を付けるとか、公正証書(強制執行認諾条項対)にするとかの工夫が必要です。


不倫の慰謝料請求は、はじめが肝心です。
一番はじめにご相談下さい。



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