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協議離婚重要ポイント
協議離婚は、これを読んでから

親権監護権面接交渉権 養育費 財産分与 離婚の慰謝料
婚姻費用(生活費) 内縁解消、婚約破棄 離婚協議書、公正証書
協議離婚の進め方 年金分割

養育費

養育費は、親権者、監護者が相手方に要求するものです。
あくまでも子供の為で、金額の基準は扶養者、つまり親と同程度の生活水準を請求できます。
(正確には、高いほうの水準に合わせる。)

養育費は、双方の収入によって左右されます。
収入があまりない若い夫婦の場合は、子供1人つき2万円〜4万円程度が多いようですが、教育費の問題もあるので一概に決められません。
(上記の2万円〜4万円という金額は、家裁の調停時に子供一人について示されているものです。一般的には、この金額では低額であると思われます。)

協議離婚の場合は、どのように決めても自由ですが、何かの「基準」がないと協議できませんので、当事務所も一応の参考としております。



養育費基準表
民法などの法律では、養育費の算定方法は決まっていません。そのため、従来から、実務では、各種の算定方法が使用されていましたが、非常に煩雑で、わかりにくいという問題がありました。

平成15年(2003年)東京家裁、大阪家裁の裁判官、調査官が「東京・大阪養育費等研究会」によって「養育費算定表」を作り、4月から利用されています。
他の家裁でもこの基準表を資料としているところが多いようです。
ただし、機械的に決めているのではないので、ケース毎に違うこともあります。

またこの基準表は、調停、審判、裁判で利用されるほか、協議離婚でも一つの基準となっています。
何らかの基準がないと協議できないからですが、個別のケースごとに考えるべきであって、絶対的なものではないことに注意してください。

当事務所でも養育費算定の参考にしますが、事案によって増減するのが普通です。
協議離婚の場合は、どのように決めようと自由です。
協議離婚での利用の仕方については、詳しく書けませんので、無料電話相談でご説明しています。

養育費は、社会的に自立できるまでと言うことですが、高校卒業まで、成人に達するまで、大学を卒業するまで等の決め方をします。
実際には何年何月から何年何月で、総額幾ら、月幾らと債権債務額を確定する必要があります。例えば、大学卒業までという決め方は、卒業する時期が必ずしも明確ではないので、債権債務額が確定できません。)
曖昧な表現では何時までなのかわからなくなります。

下記の子供の問題と関係しますので、単独に決められません。

養育費がある場合は、必ず公正証書を作成してください。

養育費の不払いは非常に多くあります。
その原因の一つに、離婚の際、口頭での約束だけで済ませていることがあります。

養育費は、一括で支払うことが無いわけではありませんが、一般的には「分割支払」になります。
離婚の際は、支払うつもりでも、時が経つにつれ、負担に思い、勝手に打ち切るようなことが世間では多く見られます。
また、「支払っていない人」が「支払っている人」に、支払うことをやめるように「忠告」したりします。

従って、確実に支払って貰うためには、「離婚協議書」をもとに「強制執行認諾条項付公正証書を作って置くべきです。
すくなくとも、お金があるのに払わないようなことは防ぐことが出来ます。

l養育費未払い、不払い

養育費の未払い、不払いと言ってもいろいろなケースがあり、それによって対応が違います。

協議離婚のときに、養育費を全く決めず、請求もしなかったが、子供の成長とともに、、費用がかかるため、請求する場合。

この場合は、元配偶者に対して、先ず養育費の請求をします。
なお、養育費は時効がないので、離婚後何年たっても請求できますし、また離婚時に仮に「要らない」などと言っていても請求できます。

一般的には、電話、面談、手紙、内容証明による請求を先ずして、相手が応じれば金額などを交渉します。
はじめにどのような方法を取るのがよいかは、微妙な問題ですので、一度専門家にご相談されることをお勧めします。

相手が、全く応じない場合は、家裁に養育費請求調停(審判)の申立をします。
家事調停は、家事審判法で、相手方住所地に申立るのが、原則です。
調停の申立手続きについては、家庭裁判所でご相談して下さい。

次に、離婚協議書等の離婚時の文章があり、そこに養育費支払いが記載してある場合。

この場合は、書類がありますので、前のケースよりは、多少やりやすいと思います。
これも、はじめは、電話、面談、手紙、内容証明によって、履行するように要求します。
この場合も、微妙な問題があるので、ご相談されたほうがよういでしょう。

相手が応じれば、それで終了です。
しかし、話がつかない場合は、家事調停や訴訟に移らざるを得ません。

次に、公正証書強制執行認諾条項付がある場合。

この場合は、いきなり民事執行手続き(その前に、送達手続き、執行文付与を公証人役場でする必要があります。)をすることは可能です。
ただ、通常は、公正証書に「1回でも遅滞した場合は」と書いてあっても、一応、相手に請求するのが普通です。


追記
最近、養育費について間違った知識を持っている方、或いは相手が間違ったことを言っているのにそれを信じている方をよく耳にします。
その嘘を補強するために「弁護士に聞いた」「弁護士に相談した」と言うことがあります。

しかし、弁護士などには相談していないことがよくあります。
仮に相談していたとしても、自分に都合のよいように解釈していることも多いものです。
単純な嘘は、インターネットで情報を集めれば見抜くことも可能ですが、難しい事柄になるとネットでも詳しくは書いていません。

養育費は、子供のためにあるものです。請求する方も、請求される方も、よくお考え下さい。

なお、当事務所では、養育費の未払い、不払いの場合の内容証明は、安価で提供しています。(下記の全国対象協議離婚サポートのページをご覧下さい。)

協議離婚は、先ず無料電話相談から。


■協議離婚サポートのご案内

全国対象協議離婚サポート

関西地域限定協議離婚サポート

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協議離婚について
親権・監護権、面接交渉権 親権・監護権で揉めると協議離婚は困難です。出来るだけ冷静な判断が必要です。その基準は子供自体です。
養育費 養育費については、相場、基準があります。ただし、個別のケース毎に考えることです。
財産分与 夫婦共有財産を離婚のときに分割します。その割合の問題、不動産などの問題があります。
離婚の慰謝料 不倫やその他の離婚原因を作った配偶者に慰謝料の請求ができます。
婚姻費用(生活費) 離婚成立までは、扶養義務があるので、生活費(婚姻費用)を負担することになります。
内縁解消、婚約破棄 内縁は法律婚に準じた扱いです。解消の場合も、離婚同様の取り決めが必要です。また婚約破棄の問題も説明。
離婚協議書、公正証書 協議離婚の際は離婚協議書、公正証書を作るべきです。専門家に依頼するメリットも説明しています。
協議離婚の進め方 出来るだけ揉めないような離婚協議の進め方を説明しています。
調停離婚 協議が出来なければ、調停をお考え下さい。


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