養育費

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協議離婚の養育費

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協議離婚のポイント

協議離婚は、はじめが肝心です。当事務所では、 無料電話相談を実施しています。 土、日、祝日も対応。朝から夜遅くまでやっています。悩んでいないでご相談下さい。

年間を通して、離婚のご相談、協議書の作成のご依頼がありますが、共通するのは、出来るだけ早く、揉めないようにしたいと言うことでしょうか。

離婚と一口で言ってもケースによってかなり違います。「ネットで調べればよい」と思っている方も多いのですが、それだけで判断するのは危険です。出来るだけ早く、出来るだけ揉めないようにするためには、はじめに、ご相談されることをお勧めしています。

養育費について

養育費は、親権者、監護者が相手方に要求するものです。

あくまでも子供の為で、金額の基準は扶養者、つまり親と同程度の生活水準を請求できます。(正確には、高いほうの水準に合わせる。)養育費は、双方の収入によって左右されます。

収入があまりない若い夫婦の場合は、子供1人つき2万円~4万円程度が多いようですが、教育費の問題もあるので一概に決められません。

上記の2万円~4万円という金額は、家裁の調停時に子供一人について示されているものです。一般的には、この金額では低額であると思われます。)

協議離婚の場合は、どのように決めても自由ですが、何かの「基準」がないと協議できませんので、所謂「養育費算定表」を当事務所も一応の参考としております。

※養育費基準表について

民法などの法律では、養育費の算定方法は決まっていません。そのため、従来から、実務では、各種の算定方法が使用されていましたが、非常に煩雑で、わかりにくいという問題がありました。

平成15年(2003年)東京家裁、大阪家裁の裁判官、調査官が「東京・大阪養育費等研究会」によって「養育費算定表」を作り、4月から利用されています。他の家裁でもこの基準表を資料としているところが多いようです。ただし、機械的に決めているのではないので、ケース毎に違うこともあります。

またこの基準表は、調停、審判、裁判で利用されるほか、協議離婚でも一つの基準となっています。何らかの基準がないと協議できないからですが、個別のケースごとに考えるべきであって、絶対的なものではないことに注意してください。

当事務所でも養育費算定の参考にしますが、事案によって増減するのが普通です。協議離婚の場合は、どのように決めようと自由です。なお「新算定表」(日弁連)は、実務的には、あまり使われていません。

協議離婚での利用の仕方については、詳しく書けませんので、無料電話相談でご説明しています。

養育費は、社会的に自立できるまでと言うことですが、高校卒業まで、成人に達するまで、大学を卒業するまで等の決め方をします。(実際には何年何月から何年何月までなど、総額幾ら、月幾らと債権債務額を確定する必要があります。例えば、大学卒業までという決め方は、卒業する時期が必ずしも明確ではないので、債権債務額が確定できません。)曖昧な表現では何時までなのかわからなくなります。

「新養育費算定表」(日弁連)については、現状、一般的にも、家裁でも使われているとは言えません。

養育費がある場合は、必ず公正証書を作成してください。

養育費の不払いは非常に多くあります。その原因の一つに、離婚の際、口頭での約束だけで済ませていることがあります。

養育費は、一括で支払うことが無いわけではありませんが、一般的には「分割支払」になります。

離婚の際は、支払うつもりでも、時が経つにつれ、負担に思い、勝手に打ち切るようなことが世間では多く見られます。また、「支払っていない人」が「支払っている人」に、支払うことをやめるように「忠告」したりします。

従って、確実に支払って貰うためには、「離婚協議書」をもとに「強制執行認諾条項付公正証書」を作って置くべきです。すくなくとも、お金があるのに払わないようなことは防ぐことが出来ます。

離婚協議書、公正証書作成のご相談は、こちらからどうぞ。

追記

最近、養育費について間違った知識を持っている方、或いは相手が間違ったことを言っているのにそれを信じている方をよく耳にします。その嘘を補強するために「弁護士に聞いた」「弁護士に相談した」と言うことがあります。

しかし、弁護士などには相談していないことがよくあります。仮に相談していたとしても、自分に都合のよいように解釈していることも多いものです。

単純な嘘は、インターネットで情報を集めれば見抜くことも可能ですが、難しい事柄になるとネットでも詳しくは書いていません。養育費は、子供のためにあるものです。請求する方も、請求される方も、よくお考え下さい。

養育費未払い、不払い

離婚の際の養育費は、ご相談していますが、離婚後の養育費未払い、不払いについては、ご相談していません。 法律事務所、弁護士会、法テラス、市役所区役所の相談をご利用下さい。

協議離婚のサポート
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