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ブログ「離婚と不倫の慰謝料請求専門行政書士による日々雑感」(時々更新中)

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離婚協議書、離婚給付公正証書の作成は、行政書士古川豊事務所にお任せ下さい。

離婚協議書(離婚契約書)

■協議離婚には、離婚協議書がよい理由

協議離婚は、要するに双方が話し合って離婚を決めるものですので、裁判離婚と違って、手続が必要なわけではありません。

しかし、財産分与、養育費、慰謝料、親権、監護権、面接交渉権などの取り決めを、全部口約束にしていては、その約束が守られない場合は、どうするのでしょうか?
また、約束を守らなければならない方にとっても、口約束や問題のある念書、示談書では不安です。

ところが、これが結構多いのです。
あとあと、裁判で揉めるよりきっちりと文書にしておくことをお奨めします。

この前、新聞にも載っていましたが、養育費が途中で支払われなくなるケースがものすごく増えています。
理由は、色々あるので一概には言えませんが、お金があるのに払わないようなケースもあります。

離婚後に協議しようというのは、現実的ではありませんので、必ず離婚届を出す前に、協議した内容を書面にしておくべきでしょう。

この書面を「離婚協議書」と言いますが、別に名前に特に意味があるものではありません。
ただし、協議離婚の際に作る書類の名前としては、一番よい名前です。
書式、形式は特に定められていません。

離婚に限らず、示談書、念書で意味の無いものや、無効な内容で作成している例をよく見ます。

特に、離婚のような身分関係(離婚そのもの。親権など)、財産権(養育費、財産分与、慰謝料など)が絡み合っている法律上の問題は、そもそも念書にするのは無理であり、妥当ではありません。

また、自分にとって不利益な項目に気づいていない場合もあります。

離婚協議書は、雛形、フォーマット、書式があれば書けるというものではありません。
法律、実務、その他総合的な知識がないと書けないものです。

弁護士や、行政書士がこのような書類を作成しているのは、簡単に書けるものではないからこそです。
確実なものを作成したいのであれば、専門家に依頼する方が結局得です。

通常、離婚の際に問題になる金額は数百万円以上です。
確かなものを作成しておけば、訴訟などに発展せず、結局大きな得になるのです。

離婚協議書に記載すること(人により、ケースにより違います。)

親権、監護権
面接交渉権
養育費
財産分与
慰謝料
その他の問題
上記の条項のほかに、必要に応じて「公正証書強制執行認諾条項」「清算条項」「違約条項」「連帯保証条項」などを加えます。


行政書士古川です。

無料電話相談でよくあるのが、協議離婚の途中なのだが、なかなか話が進まないとのご相談です。
条件で、ある程度大きな差がある場合は、簡単に決着するのは難しいものです。
そこに両方の実家が感情的に介入して、なる話もならないことになりかねません。

そのようになる大きな原因として、交渉の方法が「間違っている」ことです。
通常、「本人同士の直接面談交渉」が主ですが、「実家を交えた直接面談交渉」や、メール、電話のやり取りなどが多いようです。

どのような方法でもよいのですが、たいていは「書面」「書類」を提示するような方法を取っていません。
だから、話が何時までたっても堂々巡りになり、同じことを延々と主張しあうことになります。
その原因は、「たたき台」「土台」がないためです。

「条件を書面で提示する」、場合によっては「離婚協議書」そものを提示して、今までこう着状態にあった協議が一気に進むことはよくあります。
私が、関与した協議離婚でも、双方の条件に相当の開きがあって、本人同士の話し合いが長々と続いていた例で、離婚協議書を提示して、思いのほか簡単に決着した例が何件もあります。

もちろん、親権問題のような場合は、そのような方法でも無理だと思いますが、金銭問題の場合は双方ある程度妥協をしていただければ、誰が考えても妥当だという線に落ち着くことが多いものです。

主張だけでも、妥協だけでも正しい解決には結びつきません。
無駄のない方法についてもお考え下さい。

離婚協議書について、無料電話相談実施中です。

協議離婚に協議離婚サポート
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協議離婚のはじめから、公正証書作成まで、お電話、メール等で充分にご相談をしながら、協議離婚をサポートします。
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離婚給付公正証書(強制執行認諾付)
分割弁済、分割支払などがある場合は、この離婚協議書をもとにして、公正証書を作っておく方がよいでしょう。

公正証書強制執行認諾条項付のものを作成しておくと、裁判無しで「債務名義」がとれますので、支払が止まった場合は効果があります。

公正証書は、全国各地にある「公証人役場」で、公証人に委嘱(依頼すること)して作成してもらえます。
何処に依頼するかは自由です。(定款認証のように所在地についての決まりはありません。)

ただし、公証人は弁護士、行政書士等と違い、法律上間違いのない公正証書を作成することが職務ですので、内容について細部を相談できると言うものではありません。

つまり、あなたが原案を作成し、公証人に持っていった場合、その内容が、法律的に問題がないか、、公正証書に出来るかの判断は、当然、公証人の先生がしますが、書いていないことについて、詳しくアドバイスすることは公証人の仕事ではないので、ケースによっては、後で問題が発生したり、損をする可能性があります。

従って、原案としての「離婚協議書」の作成は、専門家に任せる方が安心なのです。

実績、経験豊富な当事務所にお任せください。

(参考)一般の方が委嘱する方法は、以下のとおりです。(公証人役場により違う場合があります。)

(1)公正証書にしてもらう内容の「示談書」「離婚協議書」などの原案

先ず、当事者双方の合意がなければ、公正証書は委嘱できません。
夫婦間で話し合った内容を、法律上の問題がないか、後で揉めないか、損をしないかなど慎重に文書にします。

(2)公証人役場に問い合わせます。

公証人連合会のホームページに公証人役場が紹介されていますので、ご都合のよいところを見つけてください。
公証人役場や公証人の先生によって、手続きの方法、準備するものがちがいますので、お問い合わせ下さい。

(3)打合せ、委嘱

打合せ、委嘱に関しては、どちらか一人が行けば結構です。

必要な書類は、事案によって違います。かならず、事前に確認してください。
通常は、双方の印鑑証明書、戸籍謄本、不動産物件の分割等がある場合は登記事項証明書などが必要です。

※原案が専門家の作成した「離婚協議書」であれば、法律上の問題がない(或いは非常に少ない)ので、上記の添付書類を持っていけば、1回で委嘱も可能です。
その際、「交付日」を予約します。
※専門家に依頼した場合は、打ち合わせ、委嘱手続きは、ご自身でやる必要はありません。

(4)交付日

交付日には、通常夫婦2人が出頭します。(ただし、公正証書の内容によっては、代理人出頭も可能です。後で揉めないために、当事者出頭が基本です。)
公証人の先生が、予め作成してある公正証書を、当事者の前で読み上げます。

これに双方が、実印押印すれば完了です。
公正証書が交付され終了です。

専門家が介在する場合は、事前折衝をFAXや訪問によって済ませていますので、スムーズに進みます。

離婚の際の公正証書について、無料電話相談実施中です。

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協議離婚について
親権・監護権、面接交渉権 親権・監護権で揉めると協議離婚は困難です。出来るだけ冷静な判断が必要です。その基準は子供自体です。
養育費 養育費については、相場、基準があります。ただし、個別のケース毎に考えることです。
財産分与 夫婦共有財産を離婚のときに分割します。その割合の問題、不動産などの問題があります。
離婚の慰謝料 不倫やその他の離婚原因を作った配偶者に慰謝料の請求ができます。
婚姻費用(生活費) 離婚成立までは、扶養義務があるので、生活費(婚姻費用)を負担することになります。
内縁解消、婚約破棄 内縁は法律婚に準じた扱いです。解消の場合も、離婚同様の取り決めが必要です。また婚約破棄の問題も説明。
離婚協議書、公正証書 協議離婚の際は離婚協議書、公正証書を作るべきです。専門家に依頼するメリットも説明しています。
協議離婚の進め方 出来るだけ揉めないような離婚協議の進め方を説明しています。
調停離婚 協議が出来なければ、調停をお考え下さい。


行政書士古川豊事務所(代表 古川豊)京都府行政書士会会員
〒601-1123 京都市左京区静市市原町1242-25 


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