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ブログ「離婚と不倫の慰謝料請求専門行政書士による日々雑感」(時々更新中)

無料相談は年中無休
協議離婚について
親権・監護権、面接交渉権 親権・監護権で揉めると協議離婚は困難です。出来るだけ冷静な判断が必要です。その基準は子供自体です。
養育費 養育費については、相場、基準があります。ただし、個別のケース毎に考えることです。
財産分与 夫婦共有財産を離婚のときに分割します。その割合の問題、不動産などの問題があります。
離婚の慰謝料 不倫やその他の離婚原因を作った配偶者に慰謝料の請求ができます。
婚姻費用(生活費) 離婚成立までは、扶養義務があるので、生活費(婚姻費用)を負担することになります。
内縁解消、婚約破棄 内縁は法律婚に準じた扱いです。解消の場合も、離婚同様の取り決めが必要です。また婚約破棄の問題も説明。
離婚協議書、公正証書 協議離婚の際は離婚協議書、公正証書を作るべきです。専門家に依頼するメリットも説明しています。
協議離婚の進め方 出来るだけ揉めないような離婚協議の進め方を説明しています。
調停離婚 協議が出来なければ、調停をお考え下さい。

行政書士古川豊事務所は、民事法務(協議離婚、不倫の慰謝料請求)専門です。
実績、経験のある当事務所にお任せ下さい。

離婚協議書         専門家に依頼する方が安心です。

協議離婚は、要するに双方が話し合って離婚を決めるものですので、裁判離婚と違って、手続が必要なわけではありません。

しかし、財産分与、養育費、慰謝料、親権、監護権、面接交渉権などの取り決めを、全部口約束にしていては、その約束が守られない場合は、どうするのでしょうか?
また、約束を守らなければならない方にとっても、口約束や問題のある念書、示談書では不安です。

ところが、これが結構多いのです。
あとあと、裁判で揉めるよりきっちりと文書にしておくことをお奨めします。

この前、新聞にも載っていましたが、養育費が途中で支払われなくなるケースがものすごく増えています。
理由は、色々あるので一概には言えませんが、お金があるのに払わないようなケースもあります。

離婚後に協議しようというのは、現実的ではありませんので、必ず離婚届を出す前に、協議した内容を書面にしておくべきでしょう。

この書面を「離婚協議書」と言いますが、別に名前に特に意味があるものではありません。
また、書式、形式は特に定められていません。

離婚に限らず、示談書、念書で意味の無いものや、無効な内容で作成している例をよく見ます。

特に、離婚のような身分関係(離婚そのもの。親権など)、財産権(養育費、財産分与、慰謝料など)が絡み合っている法律上の問題は、そもそも念書にするのは無理であり、妥当ではありません。

また、自分にとって不利益な項目に気づいていない場合もあります。

離婚協議書は、雛形、フォーマット、書式があれば書けるというものではありません。
法律、実務、その他総合的な知識がないと書けないものです。

弁護士や、行政書士がこのような書類を作成しているのは、簡単に書けるものではないからこそです。
確実なものを作成したいのであれば、専門家に依頼する方が結局得です。

通常、離婚の際に問題になる金額は数百万円以上です。
確かなものを作成しておけば、訴訟などに発展せず、結局大きな得になるのです。

協議離婚は、先ず無料電話相談から。

ご依頼、お問い合わせ

公正証書強制執行認諾条項付(離婚給付公正証書)

分割弁済、分割支払などがある場合は、この離婚協議書をもとにして、公正証書を作っておく方がよいでしょう。

公正証書強制執行認諾条項付のものを作成しておくと、裁判無しで「債務名義」がとれますので、支払が止まった場合は効果があります。

公正証書は、全国各地にある「公証人役場」で、公証人に委嘱(依頼すること)して作成してもらえます。
何処に依頼するかは自由です。(定款認証のように所在地についての決まりはありません。)

ただし、公証人は弁護士、行政書士等と違い、法律上間違いのない公正証書を作成することが職務ですので、内容について細部を相談できると言うものではありません。

原案としての「離婚協議書」の作成とともに、公正証書手続きを行政書士など専門家に依頼すると安心です。
実績、経験豊富な当事務所にお任せください。

(参考)一般の方が委嘱する方法は、以下のとおりです。

(1)公正証書にしてもらう内容の「示談書」「離婚協議書」などの原案

先ず、当事者双方の合意がなければ、公正証書は委嘱できません。
夫婦間で話し合った内容を、法律上の問題がないか、後で揉めないか、損をしないかなど慎重に文書にします。

(2)公証人役場に問い合わせます。

公証人連合会のホームページに公証人役場が紹介されていますので、ご都合のよいところを見つけてください。
公証人役場や公証人の先生によって、手続きの方法、準備するものがちがいますので、お問い合わせ下さい。

(3)打合せ、委嘱

打合せ、委嘱に関しては、どちらか一人が行けば結構です。

必要な書類は、事案によって違います。かならず、事前に確認してください。
通常は、双方の印鑑証明書、戸籍謄本、不動産物件の分割等がある場合は登記事項証明書などが必要です。

原案が専門家の作成した「離婚協議書」であれば、法律上の問題がない(或いは非常に少ない)ので、上記の添付書類を持っていけば、1回で委嘱も可能です。
その際、「交付日」を予約します。

(4)交付日

交付日には、通常夫婦2人が出頭します。(ただし、公正証書の内容によっては、代理人出頭も可能です。後で揉めないために、当事者出頭が基本です。)
公証人の先生が、予め作成してある公正証書を、当事者の前で読み上げます。

これに双方が、実印押印すれば完了です。
公正証書が交付され終了です。

専門家が介在する場合は、事前折衝をFAXや訪問によって済ませていますので、スムーズに進みます。

協議離婚は、先ず無料電話相談から。


行政書士古川豊事務所(代表 古川豊)京都府行政書士会会員
〒601-1123 京都市左京区静市市原町1242-25 075-741-3880


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