協議離婚には、離婚協議書、公正証書をお勧めします。

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協議離婚は、はじめが肝心です。当事務所では、 無料電話相談を実施しています。 土、日、祝日も対応。朝から夜遅くまでやっています。悩んでいないでご相談下さい。

年間を通して、離婚のご相談、協議書の作成のご依頼がありますが、共通するのは、出来るだけ早く、揉めないようにしたいと言うことでしょうか。

離婚と一口で言ってもケースによってかなり違います。「ネットで調べればよい」と思っている方も多いのですが、それだけで判断するのは危険です。出来るだけ早く、出来るだけ揉めないようにするためには、はじめに、ご相談されることをお勧めしています。

協議離婚でお悩みのあなたへ

協議離婚には、離婚協議書、公正証書作成をお勧めします。

当事務所は平成15年(2003年)より協議離婚、不倫業務を専門的にはじめ、1万5千件以上のの無料相談と、多くのご依頼を受けています。協議離婚は、実績のある当事務所に安心してお任せ下さい。

養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用などは口約束や、協議離婚にふさわしくない念書、誓約書の類で済ませようとは思っていませんか?

離婚後のご相談でよく聞くのが、「何も決めなかった」「念書を作った(けれど杜撰なもので、支払いがない)」「相手の言いなりで離婚した」などという信じられないようなことです。それでは、後で揉めるのが当たり前です。

また、協議離婚は状況、内容によって、合意事項が変化します。

インターネットなどの一般論、断片的知識、誤った法律解釈では、意味がありません。書式、フォーマットがあれば「離婚協議書」「公正証書」が出来るというわけではないのです。正しい法律知識と、実情にあった合意事項、そしてそれを適切な文章にするのは、難しいものです。生兵法は大怪我のもとです。あなたのケースと、他人のケース、一般論とは違うとは思いませんか?

しかし、ご心配は無用です。行政書士古川豊が、あなたに代わって作成します。

法律文書に不慣れな方が協議書を正しく、有利に作成することは結構大変で、面倒です。離婚のときも、将来も安心できるようにするには、専門家に任せるほうが安心です。

また、協議離婚は、文字通り、離婚そのもの、離婚条件について「協議」することが必要になります。「協議」には、法律知識のほかに、交渉力が重要になってきます。 相手配偶者が、法律知識も交渉能力も上であったとしたら、不利な展開になってくることが予想されます。

相手が平気で嘘を言い、それを信じているようなケースも多く見られます。離婚すれば、相手は他人です。だから、言い方は悪いですが、離婚すると決めたら他人と交渉すると思った方がよいのです。他人になる人間を無闇に信用しては損をします。もちろん、「協議」は、ある意味「妥協」の産物ですので、双方の歩み寄りも必要です。

あまりにも一方的な攻撃に固執すると結局損をします。協議のやり方を間違えると、無用な争いになり、調停、裁判になってしまいます。調停、訴訟が続くとお金も時間も無駄にします。

離婚協議書、公正証書は、協議離婚サポートを専門にしている行政書士古川豊事務所は、あなたのいろいろな不安を取り除くため最大の努力をしています。当事務所は、先ずお客様(依頼者)と事前にご相談し、ご納得の上で依頼していただくために「無料電話相談」を実施しています。

当事者はもちろん、お子様まで安心できます。


よくあるご質問

協議離婚をしようと思っています。どのようにしたらよいでしょうか。

協議離婚することに、双方が同意している場合は、条件を決めます。色々なケースがありますので、一概には言えませんが、次のような事柄を決めていきます。

親権・監護権、養育費、面接j交渉権などの子供のこと
財産分与、慰謝料、婚姻費用などのお金の問題

上記の事柄を協議尾し、「離婚協議書」にしておくことをお勧めします。養育費など分割支払いがある場合は、離婚給付公正証書(強制執行認諾条項付)を作成しておけば安心です。

協議離婚は、はじめから専門家に依頼するほうが安心です。

よく無料相談の方で、自分で杜撰な協議書を作成し、こじれてしまってから、またお問い合わせがありますが、はじめからご依頼いただければ、こじれなかったと思われる例があります。こじれた場合は、調停にかけるか、弁護士に依頼して交渉してもらうかしかありません。

「離婚協議書」とは何ですか。念書などでは、だめでしょうか?

 

「離婚協議書」とは、協議離婚の際に作成する契約書です。この名前は法律で決まっているものではありませんが、「示談書」「合意書」などの名称より、はっきりしていて、わかりやすいので、よいと思います。 離婚念書」などと言う言葉があるようですが、離婚を念書で済ませるようなことは、感心しません。

念書とは、一方が一方に差し入れる形のものです。双方が約束するものではなく、形式上、「離婚協議書」に比べると証拠能力が低いと言えます。有効かどうか争いになる恐れもあります。「誓約書」も念書と同じです。

従って、協議離婚にふさわしいのは「離婚協議書」です。

養育費などの分割支払いがある場合は、これを元に「離婚給付公正証書(公正証書強制執行認諾条項付)」を作成して下さい。

因みに、離婚協議書には、以下のような事柄を記載します。
親権監護権、面会交流権、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用、その他など

 

「公正証書」は、公証人役場に行けば作成してもらえますか。

そのとおりです。

気をつけていただきたいのは、公証人は弁護士、行政書士などとは違い、法律上問題のない公正証書を作成し、交付するのが第一の仕事ですので、あなたにとって有利な公正証書を相談しながら作成するものではありません。法律上問題のないということと、あなたにとって問題がないということは、まったく別の問題です。

だから、離婚給付公正証書やその他の公正証書の原案を弁護士や行政書士などの専門家が作成しているのです。また、そもそも協議しなければ公正証書の内容が決められません。

あなたにとって問題のない(有利な)公正証書を作成したいのであれば、行政書士、弁護士などにご依頼ください。

「離婚協議書」は自分で作成できますか。

あなたが、作成できるかどうか、残念ながらわかりません。インターネットの書式、フォーマット、雛形利用してもあまり問題のないケースもあれば、ほとんど役に立たず、不利益をこうむる場合もあります。

本文でも書いていますが、「離婚協議書」は法律文書です。法律、実務がわかっていることが必要です。あなたやお子様の未来にもかかわる重大な法律文書を適当に書いておくことは、リスクが多く危険です。

民法はもちろん、他の法律、家裁実務での基準などの幅広い知識と、交渉能力が必要になります。養育費、財産分与、慰謝料を合計すると幾らになるかお考え下さい。

そのような多額の金額や、分割支払い、ローン付不動産の処理などが含まれる問題を、あやふやな知識や、間違った「常識」で処理することは、非常に危険であり、貰う方も、支払う方も安心できません。

また、「離婚協議書」は、協議の結果を書面にするものです。適切な協議と、その内容を適切に書面にすることは、そう簡単ではありません。交渉術も必要になっていきます。

従って、専門家に作成やサポートを依頼することをお勧めします。

行政書士と弁護士の違いと、行政書士が出来る事、出来ない事を教えてください。

離婚の場合で説明します。(ただし、概略です。その事案、業務がどのような法律上の位置にあるかは、簡単な問題ではありません。)

○弁護士の場合は、法律相談及び協議離婚に関して一方配偶者の代理人として、他方配偶者と直接交渉(示談交渉代理)することが出来ます。また、当然に、内容証明、離婚協議書の作成、公正証書委嘱手続きの代理が出来ます。また、家庭裁判所での調停、審判、裁判に関与し、代理人としての業務が出来ます。

○行政書士は、離婚協議書の作成、公正証書の原案作成及び委嘱手続きの代行と、これらの文書作成のための相談業務が出来ます。

ただし、法律相談、相手との示談交渉の代理は出来ません。調停、審判、裁判に関与することも出来ません。既にもめている(紛争性がある)場合は、はじめから弁護士に依頼してください。弁護士に心あたりのない方は、各地の弁護士会の有料相談を利用して下さい。どこに相談してよいのかわからない場合は、「法テラス」(司法支援センター)にお問い合わせください。

※当事務所は行政書士事務所ですので、行政書士法及び弁護士法その他の法律に違反する業務は当然お受けしません。


よくあるお悩みには、以下のようなものがあります。

協議離婚で合意しているが、何を決めてよいのか判らない。
離婚協議をどのように進めてよいのかわからない。
相手側に専門家が付いている。
養育費を確実に支払ってもらうにはどうしたらよいのか。
不倫が原因だから慰謝料も貰いたい。
インターネットの書式、フォーマット、文例では不安だ。
費用も時間も無駄だから調停、裁判は避けたい。

行政書士古川豊事務所は、協議離婚を専門的にサポートしてきました。

「離婚協議書」、「離婚給付公正証書」は、

法律上問題がないこと
現実の問題がないこと
無理がないこと

が肝心です。

そして、その上で、あなたの希望を反映することが重要なのです。だから「書式」「フォーマット」で作成すると危険なのです。

しかし、ご安心下さい。

当事務所は、お客様の不安を解消し、有利で問題のない書類を作成するためご相談、サポートを重視してきました。

単に書類を作成してお終いという性格のものではありません。

あなたとお子様、そして相手(配偶者)の未来がかかっているのです。新しい出発のために、憂いのないようにお手伝いさせていただきます。

よくお考えください。

例えば、3歳のお子様が居て、20歳までの養育費とすると、17年間です。
1ヶ月仮に6万円として、6万×12ヶ月×17年間=1224万円です。
※数字は仮のものです。

これに、財産分与、慰謝料が加算されると、非常に大きな金額です。

また、ローンを支払い中の不動産の分与の場合など、どのように処理し、記載するかは難しい問題です。

これらの問題を、ひとつの文書にするのは、専門家にお任せいただくほうが安心だと思いませんか。

協議離婚のサポートは、「離婚協議書」、「公正証書」を作成することが、中心の業務です。しかし、書類は結果であって、通常の「商品」ではありません。モノを売るのではなく、「サービス」(役務)と言えるでしょう。

また、協議離婚と一口で言っても、お子様の有無、有責性の有無、財産分与の中味、その他色々な問題が、それぞれのケースによって大きく違います。

当事務所は、次のお約束をしています。

  • 私が責任をもって対応します。
  • 離婚や不倫問題は、色々な悩みがあります。当事務所は、相談業務に特に力をいれております。
  • 料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。
  • ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。

全国対応しています。

当事務所は、先ずお客様(依頼者)と事前にご相談し、ご納得の上で依頼していただくために「無料電話相談」を実施しています。

※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。

追伸

協議離婚や不倫の慰謝料請求は、機械的に対応できるものではありません。すべて、行政書士古川豊本人が、直接あなたとお電話やメールを利用して十分にご説明し、ご相談しながら進めています。

あなたの不安を解消し、問題のないように協議離婚をサポートします。協議離婚のサポートはケースごとに、お客様と充分ご相談しながら進めております。そのため、処理能力を超えた場合は、お引き受けできない期間があります。協議離婚をスムースに進めたい方は、お早めにお問い合わせ下さい。

間違った知識、準備のない交渉は、金銭的な損失のほか、時間の無駄になります。はじめるまえに、私にご相談下さい。

協議離婚専門 行政書士古川豊

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