協議離婚はよく協議して、法律上も、実際的にも問題のない離婚協議書、離婚給付公正証書を作成するのがポイントです。
こんにちは。行政書士古川豊です。
当事務所は2004年以来数千件の無料相談と、多くのご依頼を受けています。
協議離婚は、実績のある当事務所に安心してお任せ下さい。
養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用などは口約束や、協議離婚にふさわしくない念書、誓約書の類で済ませてはいけません。
協議離婚は状況、内容によって、合意事項が変化します。
インターネットなどの一般論、断片的知識、誤った法律解釈では、意味がありません。
書式、フォーマットがあれば「離婚協議書」「公正証書」が出来るというわけではないのです。
正しい法律知識と、実情にあった合意事項、そしてそれを適切な文章にするのは、難しいものです。生兵法は大怪我のもとです。
あなたのケースと、他人のケース、一般論とは違うのです。
しかし、ご心配は無用です。
行政書士古川豊が、あなたに代わって作成します。
法律文書に不慣れな方が協議書を正しく、有利に作成することは結構大変で、面倒です。
離婚のときも、将来も安心できるようにするには、専門家に任せるほうが安心です。
また、協議離婚は、文字通り、離婚そのもの、離婚条件について「協議」することが必要になります。
「協議」には、法律知識のほかに、交渉力が重要になってきます。
一方配偶者が、法律知識も交渉能力も上であったとしたら、不利な展開になってくることが予想されます。
相手が平気で嘘を言い、それを信じているようなケースも多く見られます。
離婚すれば、相手は他人です。
他人になる人間を無闇に信用しては損をします。
もちろん、「協議」は、ある意味「妥協」の産物ですので、双方の歩み寄りも必要です。
協議のやり方を間違えると、無用な争いになり、調停、裁判になってしまいます。
しかし、ご安心ください。
離婚協議書、公正証書は、協議離婚サポートを専門にしている行政書士古川豊事務所にお任せください。
当事者はもちろん、お子様まで安心できます。
よくあるお悩みには、以下のようなものがあります。
 |
協議離婚で合意しているが、何を決めてよいのか判らない。 |
 |
養育費を確実に支払ってもらうにはどうしたらよいのか。 |
 |
不倫が原因だから慰謝料も貰いたい。 |
 |
自分だけで協議するのは不安だ。誰かのサポートが必要だ。 |
 |
インターネットの書式、フォーマット、文例では不安だ。 |
 |
費用も時間も無駄だから調停、裁判は避けたい。 |
 |
相談しながら進めたいのですが、対応してもらえますか。 |
|
ご安心下さい。
行政書士古川豊事務所は、協議離婚を専門的にサポートしてきました。
「離婚協議書」、「離婚給付公正証書」は、
法律上問題がないこと
現実の問題がないこと
無理がないこと
が肝心です。
だから「書式」「フォーマット」で作成すると危険なのです。
しかし、ご安心下さい。
当事務所は、お客様の不安を解消し、有利で問題のない書類を作成するためご相談、サポートを重視してきました。
単に書類を作成してお終いという性格のものではありません。
あなたとお子様、そして相手(配偶者)の未来がかかっているのです。
新しい出発のために、憂いのないようにお手伝いさせていただきます。
よくお考えください。
例えば、3歳のお子様が居て、20歳までの養育費とすると、17年間です。
1ヶ月仮に6万円として、6万×12ヶ月×17年間=1224万円です。
これに、財産分与、慰謝料が加算されると、非常に大きな金額です。
また、ローンを支払い中の不動産の分与の場合など、複雑な問題もよくあります。
これらの問題を、ひとつの法律文書にするのは、専門家にお任せいただくほうが安心だと思いませんか。
|
協議離婚のサポートは、「離婚協議書」、「公正証書」を作成することが、中心の業務です。しかし、書類は結果であって、通常の「商品」ではありません。モノを売るのではなく、「サービス」(役務)と言えるでしょう。
また、協議離婚と一口で言っても、お子様の有無、有責性の有無、財産分与の中味、その他色々な問題が、それぞれのケースによって大きく違います。
 |
はじめから終わりまで行政書士古川豊本人が責任をもって対応します。 |
 |
協議離婚パックはもとより書類作成のみでも十分にご相談します。 |
 |
料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。 |
 |
ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。 |
当事務所は、先ずお客様(依頼者)と事前にご相談し、ご納得の上で依頼していただくために「無料電話相談」を実施しています。

※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。
当事務所は、先ずお客様(依頼者)と事前にご相談し、ご納得の上で依頼していただくために「無料電話相談」を実施しています。
追伸
協議離婚や不倫の慰謝料請求は、機械的に対応できるものではありません。
すべて、行政書士古川豊本人が、直接あなたとお電話やメールを利用して十分にご説明し、ご相談しながら進めています。
あなたの不安を解消し、問題の少ない協議離婚をサポートします。
協議離婚のサポートはケースごとに、お客様と充分ご相談しながら進めております。
そのため、処理能力を超えた場合は、お引き受けできない期間があります。
協議離婚をスムースに進めたい方は、お早めにお問い合わせ下さい。
行政書士古川豊
よくあるご質問
Q1
協議離婚をしようと思っています。どのようにしたらよいでしょうか。
A1
協議離婚することに、双方が同意している場合は、条件を決めます。
色々なケースがありますので、一概には言えませんが、次のような事柄を決めていきます。
親権・看護権、養育費、面接j交渉権などの子供のこと
財産分与、慰謝料、婚姻費用などのお金の問題
上記の事柄をよくお話し合いになり、「離婚協議書」にしておくことをお勧めします。養育費など分割支払いがある場合は、離婚給付公正証書(強制執行認諾条項付)を作成しておけば安心です。
詳しい「協議離婚の進め方」はこちらから
無料電話相談はこちらからどうぞ。
Q2
「離婚協議書」とは何ですか。念書などでは、だめでしょうか?
A2
「離婚協議書」とは、協議離婚の際に作成する契約書です。この名前は別に法律で決まっているものではありませんが、「示談書」「合意書」などの名称より、はっきりしていて、わかりやすいので、よいと思います。
「離婚念書」などと言う言葉があるようですが、離婚を念書で済ませるようなことは、感心しません。
念書とは、一方が一方に差し入れる形のものです。
双方が約束するものではなく、形式上、「離婚協議書」に比べると証拠能力が低いと言えます。有効かどうか争いになる恐れもあります。「誓約書」も念書と同じです。
従って、協議離婚にふさわしいのは「離婚協議書」です。
養育費などの分割支払いがある場合は、これを元に「離婚給付公正証書(公正証書強制執行認諾条項付)」を作成して下さい。
詳しい「離婚協議書、公正証書」はこちらから
無料電話相談はこちらからどうぞ。
Q3
「公正証書」は、公証人役場に行けば作成してもらえますか。
A3
そのとおりです。
気をつけていただきたいのは、公証人は弁護士、行政書士などとは違い、法律上問題のない公正証書を作成し、交付するのが第一の仕事ですので、あなたにとって有利な公正証書を相談しながら作成するものではありません。
法律上問題のないということと、あなたにとって問題がないということは、まったく別の問題です。
だから、離婚給付公正証書やその他の公正証書の原案を弁護士や行政書士などの専門家が作成しているのです。
また、そもそも協議しなければ公正証書の内容が決められません。
あなたにとって問題のない(有利な)公正証書を作成したいのであれば、行政書士、弁護士などにご依頼ください。
詳しい「離婚協議書、公正証書」はこちらから
無料電話相談はこちらからどうぞ。
Q4
「離婚協議書」は自分で作成できますか。
Q4
あなたが、作成できるかどうか、残念ながらわかりません。
これは、「私は泳げますか」とか「私は何々が出来ますか」というのと同じ で、お答えしようがありません。
インターネットの書式、フォーマット、雛形利用してまったく問題のないケースもあれば、ほとんど役に立たず、不利益をこうむる場合もあります。
本文でも書いていますが、「離婚協議書」は法律文書です。
法律、実務がわかっていることが必要です。
「書けますか」とご質問するくらいですから、たいていは「書けない」と思います。あなたやお子様の未来にもかかわる重大な法律文書を適当に書いておくことは、とても危険です。
民法はもちろん、他の法律、家裁実務での基準などの幅広い知識と、交渉能力が必要になります。
養育費、財産分与、慰謝料を合計すると幾らになるか考えてください。
そのような多額の金額や、分割支払い、ローン付不動産の処理などが含まれる問題を、あやふやな知識や、間違った「常識」で処理することは、非常に危険であり、貰う方も、支払う方も安心できません。
また、「離婚協議書」は、協議の結果を書面にするものです。
つまり、協議自体が重要なのです。
従って、専門家に作成やサポートを依頼することをお勧めします。
詳しい「離婚協議書、公正証書」はこちらから
無料電話相談はこちらからどうぞ。
|

特定商取引法に基づく表示
料金(報酬額)について
協議離婚と言っても、一つ一つのケースで、大きく違ってきます。
お子様の有無、養育費、財産分与、慰謝料等の金額、内容や、離婚協議の現状、当事務所に依頼される範囲によって金額は増減します。
事案に応じて適正にお見積もりしていますので、ご安心ください。
一般的な事案の場合の金額をご参考のため掲載しておきます。
離婚協議書作成 42,000円〜
離婚協議書作成、公正証書手続き 52,500円〜
内容証明起案 21,000円〜
内容証明作成、提出代行 33,000円〜
※継続相談、全国対象の「協議離婚パック全国版」もあります。
※地域限定(京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良)の「協議離婚パック地域限定版」は、直接面談、離婚協議書作成、締結立会い、公正証書手続き、公正証書交付立会い等を含めたもので、安心できるため好評を得ています。
ご説明しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※当事務所は、明瞭な料金設定をしています。不明確な「経費」「追加料金」はありません。仮に追加料金が発生するようなケースでは、ご依頼の際に十分ご説明しています。また、継続相談については、回数、期間に制限をつけておりません。不倫の相手側への慰謝料請求をあわせてご依頼の場合は、割引させていただきます。(当事務所は、成功報酬を一切請求しません。)
※当事務所は、行政書士事務所です。
家裁調停、審判、裁判については、お取り扱いできません。また、既に紛争になっている場合、交渉を代理してもらいたい場合などは、弁護士にご依頼ください。弁護士の心当たりがない方は、各地の弁護士会の有料相談をご利用ください。
|
当事務所は、先ずお客様(依頼者)と事前にご相談し、ご納得の上で依頼していただくために「無料電話相談」を実施しています。
行政書士古川豊事務所
京都府行政書士会員
601-1123
京都市左京区静市市原町1242-25
(C)Copyright 2003-2008 All rights reserved. 行政書士古川豊事務所
(注意事項)
このサイトの著作権は行政書士古川豊事務所にあります。無断転載は固くお断りします。
特に悪意があると認められる場合は、法的措置を含めた対応をします。
(面積事項)
このサイトの全ての記述は充分調べているつもりです。しかし、錯誤、法律改正などの要因にたいして完全に対処することは不可能です。また記述は一般論にすぎません。従って、あくまでも自己の責任において閲覧してください。仮に読者が記載事項により不利益を蒙っても一切の責任はとりません。万が一紛議ある場合は管理者の住所地を管轄する地方裁判所若しくは簡易裁判所を第一審専属裁判所とすることに同意すること。上記を承諾される方のみご利用ください。
|