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(1)
貞操義務に違反 |
民法770条1-1に「配偶者に不貞な行為があったとき。」に離婚の訴えを提起できるとあります。
ここから、不貞行為(貞操義務違反)は、損害賠償の対象になることになります。
つまり、具体的には「肉体関係」があることが必要です。※
単に、会っている、メールを交換しているといったことは、不貞ではありません。肉体関係のない場合は、裁判になった場合は、慰謝料請求は難しいでしょう。
証拠が必要であるかどうか、よくご質問を受けますが、裁判上での解決(つまり訴訟など)の場合は、相手が認めなければ証拠による他ありませんので、証拠が必要です。
内容証明で不倫の慰謝料請求をする場合は、相手が不倫を認めれば問題がありません。しかし、根拠もなしに請求すると、恐喝、名誉毀損などになる可能性もありますので、注意してください。
※肉体関係がない[浮気]の場合に、慰謝料請求が出来ないということではありません。ただし、裁判では、肉体関係のない場合、慰謝料が認められる可能性は低いと思われますが、事案によっては認められる場合もあります。
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(2)
夫婦関係が破綻していないこと |
既に夫婦関係が別居などで破綻しており、その破綻後の不貞の場合は、判例では慰謝料請求を認めていません。
インターネット情報などを見て、請求された方が、「破綻後不倫」を主張する回答書を書いてくる例がよくあります。これは最高裁判所平成8年3月26日判決の判例によるものですが、「破綻していた」ことを実証するのは簡単ではありません。
単に別居しているから破綻だというわけではありません。
また、前記判決の場合の事案については、経過等の背景があります。従って、被請求者が根拠なしに「破綻後不倫」を安易に主張することは、請求者から民事訴訟をされるリスクが増える可能性があります。
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(3)
不倫の相手方に請求する場合、相手方が婚姻関係を知っていること。 |
ご主人(奥様)が、不倫をした場合、相手方にも慰謝料の請求は出来ます。離婚しなくても請求は出来ます。
しかし、ご主人(奥様)が独身であるとか、別居して破綻状態にあるからなどと偽り、肉体関係を持っていた場合、あるいは、相手方が婚姻関係(若しくは内縁関係)の存在を知らなければ、請求しても反論されることもあります。
※第三者(不倫の相手)に対する請求については、請求者、被請求者ともにこのようなホームページを見ているので、詳細については記述できません。また、中途半端な知識はかえってものごとを混乱させます。
不倫の第三者請求(不倫の相手への請求)は、当事務所にお任せ下さい。
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(4)
時効で請求権が消滅していないこと |
不倫、不貞があったことを知ってから3年、不倫、不貞があってから20年たてば、時効によって、請求できなくなります。
しかし、消滅時効は相手方が主張しなければ成立しません(時効の援用)ので、相手方が認めればOKになります。
従って、時効が来ていなければ離婚後、内縁解消後にも請求できます。(配偶者、相手方ともに)離婚の場合は、離婚届を出したときから消滅時効が進行します。
ただ、離婚、内縁関係の解消の前に請求しないと請求は困難になることが多いので、解消前に交渉するべきです。
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(5)
慰謝料請求権を放棄していないこと。
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当たり前ですが、自ら慰謝料請求権を、相手方に対して放棄していれば、改めて請求できません。 |
(6)
証拠があること |
裁判の場合は証拠が必要であり、証拠がなければ負けます。
裁判外の示談、請求の場合も「肉体関係」があることを一定証明できる「証拠」が必要です。ただし、相手が認めれば証拠が無くても請求は可能です。
何の根拠もなくて怪しいと言うだけで請求すると逆に損害賠償される可能性もあるので、気をつけてください。
興信所に頼むのも結構ですが、費用倒れになる事もよくあります。
数十万円しか取れないような事件に200万円の調査費用を使うのは、損です。中にはろくな調査しかしない悪質な業者も居ますので、気をつける必要があります。
請求してもよいかどうかは、微妙ですので「無料相談」をご利用下さい。
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