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不倫の慰謝料請求が出来る条件とは


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不倫慰謝料のポイント

○不倫の慰謝料請求が出来る条件とは(このページ)

不倫の慰謝料請求の正しい方法とは

不倫の慰謝料はいくら請求できるのか

不倫の慰謝料を請求されたら (請求する方も必見)

不倫(不貞)の慰謝料請求サポートは、こちらから。

不倫、不貞、浮気などの言葉は、人によって意味の捉え方が違うようです。
そこで、「不倫(不貞)の慰謝料」の請求が出来る場合をご説明しておきます。
(法律用語としては、「不貞」です。)

なお、個々のケースによって微妙なところがあり、訴訟の場合は下記の「条件」が満たされていても勝てるとは限りません。

特に、不倫の相手に対する慰謝料請求は、法律的にも、現実問題としても非常に難しいものですので、簡単に考えると思わぬトラブルに発展することもありますので、充分な注意が必要です。

下記の「条件」は、あくまでも一般論です。損害賠償事件(不倫の慰謝料請求など)は、他の法律問題と同じく、個別のケースによって違います。

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(1)
貞操義務に違反
民法770条1-1に「配偶者に不貞な行為があったとき。」に離婚の訴えを提起できるとあります。
ここから、不貞行為(貞操義務違反)は、損害賠償の対象になることになります。

つまり、具体的には「肉体関係」があることが必要です。※

単に、会っている、メールを交換しているといったことは、不貞ではありません。肉体関係のない場合は、裁判になった場合は、慰謝料請求は難しいでしょう。

証拠が必要であるかどうか、よくご質問を受けますが、裁判上での解決(つまり訴訟など)の場合は、相手が認めなければ証拠による他ありませんので、証拠が必要です。

内容証明で不倫の慰謝料請求をする場合は、相手が不倫を認めれば問題がありません。しかし、根拠もなしに請求すると、恐喝、名誉毀損などになる可能性もありますので、注意してください。


※肉体関係がない[浮気]の場合に、慰謝料請求が出来ないということではありません。ただし、裁判では、肉体関係のない場合、慰謝料が認められる可能性は低いと思われますが、事案によっては認められる場合もあります。

(2)
夫婦関係が破綻していないこと
既に夫婦関係が別居などで破綻しており、その破綻後の不貞の場合は、判例では慰謝料請求を認めていません。

インターネット情報などを見て、請求された方が、「破綻後不倫」を主張する回答書を書いてくる例がよくあります。これは最高裁判所平成8年3月26日判決の判例によるものですが、「破綻していた」ことを実証するのは簡単ではありません。

単に別居しているから破綻だというわけではありません。

また、前記判決の場合の事案については、経過等の背景があります。従って、被請求者が根拠なしに「破綻後不倫」を安易に主張することは、請求者から民事訴訟をされるリスクが増える可能性があります。

(3)
不倫の相手方に請求する場合、相手方が婚姻関係を知っていること。
ご主人(奥様)が、不倫をした場合、相手方にも慰謝料の請求は出来ます。離婚しなくても請求は出来ます。

しかし、ご主人(奥様)が独身であるとか、別居して破綻状態にあるからなどと偽り、肉体関係を持っていた場合、あるいは、相手方が婚姻関係(若しくは内縁関係)の存在を知らなければ、請求しても反論されることもあります。

※第三者(不倫の相手)に対する請求については、請求者、被請求者ともにこのようなホームページを見ているので、詳細については記述できません。また、中途半端な知識はかえってものごとを混乱させます。

不倫の第三者請求(不倫の相手への請求)は、当事務所にお任せ下さい。

(4)
時効で請求権が消滅していないこと
不倫、不貞があったことを知ってから3年、不倫、不貞があってから20年たてば、時効によって、請求できなくなります。

しかし、消滅時効は相手方が主張しなければ成立しません(時効の援用)ので、相手方が認めればOKになります。

従って、時効が来ていなければ離婚後、内縁解消後にも請求できます。(配偶者、相手方ともに)離婚の場合は、離婚届を出したときから消滅時効が進行します。

ただ、離婚、内縁関係の解消の前に請求しないと請求は困難になることが多いので、解消前に交渉するべきです。


(5)
慰謝料請求権を放棄していないこと。

当たり前ですが、自ら慰謝料請求権を、相手方に対して放棄していれば、改めて請求できません。
(6)
証拠があること
裁判の場合は証拠が必要であり、証拠がなければ負けます。
裁判外の示談、請求の場合も「肉体関係」があることを一定証明できる「証拠」が必要です。ただし、相手が認めれば証拠が無くても請求は可能です。

何の根拠もなくて怪しいと言うだけで請求すると逆に損害賠償される可能性もあるので、気をつけてください。

興信所に頼むのも結構ですが、費用倒れになる事もよくあります。

数十万円しか取れないような事件に200万円の調査費用を使うのは、損です。中にはろくな調査しかしない悪質な業者も居ますので、気をつける必要があります。

請求してもよいかどうかは、微妙ですので「無料相談」をご利用下さい。

※インターネットでは書けないこともありますので、上記は一般論としてお考え下さい。


上記は、例示ですので、実際に請求してよいかは、家庭内の問題、その他色々な状況によって異なってきます。

それぞれ、微妙な問題がありますので、自分で判断せず、専門家の意見を聞いたり、本などで調べたりしてください。

基本的には、専門家に依頼されることをお勧めします。

当事務所でも、内容証明による慰謝料請求をしております。

※慰謝料請求をされたされた方が、上記の説明を読んで安易に、事実を否定したり、言い訳を考える参考にしようとしても無駄であり、危険ですので注意しておきます。

■不貞の相手に何を請求できるか。出来ないか。

例えば、離婚しない場合に、不貞の相手には、
(1)謝罪要求
(2)交際中止要求
(3)慰謝料請求
の3点を請求するのが、普通ですので、これらは問題はありません。

離婚する場合に、(2)の交際中止要求をしても無意味です。
離婚すれば、不貞ではないからです。

よく、ご質問されるのが、相手に会社を辞めさせたいとか、部署の移動、転勤などを要求してもよいか、引越しを要求してもよいか、などと言うのがあります。これらの要求は出来ません。相手が、自分で自主的にするのは、別に問題はありませんが、強要はできません。また、そのような約束(示談)も無効と言えるでしょう。

請求権があると言っても、何でも要求できるわけではありません。
具体的に何が出来て、何が出来ないのかは、専門家にご相談して下さい。


なお、誤解される方も居るかもしれませんので、補足しておきます。
「謝罪」と「交際中止」についてです。
これは、「示談書」に記載します。

つまり、実際に会って謝罪してもらうものではありません。
「謝罪文」を書かせる請求者(専門家も含む)がありますが、私は、通常の場合は、感心しないと思っています。

その理由は、民事上の請求権は、結局「お金」であり、一般の不貞事件では、慰謝料を貰えば足りること。(「足りる」とは、感情の問題が解決するという意味ではありません。)また、「謝罪文」を請求者が見ても、慰謝されるとは思えないこと。むしろ、文章があること自体が精神衛生上よくないと思うからです。

※誤解のないようにご説明しておきます。
当事務所では、依頼者が、謝罪文を要求したい場合は、当然に要求します。

謝罪文は、それ自体が目的の場合と交渉の道具にする場合など、色々な意図があります。謝罪文を要求する場合も、要求された場合も、簡単な問題ではありませんので、専門家にご相談された方がよいと思います。

また謝罪文を書く方は、怒らせるような文章を書いてはいけません。そのようなものは書かないと思うと思いますが、不用意な文章をよく拝見します。何が相手を怒らせるかをよく考えてください。単に謝ればよいものではありません。謝罪文でお困りの方はご相談下さい。

「交際中止」については、示談書に「今後一切接触、連絡しない」などと実情に応じた文書を記載します。場合によっては、約束を破って、また不貞関係になった場合に備え、「違約条項」を付けます。

この「違約条項」を付けなくても、次に不貞関係になった場合は、新たな請求権が発生しますので、なくても構いません。「違約条項」も、機械的に示談書に入れるものではなく、事案によって入れる場合、入れない場合があります。



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不倫の慰謝料を請求したいが、どうすればよいのでしょうか。
慰謝料請求の金額相場がよくわかりません。
内容証明で請求しようと思うが、どう書いてよいのか困っています。
インターネットの書式、フォーマット、文例では不安です。
裁判は、できれば避けたい。
離婚問題にもなっているので、どのようにやればよいかわかりません。
離婚する気はありませんが相手に責任を取って貰いたい。
ダブル不倫で解決方法がわからない。
配偶者が家を出て、不倫相手と一緒にいるのですが。
あちこちで相談したがよくわからない。どこに頼めばよいかわからない。

しかし、ご安心下さい。

行政書士古川豊事務所は、お客様に充分なご説明、ご相談をさせていただいております。

慰謝料請求に慣れているような人は、ほとんど居ませんので、不安を持っておられるのが当然です。

機械的に、法律論のみで解決できるものではありませんので、状況やケースに応じた書面作成が必要です。

そのため、私が、はじめから終わりまで対応し、お電話とメールで、徹底的にご相談、ご説明していますので、ご安心下さい。

内容証明、示談書は、ケースごとに記述する内容が違ってきます。
「書式」「雛形」「フォーマット」では、通用しなかったり、効果がなかったり、不利になってしまうことがあります。

不倫の慰謝料請求を専門にしている行政書士古川豊事務所にお任せください。


当事務所の不倫の慰謝料請求サポートの特徴

行政書士古川豊本人が責任をもって対応します。
料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。
ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。

(注意事項)
当事務所は行政書士事務所ですので、下記のような内容のご依頼はお受けできませんので、弁護士にご相談、ご依頼下さい。

1 示談交渉代理(直接相手と交渉等することなど)
2 調停、裁判になっている場合、なりそうな場合、既に揉めている場合。
3 調停、訴訟など裁判所に訴える場合
4 行政書士法及び他の法律に違反すると思われる場合

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※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。

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