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ブログ「離婚と不倫の慰謝料請求専門行政書士による日々雑感」(時々更新中)
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不倫の慰謝料請求基礎知識
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不倫の慰謝料請求が出来る条件 このページです。
不倫の慰謝料請求の方法(重要です。) 慰謝料請求は正しいやり方でしてください。
不倫の慰謝料は幾ら請求できるか 幾ら請求出来るか、相場は幾らかと困っている方へ。

不倫の慰謝料請求が出来る条件

不倫、不貞、浮気などの言葉は、人によって意味の捉え方が違うようです。
そこで、「不倫の慰謝料」の請求が出来る場合をご説明しておきます。

なお、個々のケースによって微妙なところがあり、訴訟の場合は下記の「条件」が満たされていても勝てるとは限りません。

特に、不倫の相手に対する慰謝料請求は、法律的にも、現実問題としても非常に難しいものですので、簡単に考えると思わぬトラブルに発展することもありますので、充分な注意が必要です。

はじめに、不倫の慰謝料請求の無料電話相談をご利用下さい。

下記の「条件」は、あくまでも一般論です。損害賠償事件(不倫の慰謝料請求など)は、他の法律問題と同じく、個別のケースによって違います。

(1)貞操義務に違反 民法770条1-1に「配偶者に不貞な行為があったとき。」に離婚の訴えを提起できるとあります。
ここから、不貞行為(貞操義務違反)は、損害賠償の対象になることになります。

つまり、具体的には「肉体関係」があることが必要です。※

単に、会っている、メールを交換しているといったことは、不貞ではありません。
肉体関係のない場合は、裁判になった場合は、慰謝料請求は難しいでしょう。

証拠が必要であるかどうか、よくご質問を受けますが、裁判上での解決(つまり訴訟など)の場合は、相手が認めなければ証拠による他ありませんので、証拠が必要であると言えます。

内容証明で不倫の慰謝料請求をする場合は、相手が不倫を認めれば問題がありません。
しかし、根拠もなしに請求すると、恐喝、名誉毀損などになる可能性もありますので、注意してください。


※肉体関係がない[浮気]の場合に、慰謝料請求が出来ないということではありません。ただし、裁判では、肉体関係のない場合、慰謝料が認められる可能性は低いと思われますが、事案によります。
(2)夫婦関係が破綻していないこと 既に夫婦関係が破綻しており(別居など)、その破綻後の不倫、不貞の場合は、判例では慰謝料請求を認めていません。
しかし、破綻しているかどうかの判断は、簡単ではありません。
(3)不倫の相手方に請求する場合、相手方が婚姻関係を知っていること。 ご主人(奥様)が、不倫をした場合、相手方にも慰謝料の請求は出来ます。離婚しなくても請求は出来ます。

しかし、ご主人(奥様)が独身であるとか、別居して破綻状態にあるからなどと偽り、肉体関係を持っていた場合、あるいは、相手方が婚姻関係(若しくは内縁関係)の存在を知らなければ、請求しても反論されることもあります。

※第三者(不倫の相手)に対する請求については、請求者、被請求者ともにこのようなホームページを見ているので、詳細については記述できません。また、中途半端な知識はかえってものごとを混乱させます。

不倫の第三者請求は、専門家にご依頼下さい。
(4)時効で請求権が消滅していないこと 不倫、不貞があったことを知ってから3年、不倫、不貞があってから20年たてば、時効によって、請求できなくなります。
しかし、消滅時効は相手方が主張しなければ成立しません(時効の援用)ので、相手方が認めればOKになります。

従って、時効が来ていなければ離婚後、内縁解消後にも請求できます。(配偶者、相手方ともに)
離婚の場合は、離婚届を出したときから消滅時効が進行します。

ただ、離婚、内縁関係の解消の前に請求しないと請求は困難になります。
(5)慰謝料請求権を放棄していないこと。 当たり前ですが、自ら慰謝料請求権を、相手方に対して放棄していれば、改めて請求できません。
(6)証拠があること 裁判の場合は証拠が必要であり、証拠がなければ負けます。
裁判外の示談、請求の場合も「肉体関係」があることを一定証明できる「証拠」が必要です。
ただし、相手が認めれば証拠が無くても請求は可能です。

何の根拠もなくて怪しいと言うだけで請求すると逆に損害賠償される可能性もあるので、気をつけてください。

興信所に頼むのも結構ですが、費用倒れになる事もよくあります。
数十万円しか取れないような事件に200万円の調査費用を使うのは、損です。
中にはろくな調査しかしない悪質な業者も居ますので、気をつける必要があります。

請求してもよいかどうかは、微妙ですので「無料相談」をご利用下さい。
※インターネットでは書けないこともありますので、上記は一般論としてお考え下さい。

上記は、例示ですので、実際に請求してよいかは、家庭内の問題、その他色々な状況によって異なってきます。

それぞれ、微妙な問題がありますので、自分で判断せず、専門家の意見を聞いたり、本などで調べたりしてください。
基本的には、専門家に依頼されることをお勧めします。

当事務所でも、内容証明による慰謝料請求をしております。

※慰謝料請求をされたされた方が、上記の説明を読んで安易に、事実を否定したり、言い訳を考える参考にしようとしても無駄です。


不倫の慰謝料請求は、はじめが肝心です。
一番はじめにご相談下さい。


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※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。



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