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下記の説明でも触れていますが、内容証明には一部を除き、特別な法律効果はなく、単に郵便物に過ぎません。しかし、安易に出してもよいものでもありません。書き方によっては「脅迫」「恐喝」になる「危険もあります。逆に、もっと強い法的措置をいきなりやることが必要な場合もあります。

内容証明は、当事務所にお任せ下さい。
内容証明郵便とは

内容証明は、通常の手紙やハガキと同じくただの郵便です。ただ、通常の郵便と違い内容を証明してくれます。
「どのような内容の手紙を」「何時誰が誰に出した。」ことを郵便局長が証明してくれるものです。

お気づきのかたもいると思いますが、これだけでは「配達されたのか」「いつ配達されたのか」がわかりません。
そこで、必ず「配達証明付き」にすることが必要です。


費用は、枚数2、3枚で配達証明付の場合1,500円〜1,700円程度です。

対象の金額が多い場合、慰謝料などの損害賠償請求、事案が複雑な場合などは、行政書士、弁護士に任せるほうが安心です。

内容証明の書き方

(用紙)
内容証明は3通作成します。
用紙は自由ですが、手書きの場合は、字数制限があるので日本法令などの専用用紙を使う方が便利です
コピー、カーボン複写で結構です。この頃はパソコンで作成するのが普通です。

電子内容証明郵便もありますが、一回しか出さないのであれば登録だけでも面倒です。

(決まりごと)
(1)3通作成
(2)一行20字以内一枚26行以内(縦書き、横書き両方OKです。)
  市販の専用用紙なら数える必要はありません。またパソコン、ワープロも簡単です。
(3)使用できる文字は、かな、漢字、数字。英字は固有名詞のみ。
なお、日本文のみです。外国文の内容証明はできません。一般の記号は使用可能です。
句読点、記号も一個一字で計算する。
(4)内容証明は何枚になっても結構ですが、契印(割印)が必要です。
(5)訂正方法が決まっている。例 二重線で抹消し「二字削除一字加入」のように書く。
(6)差出人の住所氏名、受取人の住所氏名。通常は差出人氏名の下に捺印。
(7)封筒の表面に受取人の住所、氏名。裏面に差出人の住所、氏名。
 封をしてはいけません

一番簡単な書き方(上の決まりごとは守らないとダメです。)

(横書きの場合)

年月日
相手方の住所氏名
自分の住所氏名 押印
題名 何でもOKです。決まっていません。「通知書」でも「請求書」でも内容に応じたものにした方がよいでしょう。
本文※これは、事案によって異なります。損害賠償請求(慰謝料等)は、専門家に任せた方が安心です。
以上

基本的にはこれだけのことです。

(出し方)
内容証明にする手紙が書けたら
(1)内容証明郵便にする手紙3通
(2)封筒一通
(3)差出人の印鑑
(4)郵便料金
を持って集配郵便局(指定無集配郵便局)へ行きます。(不明の場合は最寄の特定郵便局で聞いてください。)

内容証明郵便は「配達証明付き」にしてください。
配達証明とは、受取人に配達されたかどうか、配達されたら何時配達されたのかを証明するものです。

手紙一枚で配達証明付きの場合、合計1220円かかります。

内容証明の使い方

トラブルになるまえに内容証明を効果的に使う。
ただし、どんな場合でもよいとは限らない。

特に企業活動の場合出してはいけないときもありますので、その点も説明しておきます。

内容証明は郵便です。その効果は一部の例外を除いて相手方に「心理的効果」をあたえるにすぎません。
内容証明で催告されても、そのこと自体が効力を持つわけではないのです。しかし、誰しも余りよい気はしません。

内容証明の利用場面
(1)確定日付(債権譲渡の通知 民法467条2項)
(2)内容が重要な場合 契約解除の通知、解除権の行使を前提にした履行催促の通知、消滅時効中断のための催告など。
クーリングオフの通知(特定商取引に関する法律9条ほか)、消費契約の申込又はその承諾の意思
表示の取消通知(消費者契約法4条)なども。
(3)通知の日付
(債権譲渡の通知、売買予約完結の通知 民法556条等)
(4)心理的圧力

内容証明を出す前に

(内容証明を打つ前に
内容証明を出すのは、場合によっては相手方に宣戦を布告することになり返ってトラブルになってしまったり、
こちらが出した内容証明が相手方の証拠になって不利益を蒙ることもあります。

従って、不用意に出すものではありません。

内容証明を出しても何の反応もないことがあります。このときに次の一手を考えておかないと無駄です。
また、内容証明などという「生ぬるい」方法ではなく、即座に仮差押や告訴といった法的手段にうったえるといった強硬手段に出なければいけないこともあります。先ず、これらのことを頭においてください。

内容証明は必ず次の段階を想定して書かなければなりません。

内容証明を打ってはいけないとき
内容証明を出すのは、トラブルの予防や解決のためです。従って以下のような場合には出してはいけません。
※債権回収などの場合、確実に履行してもらうため「念書」「支払い計画書」などを取っておくことも重要です。
下記の他、こちらに問題があるときは当然内容証明など出すべきではなく交渉に持ち込むべきです。

相手が誠意を示し解決の糸口が見えるとき
相手方が債務の存在を認め、分割返済案など返済の意思をしめすときには、出してはいけません。
こういうときに内容証明がいくと感情的になり、悪ければ裁判沙汰になる可能性もあります。債権額にもよりますが、裁判などになるよりは「損して得取れ」な方を選ぶべきときもあります。このような場合は、内容証明よりも示談書などを作ることになります。
ただし、口先だけで返済を遅延させることが目的だとわかったら出すべきです。

トラブルの相手方と関係が深いとき
家族、親族、隣人、職場の人間などの場合は、内容証明を出すことが関係の破壊を招くことになるかもしれません。
将来も付き合わなければならない関係のときは出来るだけ話し合いで解決するべきです。それが当事者同士では難しい場合は、間に双方に信用のある人を入れることも一法です。
ただし、これも債権額が大きい場合はこちらがダメージを蒙りますので、場合によります。

相手方が倒産しそうなとき、不渡りのとき
倒産しそうなときには、内容証明など出したら逃げられかねません。直ちに仮差押えすべきです。
また、不渡りのときもケースは色々ですが、仮差押え、訴訟、強制執行、破産申し立て等を急ぐので、この場合は直ちに弁護士に相談するべきです。

(
内容証明を打つべきとき
一方、内容証明郵便を出すべきときもあります。これは、(内容証明の利用場面)とも重複しますが、整理しておきます。

債権譲渡の通知(民法467条2項)
(余談ですが、民法は普通、総則、物権、担保物権、債権総論、債権各論及び親族・相続(身分法)に分けられます。
このうち一番難しいのは、実は総則ですが、大体従来の教科書、基本書では順番に説明されていました。
最近のものは色々構成に工夫がされています。その次に難解なのは債権法です。しかし、これは物権、担保物権ばかりやっていたので個人的感想かもしれません。)

さて本題です。
債権譲渡とは、債権者の債務者に対する債権を同一性を変えないで債権譲渡者に移転し、債権譲渡者の債務者に対する債権とするものです。

資格授与の対抗要件として債務者に対する債権者の通知または債務者の承諾(民法476条1項)であります。
次の民法476条2項において取引保護の対抗要件は通知、又は承諾が「確定日付」のある証書と規定されています。
この「確定日付」ある証書が内容証明郵便や公正証書などになります。

ちなみに民法476条1項の承諾の場合には、通知は不要ですが債務者が債権承諾したことを文書にし、公証役場で確定日付を貰っておく必要があります。

いずれも債権を譲り受けた者が債務所以外の第三者に対抗するためのものですから、元の債権者に内容証明郵便を出すことを(通知の場合)要求しなければなりません。

なお、債権譲渡特例法による債権譲渡登記の方法もあります。

※民法467条1項 指名債権の譲渡は譲渡人が之を債務者に通知し又は債務者が之を承諾するに非ざれば之を以て債務者其他の第三者に対抗することを得ず。
第2項 前項の通知又は承諾は確定日付ある証書を以ってするに非ざれば之を以って債務者以外の第三者に対抗することを得ず。

債権放棄のとき
やむを得ず債権を放棄するときは、債務者に内容証明郵便を以って通知します。
売掛金を放棄するため損金処理できますが、税務当局への証拠になります。口頭はもとより普通郵便でも否認されます。

契約解除
契約は口頭でも解除できますが、これでは何の証拠もなくあとで紛争になると証明できません。このため、必ず内容証明にするべきです。

消滅時効の中断
消滅時効は、時効期間が種類によって違います。商品の売掛債権は2年で消滅します。
これを止めるには、訴訟、申し立てなどの裁判上の請求及び差し押さえ、仮差押え、仮処分をしなければいけません。
裁判外の請求は、一時的には中断の効果がありますが、請求後6ヵ月以内に、前述の行為をしないと時効は中断しなかったことになります。
この場合も口頭、普通郵便による請求は、証拠が残らないので、先ず内容証明を打っておくべきです。


内容証明郵便は当事務所にお任せください。

内容証明は、一部のものを除き単なる手紙と変わらないものですが、簡単に出してもよいものではありません。また、証拠になるということは、相手側にも証拠になり不用意なことを書いてしまうと逆に不利な証拠を与えてしまうことになりかねません。場合によっては、民事上の損害賠償の対象になったり、刑事上の問題にもなりかねません。


専門家が作る場合は、常にあらゆる事態を想定し、お客様とも綿密に打ち合わせて作成、提出し、出した後の相手側の対応による次の方策もサポートします。

そして、同じような事例でも微妙に違ってくるので文例などは実際には役に立たないものです。個別の事案に応じた文章が必要です。又送付方法も、「配達証明」以外にも色々と工夫する必要があります。

また、仮に、自分で作成して、出したとしても、その後が問題です。
出した後のことは、その事案によって、相手の出方によって、考えなければならず、「正解」がない世界です。

特に損害賠償請求(慰謝料など)、債権回収などの場合は、弁護士、行政書士などに任せたほうが安心です。

行政書士古川豊事務所は、民事法務専門です。
内容証明は、当事務所にお任せ下さい。


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■標準報酬額
標準報酬額は、料金の目安です。
事案によって増減しますので、お見積もり、お問い合わせください。

内容証明文案作成 15,750円
(10,500円〜21,000円
内容証明作成、提出代行 33,000円(郵便料金込み)
(22,500円〜38,250円)